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総合案内 > くらし・手続き > 防災・安全 > 災害・防災 > 自然災害の基礎知識と備え > 土砂災害(特別)警戒区域における規制内容など

更新日:2026年5月12日

ページID:117

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土砂災害(特別)警戒区域について

 

土砂災害防止法では、国民の生命を守ることを目的に土砂災害(特別)警戒区域の指定をすることで、危険の周知や警戒避難体制の整備等を行っています。

土砂災害(特別)警戒区域に関する詳しい内容は神奈川県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

また、区域の指定状況は神奈川県の土砂災害警戒ポータル(外部サイト)で確認することができます。

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

急傾斜地の崩壊等の災害が発生した場合に住民に危険が及ぶおそれのある区域は、土砂災害警戒区域として指定されています。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

土砂災害警戒区域のうち特に著しい危険が生じるおそれのある区域は、土砂災害特別警戒区域として指定されています。なお、区域内では特定の開発行為に対する許可制度建築物の構造規制などがあります。

土砂災害特別警戒区域内における特定の開発行為に対する許可に関しては、神奈川県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造規制に関しては、本市建築指導課へご相談ください。

 

お問い合わせ

都市部宅地審査防災課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 宅地審査防災課」で届きます>

電話番号:046-822-8340

ファクス:046-822-8537

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