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更新日:2023年10月1日

ページID:103996

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敷地が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、または土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された場合の建築基準法による規制

質問カードNO:8819

質問

敷地が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、または土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された場合の建築基準法による規制

回答

<土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内>
建築基準法の規制はありません。

<土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内>
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に居室を有する建築物の新築・増築等を行う場合、建築基準法施行令第80条の3の規定により、外壁等を鉄筋コンクリート造等にする必要があります。

なお、イエローゾーン、レッドゾーンの指定に関わらず周囲にがけが存在する場合、横須賀市建築基準条例第5条(がけの擁壁)の規定が適用される場合があります。

お問い合わせ

都市部建築指導課 担当:建築指導課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8319

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