総合案内 > よくある質問 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 土地・建物 > 敷地が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、または土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された場合の建築基準法による規制
更新日:2023年10月1日
ページID:103996
ここから本文です。
質問カードNO:8819
敷地が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、または土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された場合の建築基準法による規制
<土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内>
建築基準法の規制はありません。
<土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内>
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に居室を有する建築物の新築・増築等を行う場合、建築基準法施行令第80条の3の規定により、外壁等を鉄筋コンクリート造等にする必要があります。
なお、イエローゾーン、レッドゾーンの指定に関わらず周囲にがけが存在する場合、横須賀市建築基準条例第5条(がけの擁壁)の規定が適用される場合があります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください