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更新日:2023年10月1日

ページID:103989

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家の解体工事等をする前に届出は必要ですか?

質問カードNO:8812

質問

家の解体工事等をする前に届出は必要ですか?

回答

床面積が80平方メートル以上の解体等工事を行う際は、条例による届出と建設リサイクル法の届出の両方が必要です。
提出先は、両方とも建築指導課です。
届出書式等の詳細については、「都市部建築指導課」の書式(関連リンク)をご参照ください。

※条例による届出等は、床面積や規模等により提出日が異なりますので、横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例 (関連リンク)のページで必ずご確認ください。
※建設リサイクル法(関連リンク)の届出は、工事着手の7日前までに提出してください。

なお、床面積が10平方メートルを超える建築物を取り壊す場合は、別途、建築基準法に基づく「建築物除却届」の提出が必要になる場合があります。

お問い合わせ

都市部建築指導課 担当:建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8319

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