土地取引の届出(国土法による届出)
市内の土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に知事あてに「土地売買等届出書」を本市都市計画課に届け出てください。届出をしなかったり偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。
届出を受けた知事は、土地の利用目的について審査し、利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合は、届出日から3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。また、利用目的について、必要な助言をすることがあります。なお、租税特別措置法令等の適用を受けるために不勧告通知書が必要な方は、届出書の「その他参考となるべき事項」欄にその旨を記載してください。
届出が必要な土地の面積
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
- 個々の取引面積が小さくても、合計していくと上記の面積以上になる一団の土地取引のうち、「買いの一団」になる土地取引は、当初の取引から事後届出が必要です。
届出が必要な取引
届出が必要な取引とは、
- 1.土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定で、
- それが対価の授受を伴い、
- 契約により行われるものであること。
また、これらの取引の予約である場合も、届出が必要です。
届出が必要なものの主な例 |
売買、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止条件付・解約条件付契約
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罰則について
- 契約日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出が不要となる主な取引は、次のようなものです。
- 滞納処分、強制執行及び競売
- 民事調停、家事審判及び裁判上の和解
- 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
- 当事者の一方または双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人の場合
届出が不要なものの主な例 |
地役権・抵当権の設定または移転、工場財団等の移転、贈与・財産分与、信託の引受及び終了(信託された土地の売買には届出必要)、予約完結権の行使、買戻権の行使、交換分合(土地改良)、相続・遺産分割、遺贈・包括遺贈、法人の合併、土地収用、換地処分(土地改良・区画整理)、権利交換(都市開発)、共有持分の放棄 |
- 上記の要件のほか、面積200平方メートル以上で、以下に該当する土地は「公有地の拡大の推進に関する法律」により、譲渡しようとする3週間前までに届出が必要です。
- 都市計画施設の区域内に所在する土地
- 道路法、都市公園法及び河川法により指定された区域内の土地
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
- 土地の取引と合わせて立木や建物の取引を行った場合には、これらの契約価格についても届出書に記載することになっています。
- 審査をした結果、利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合等のおそれがあるときは、利用目的修正等の指導を行うことがあります。
土地売買等届出の書類
- 届出書「県提出用(2部)」、「市提出用」、「届出者控」の4部
届出書用紙は、下記のホームページからダウンロードできるほか、県または県内市町村の担当窓口に用意してあります。
国土利用計画法[神奈川県ホームページへリンク](外部サイト)
- 添付書類「県提出用」、「市提出用」の2部
ア)契約書の写し
イ)位置図:土地の位置を明らかにした縮尺1/50,000以上の地形図
ウ)明細地図等:土地及び付近の状況を明らかにした縮尺1/2,500以上の図面
エ)公図の写し:近隣の土地を含む対象地の公図の写し
オ)実測求積図:実測図がある場合
カ)委任状:代理人に委任する場合(届出者の印が入ったもの ※法人の場合は原則として代表者印)
キ)その他参考となる書類