更新日:2024年3月11日
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建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です。
また、工事に着手する7日前までに『届出』が必要になります。
建設リサイクル法とは別に、建築物の解体等工事を行う場合は、解体等工事の種類や規模に応じて「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例」の届出等の手続きが必要となりますので、ご留意ください。(条例のホームページはこちら)
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)に基づく『特定建設資材に係る分別解体等に関する省令』および『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則』が平成22年2月9日付けで一部改正され、同年4月1日から下記のとおり変更されました。
建築物に係る解体工事について、内装材に木材が含まれている場合には、木材と一体となった石膏ボード等の建設資材をあらかじめ取り外してから、当該木材を取り外さなければならないことが明記されました。
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用もしくは解体で発生し、以下の工事規模以上の場合、届出書等の提出が必須です。
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム工事等) | 請負代金の額1億円(税込)以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額500万円(税込)以上 |
工事を行う際は、工事標識(建設業許可業者の場合は、建設業法施行規則第25条で定めるもの。解体工事業登録業者の場合は、解体工事業に係る登録等に関する省令第8条で定めるもの。)の掲示が必要です。
届出対象外の工事(例えば、建築物の解体工事で床面積の合計80平方メートル未満の場合)でも工事標識の掲示は必要になります。
届出対象工事の場合、上記の工事標識と一緒に届出済シール(黄色)の掲示が必要です。
シールは届出書受理時にお渡ししています。
解体等工事の場合は、アスベスト使用の有無について、事前調査が必要になります。
また、その結果について掲示する必要があります。詳しくは、アスベスト(石綿)についてをご覧ください。(環境部環境保全課のページに移ります。)
特に飛散性アスベストが疑われる場合は、労働基準監督署や本市環境保全課までご相談ください。
解体等工事で、ジャイアントブレーカーや電動ピック等の重機・工機を使用する場合、届出が必要な場合がありますので、本市環境保全課までお問い合わせください。詳しくはこちら
建築物の解体等工事に伴うトラブルを未然に防ぐために「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例」が平成30年7月1日に施行されました。
解体等工事を行う際は、建設リサイクル法とは別に、条例による届出、標識設置、近隣住民等への工事説明が必要となります。解体等工事の種類や規模によっては、建設リサイクル法で定める工事着手7日前より以前に条例に伴う届出や標識掲示等が必要になる場合がありますので、条例のホームページをご確認ください。詳しくはこちら
なお、現場に掲示するものは、建設リサイクル法に伴う工事標識(建設業許可もしくは県内における解体業登録)と横須賀市条例に伴う標識の両方の掲示が必要となります。
お問い合わせは、環境部廃棄物対策課になります。
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