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更新日:2021年2月26日

ページID:120

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土砂災害(特別)警戒区域とは

土砂災害の種別(急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り)ごとに土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定基準が以下のように規定されています。
土砂災害防止法施行令第2条、第3条関係(外部サイト)

急傾斜地の崩壊

土砂災害警戒区域の指定基準

  • 傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の区域
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10メートル以内の区域
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さ2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以内の区域

土砂災害特別警戒区域の指定基準

  • 急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石などの移動に対して住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

土砂災害特別警戒区域を示すイラスト

土石流

土砂災害警戒区域の指定基準

  • 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

土砂災害特別警戒区域の指定基準

  • 土石流に伴う土石などの移動により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石などの移動に対して住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

土砂災害特別警戒区域を示すイラスト

地滑り

土砂災害警戒区域の指定基準

  • 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
  • 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250メートルを超える場合は、250メートル)の範囲内の区域

土砂災害特別警戒区域の指定基準

  • 地滑りに伴う土石などの移動により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石などの移動に対して住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。
  • (地滑りの地塊の滑りに伴って生じた土石などにより力が建築物に作用した時から30分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で60メートルの範囲内の区域)

土砂災害特別警戒区域を示すイラスト

 

お問い合わせ

市長室危機管理課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 危機管理課」で届きます>

内線:046-822-8357

ファクス:046-827-3151

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