○教育職員手当等支給規則

昭和34年3月24日

教育委員会規則第2号

〔産業教育手当支給規則〕を次のように定める。

教育職員手当等支給規則

(昭47教規則4・改称)

(昭47教規則4・全改、昭49教規則14・平16教規則4・一部改正)

(管理職手当)

第2条 給与条例第3条の2第2項の規定により教育委員会が定める管理職手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務教育職員(給与条例第3条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員をいう。以下同じ。)以外の教育職員に係る管理職手当の額は、次の表の職務の級の欄の区分に応じ、それぞれ当該管理職手当の額の欄に定める額とする。

職務の級

管理職手当の額

5級

88,900

4級

横須賀市立横須賀総合高等学校の管理運営に関する規則(平成12年横須賀市教育委員会規則第10号)第16条に規定する副校長(次項において単に「副校長」という。)

79,100

上記以外の者

74,700

(2) 定年前再任用短時間勤務教育職員に係る管理職手当の額は、次の表の職務の級の欄の区分に応じ、それぞれ当該管理職手当の額の欄に定める額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する教育職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

職務の級

管理職手当の額

5級

84,000

4級

副校長

61,600

上記以外の者

58,200

(平20教規則4・全改、平24教規則7・平30教規則9・令5教規則2・一部改正)

(産業教育手当)

第3条 給与条例第3条の3第1項の規定により教育委員会が定める者は、高等学校の工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項及び教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)附則第2項から第4項までの規定により高等学校の工業又は工業実習を担任する教諭又は講師の職にあることができる者を含む。)及び実習助手(産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令(昭和33年政令第315号)で定める者)とする。ただし、次に掲げる者を除くものとする。

(1) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない者

(2) 実習に伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に付随する勤務に従事する時間数との合計時間数が、その者の勤務時間数の2分の1に満たない者

2 前項の規定による手当の額は、別表第1に定める額とする。

3 定年前再任用短時間勤務教育職員にあっては、前項に規定する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する教育職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭47教規則4・全改、昭51教規則9・昭61教規則4・平17教規則2・平20教規則4・令5教規則2・一部改正)

(定時制教育手当)

第4条 給与条例第3条の4第2項の規定により教育委員会が定める額は、34,000円(校長にあっては27,000円)とする。

2 定年前再任用短時間勤務教育職員にあっては、前項に規定する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する教育職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭47教規則4・全改、平5教規則5・平17教規則2・令5教規則2・一部改正)

(教員特殊業務手当)

第5条 教員特殊業務手当は、給与条例別表第1に規定する教育職給料表(以下単に「教育職給料表」という。)又は別表第2に規定する中学校任期付教育職給料表(以下「中学校任期付教育職給料表」という。)の適用を受ける者が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務の心身に与える負担の程度が著しいものであって、その負担の程度が次項に定める程度に及ぶときに支給する。ただし、教育職給料表の適用を受ける教育職員のうちその属する職務の級が4級又は5級である者にあっては、第5号に掲げる業務に限るものとする。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における生徒又は幼児(以下「生徒等」という。)の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 生徒等の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 生徒等に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校及びその他教育委員会が認めるもの(学校が計画実施するものに限る。)において生徒等を引率して行う指導業務

(3) 国若しくは地方公共団体の開催する対外運動競技会等又は市以上の区域を単位とする学校体育団体若しくは教育研究団体の開催する対外運動競技会等であって、当該競技会等への参加が学校教育活動として行われるもの(前号に規定するものを除く。)に生徒等を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は週休日(日曜日及び土曜日をいう。以下同じ。)若しくは勤務時間条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてクラブ活動に準ずる活動をいう。以下同じ。)又は学校行事として行われる保健・安全的行事における生徒等に対する指導業務

(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で教育委員会が定める日に行うもの

(6) 定時制課程に併任されて校長の命ずる業務を行うもの

2 前項に規定する業務の程度は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号の業務は、週休日若しくは休日において業務に従事した時間が1時間以上に及ぶとき又はその他の日において業務に従事した時間が勤務時間条例第3条第2項に規定する正規の勤務時間に割り振られた正規の勤務時間を超えて1時間以上に及ぶとき。

(2) 前項第2号及び第3号の業務は、その日において業務に従事した時間が4時間以上に及ぶとき。

3 第1項の規定による手当の額は、業務に従事した日1日につき、次に掲げる額とする。

(1) 第1項第1号アの業務

 従事した時間が6時間以上のもの 7,500円

 従事した時間が2時間以上6時間未満のもの 1,100円

 従事した時間が1時間以上2時間未満のもの 500円

(2) 第1項第1号イ及びの業務

 従事した時間が6時間以上のもの 7,000円

 従事した時間が2時間以上6時間未満のもの 900円

 従事した時間が1時間以上2時間未満のもの 400円

(3) 第1項第2号の業務

 泊を伴うもの 5,100円

 泊を伴わないもの 1,200円

(4) 第1項第3号の業務 5,100円

(5) 第1項第4号の業務

 週休日又は休日に部活動における生徒等に対する指導業務で従事した時間が連続して3時間以上であるもの 2,700円

 正規の勤務時間を超えて従事した時間が3時間以上のもの(に掲げる業務を除く。) 1,200円

 正規の勤務時間を超えて従事した時間が2時間以上3時間未満のもの 600円

 定時制課程を置く高等学校に勤務する教育職員が、正規の勤務時間を超えて夜間に1時間以上3時間未満従事したもの 600円

(6) 第1項第5号の業務

 従事した時間が2時間以上のもの 1,200円

 従事した時間が1時間以上2時間未満のもの 600円

(7) 第1項第6号の業務 900円

4 定年前再任用短時間勤務教育職員にあっては、前項に規定する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する教育職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭47教規則10・追加、昭48教規則2・昭49教規則14・昭51教規則1・昭51教規則9・昭54教規則3・昭61教規則4・平元教規則5・平3教規則1・平4教規則7・平8教規則8・平14教規則2・平16教規則4・平17教規則2・平19教規則4・平21教規則5・平24教規則7・平28教規則6・令2教規則7・令5教規則2・一部改正)

(教育業務連絡調整手当)

第5条の2 教育業務連絡調整手当は、横須賀市立横須賀総合高等学校の管理運営に関する規則第16条の規定により置かれる主任が、当該担当する業務に従事したときに支給する。

2 教育業務連絡調整手当の額は、業務に従事した1日につき200円とする。

(昭54教規則3・追加、平14教規則2・平15教規則9・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第5条の3 給与条例第3条の6第2項の規定により教育委員会が定める義務教育等教員特別手当の額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市立高等学校に勤務する教育職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(2) 前号に規定する教育職員のうち、給与条例第3条の3の規定による産業教育手当の支給を受ける教育職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額の2分の1を乗じて得た額(産業教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表第2に掲げる額)

(3) 第1号に規定する教育職員のうち、給与条例第3条の4の規定による定時制教育手当の支給を受ける教育職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額に4分の3を乗じて得た額(定時制教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表第2に掲げる額)

(4) 市立幼稚園に勤務する教育職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(5) 市立中学校の任期付教育職員 その者の受ける号給に対応する別表第3に掲げる額

(6) 定年前再任用短時間勤務教育職員 別表第2定年前再任用短時間勤務教育職員の項に掲げる額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する教育職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(昭51教規則1・追加・一部改正、昭54教規則1・一部改正、昭54教規則3・旧第5条の2繰下、昭61教規則4・平14教規則2・平16教規則4・平17教規則2・平19教規則4・平20教規則4・平28教規則9・令5教規則2・一部改正)

(通勤手当の返納)

第5条の4 通勤手当を支給される教育職員について、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)の許可を受けた場合であって、この期間が月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなる場合には、当該教育職員に、支給対象期間のうちこの事由が生じた後の期間を考慮して、職員の通勤手当に関する規則(昭和33年横須賀市規則第45号)第12条の2第2項に規定する額を返納させるものとする。

(平27教規則9・追加)

(期末手当及び勤勉手当の支給の特例)

第5条の5 大学院修学休業をしている教育職員の期末手当の算定に係る在職期間については、大学院修学休業の期間の2分の1をその者の在職期間から除算する。

2 職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則(昭和31年横須賀市規則第20号)第3条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける教育職員として在職した期間から大学院修学休業の期間を除算した期間とする。

(平27教規則9・追加)

(期末手当基礎額等の加算)

第5条の6 給与条例第4条の規定により期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の加算の対象となる教育職員及び教育職員の区分並びに割合は、次の表に掲げるとおりとする。

対象となる教育職員及び教育職員の区分

割合

教育職給料表の適用を受ける者

平成19年3月31日現在で高等学校教育職給料表の適用を受けていた者

5級の職務にある者及び4級の職務にある者

100分の15

3級の職務にある者のうち80号給以上のもの、2級の職務にある者のうち120号給以上のもの及び1級の職務にある者のうち137号給以上のもの

100分の10

3級の職務にある者のうち79号給以下のもの、2級の職務にある者のうち70号給以上119号給以下のもの及び1級の職務にある者のうち97号給以上136号給以下のもの

100分の5

平成19年3月31日現在で幼稚園教育職給料表の適用を受けていた者

5級の職務にある者及び4級の職務にある者

100分の15

3級の職務にある者のうち80号給以上のもの及び2級の職務にある者のうち120号給以上のもの

100分の10

3級の職務にある者のうち79号給以下のもの、2級の職務にある者のうち70号給以上119号給以下のもの

100分の5

中学校任期付教育職給料表の適用を受ける者

120号給以上の者

100分の10

70号給以上119号給以下の者

100分の5

2 平成2年4月1日以後に新たに教育職員となった者に対する前項の規定の適用については、同項の表中「80号給以上」とあるのは「84号給以上」と、「120号給以上」とあるのは「124号給以上」と、「137号給以上」とあるのは「144号給以上」と、「79号給以下」とあるのは「83号給以下」と、「70号給以上119号給以下」とあるのは「74号給以上123号給以下」と、「97号給以上136号給以下」とあるのは「101号給以上143号給以下」と、「120号給以上」とあるのは「124号給以上」と、「70号給以上119号給以下」とあるのは「74号給以上123号給以下」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、平成19年4月1日以後に新たに教育職員となった者に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の加算の対象となる教育職員及び教育職員の区分並びに割合は、次の表に掲げるとおりとする。

対象となる教育職員及び教育職員の区分

割合

教育職給料表の適用を受ける者

5級の職務にある者及び4級の職務にある者

100分の15

3級の職務にある者のうち84号給以上のもの、2級の職務にある者のうち124号給以上のもの及び1級の職務にある者のうち141号給以上のもの

100分の10

3級の職務にある者のうち83号給以下のもの、2級の職務にある者のうち74号給以上123号給以下のもの及び1級の職務にある者のうち101号給以上140号給以下のもの

100分の5

中学校任期付教育職給料表の適用を受ける者

124号給以上の者

100分の10

74号給以上123号給以下の者

100分の5

(平19教規則4・全改、平24教規則7・平24教委規則11・平25教規則10・平26教規則5・平27教規則8・一部改正、平27教規則9・旧第5条の4繰下、平28教規則10・平29教規則6・平30教規則8・令元教規則1・令2教規則10・令3教規則10・令4教規則10・令5教規則2・一部改正)

(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額)

第6条 措置条例第5条第1項に規定する教育委員会規則で定める額(以下「加算額」という。)は、7,500円とする。ただし、次の表の昇格前の号給欄に掲げる号給を受けている者が昇格し、当該昇格前の号給に対応する同表の昇格後の号給欄に掲げる号給を受けることとなった場合のその者の当該昇格後の号給を受ける期間における加算額は、当該昇格後の号給に対応する同表の加算額欄に掲げる額とする。

昇格前の号給

昇格後の号給

加算額



3級 114号給

4級 101号給

7,800

3級 115号給

4級 102号給

7,700

3級 116号給

4級 102号給

8,200

3級 117号給

4級 103号給

8,200

3級 118号給

4級 103号給

8,700

3級 119号給

4級 104号給

8,700

3級 120号給

4級 104号給

9,200

3級 121号給

4級 105号給

9,400

3級 122号給

4級 106号給

9,300

3級 123号給

4級 107号給

9,300

3級 124号給

4級 108号給

9,200

3級 125号給

4級 109号給

9,400

3級 126号給

4級 110号給

9,300

3級 127号給

4級 111号給

9,200

3級 128号給

4級 112号給

9,200

3級 129号給

4級 113号給

9,400

3級 130号給

4級 114号給

9,300

3級 131号給

4級 115号給

9,200

3級 132号給

4級 116号給

9,100

3級 133号給

4級 117号給

9,400

3級 134号給

4級 118号給

9,300

3級 135号給

4級 119号給

9,200

3級 136号給

4級 120号給

9,100

3級 137号給

4級 121号給

9,300

(平19教規則4・全改、平21教規則9・平22教規則13・平24教規則7・平27教規則6・平28教規則3・平28教規則6・平28教規則12・平30教規則3・平30教規則11・一部改正)

(支給制限)

第7条 産業教育手当及び定時制教育手当は、その者が月の初日から末日までの間において引き続き16日以上次に掲げる場合は支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(職員給与条例第19条第1項に規定する場合及び公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、同条例第6条の規定に基づいて執務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

2 職員の管理職手当に関する規則(昭和34年横須賀市規則第25号)第4条の規定は、第2条の規定による管理職手当の支給について準用する。

(昭47教規則4・旧第3条繰下・一部改正、昭47教規則10・旧第6条繰下、昭51教規則1・平2教規則4・一部改正)

(支給方法)

第8条 第2条から第5条の3までに規定する手当、第6条に規定する額及び措置条例第3条第1項の規定による教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭47教規則4・旧第5条繰下・一部改正、昭47教規則10・旧第7条繰下・一部改正、昭51教規則1・昭54教規則9・一部改正)

(産業教育手当実績簿の作成及び保管)

第9条 校長は、産業教育手当実績簿(第1号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(昭47教規則4・旧第6条繰下・一部改正、昭47教規則10・旧第8条繰下)

(産業教育手当の届出)

第10条 教育職員に新たに産業教育手当の支給を受けるべき理由の生じたとき、又は既に産業教育手当の支給を受けている教育職員について第3条各号の時間数に変更を生じたとき、若しくは第7条各号の理由により産業教育手当の支給に関して変更を生じたときは、校長は、直ちに産業教育手当支給対象者支給変更報告書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(昭47教規則4・旧第7条繰下・一部改正、昭47教規則10・旧第9条繰下・一部改正、昭51教規則1・一部改正)

(施行上の必要事項)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(昭47教規則4・旧第8条繰下、昭47教規則10・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(平11教規則1・旧附則・一部改正)

(教育業務連絡調整手当の特例)

2 教育業務連絡調整手当については、第5条の2の規定にかかわらず、当分の間、支給しない。

(平17教規則2・追加、平19教規則4・旧第3項繰下、平20教規則4・旧第4項繰上)

(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の経過措置)

3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から平成24年3月31日までの間に教育職給料表の3級に昇格する者のうち当該昇格後にその者に適用される教育職給料表の3級に掲げる給料月額、第6条に規定する加算額及び市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第49号。以下「改正条例」という。)附則第2項又は第3項の規定による給料の額の合計額が切替日の前日において受けていた給料月額(市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第16号)附則第7項に規定する給料を支給されている教育職員(以下「差額支給教育職員」という。)のうち平成21年12月1日において市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第41号)附則第2項に規定する教育職員(以下「減額改定対象教育職員」という。)にあっては、切替日の前日に受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に100分の99.65を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額))(差額支給教育職員のうち、平成21年12月1日において減額改定対象教育職員以外の職員であるものにあっては、旧給料月額に100分の99.83を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。以下「調整後給料月額」という。))及び調整後給料月額に100分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に達しないこととなるものに係る加算額は、当該加算額にその差額に相当する額を加算した額とする。

(平25教規則11・追加)

4 平成24年4月1日以後に教育職給料表の4級に昇格する者のうち当該昇格後にその者に適用される教育職給料表の4級に掲げる給料月額、第6条に規定する加算額及び改正条例附則第2項若しくは第3項又は市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年横須賀市条例第11号)附則第2項若しくは第3項の規定による給料の額の合計額が調整後給料月額及び調整後給料月額に100分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に達しないこととなるものに係る加算額は、当該加算額にその差額に相当する額を加算した額とする。

(平25教規則11・追加、平28教規則6・一部改正)

(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される教育職員の支給額)

5 給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される教育職員の管理職手当の額及び加算額は、第2条及び第6条の規定にかかわらず、当該管理職手当の額又は加算額から、当該教育職員の管理職手当の額又は加算額にそれぞれ100分の0.55を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平23教規則1・追加、平23教規則9・平24教規則7・一部改正、平25教規則11・旧第4項繰下)

(平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間における管理職手当に関する特例)

6 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第2条第6条及び前項の規定にかかわらず、前項の規定により定められる額から、当該額に100分の10を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平24教規則9・追加、平25教規則1・一部改正、平25教規則11・旧第5項繰下)

(平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間における加算額に関する特例)

7 平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間における加算額は、第6条及び第5項の規定にかかわらず、第5項の規定により定められる額から、当該額に100分の5.5を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平25教規則11・追加)

(給与条例附則第7項の規定の適用を受ける教育職員の支給額)

8 給与条例附則第7項の規定の適用を受ける教育職員に対する第2条第1号第3条第2項第5条の3第1号から第4号まで及び第6条の規定の適用については、第2条第1号第3条第2項及び第6条中「とする」とあるのは「に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする」と、第5条の3第1号から第4号までの規定中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(令5教規則2・追加)

(昭和38年12月28日教規則第6号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和46年4月1日教規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日教規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 定時制教育手当に関する規則(昭和35年横須賀市教育委員会規則第6号)

(2) 教職調整額等支給規則(昭和46年横須賀市教育委員会規則第6号)

(3) 教育職員の管理職手当支給規則(昭和46年横須賀市教育委員会規則第7号)

(昭和47年3月10日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員手当等支給規則は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年1月10日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員手当等支給規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年2月26日教規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月15日教規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年6月10日教規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則第2条及び第6条の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年6月14日教規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日教規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則第1条、第2条及び第6条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年1月10日教規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育職員手当等支給規則の規定は、昭和50年1月1日から適用し、第2条の規定による改正後の教育職員手当等支給規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日教規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月26日教規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月26日教規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月26日教規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の2、別表第1及び別表第2の規定は昭和53年4月1日から、改正後の規則第2条の規定は昭和54年1月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則に基づいて昭和53年4月1日(第2条の規定に基づくものにあっては、昭和54年1月1日)からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和54年3月31日教規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日教規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和55年12月24日教規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和56年12月25日教規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和59年3月19日教規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和60年3月15日教規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和61年3月12日教規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和61年12月25日教規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和62年12月24日教規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和62年12月23日教規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成元年5月25日教規則第5号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成元年12月22日教規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成2年12月21日教規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成3年4月1日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日教規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成4年12月22日教規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項第5号ア及びイの改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)第2条及び第6条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成5年12月20日教規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)第2条及び第6条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成6年12月22日教規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成7年3月31日教規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日教規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成8年12月25日教規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 市立高等学校に勤務する教育職員のうち暫定給料を支給される者に係る改正後の規則別表第1の規定の適用については、暫定給料を支給される間に限り、同表中「8,900」とあるのは「8,600」と、「10,500」とあるのは「10,100」と、「12,100」とあるのは「11,700」と、「12,400」とあるのは「11,900」とする。

4 市立幼稚園に勤務する教育職員のうち暫定給料を支給される者に係る改正後の規則別表第2の規定の適用については、暫定給料を支給される間に限り、同表中「4,450」とあるのは「4,300」と、「5,250」とあるのは「5,050」と、「6,050」とあるのは「5,850」と、「5,350」とあるのは「5,150」と、「6,200」とあるのは「5,950」とする。

5 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成9年12月25日教規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成10年12月22日教規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、平成10年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成11年4月1日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日教規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育職員手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 改正前の教育職員手当等支給規則の規定に基づいて、平成11年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成14年4月1日教規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日教規則第14号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年2月25日教規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月25日教規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日教規則第13号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年4月1日教規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日教規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成17年度における産業教育手当の額は、別表第1の規定にかかわらず、次表に定める額とする。

職員の区分

号給

1級

2級

3級

再任用教育職員以外の教育職員

 

1

 

 

35,177

2

16,664

21,437

35,879

3

16,987

21,796

36,565

4

17,361

22,160

37,090

5

17,772

22,544

37,616

6

18,240

22,955

38,151

7

18,760

23,527

38,666

8

19,103

24,125

39,160

9

19,452

24,728

39,654

10

19,800

25,368

40,117

11

20,169

26,028

40,574

12

20,549

29,710

41,022

13

20,975

30,417

41,448

14

21,376

31,114

41,848

15

21,786

31,769

42,233

16

23,197

32,284

42,618

17

23,603

32,798

43,034

18

24,003

33,318

43,450

19

24,398

33,807

43,861

20

24,752

34,291

44,266

21

25,095

34,754

44,672

22

25,412

37,664

45,026

23

25,724

38,034

45,234

24

26,031

38,408

45,442

25

26,333

38,756

45,650

26

26,634

39,084

45,858

27

26,915

39,365

46,066

28

27,196

39,635

 

29

27,456

39,885

 

30

27,648

40,108

 

31

28,304

40,332

 

32

28,450

42,550

 

33

28,596

42,696

 

34

28,700

42,842

 

35

28,804

42,987

 

36

28,897

43,133

 

37

28,986

43,278

 

38

29,074

43,424

 

39

29,188

43,570

 

40

29,292

43,715

 

41

29,396

43,861

 

42

29,500

 

 

再任用教育職員

 

21,402

26,252

37,460

(平成17年12月1日教規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き第6条の規定の適用を受ける職員のうちその者が受ける加算額(同条に規定する加算額をいう。以下同じ。)が切替日の前日に受けていた加算額に達しないことになるものには、その差額に相当する額を加算額に加えて支給する。

(平成20年4月1日教規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成22年3月31日までの間は、市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(昭和30年横須賀市条例第16号)第3条の2の規定により管理職手当の支給を受ける教育職員のうち、改正後の教育職員手当等支給規則第2条の規定による管理職手当の額が次項に定める前日額に達しないこととなる者には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と次項に定める前日額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。

3 降格等に伴う管理職手当の額の不均一を調整するための前日額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教育職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する教育職員(横須賀市立横須賀総合高等学校の管理運営に関する規則(平成12年横須賀市教育委員会規則第10号)第15条の2に規定する副校長(次号において単に「副校長」という。)からその他の教頭になる教育職員を含む。)以外の教育職員 施行日の前日にその教育職員が受けていた管理職手当の額

(2) 副校長からその他の教頭になる教育職員 施行日の前日にその他の教頭になったとしたならばその教育職員が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する教育職員 施行日の前日にその教育職員が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその教育職員が受けることとなる管理職手当の額

(平成21年4月1日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日教規則第9号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日教規則第13号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日教規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日教規則第9号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日教規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月10日教規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日教規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月27日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日教規則第11号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年5月30日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月1日教規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月25日教規則第9号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月14日教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月10日教規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年6月1日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日教規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月1日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月30日教規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月27日教規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日教規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月29日教規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日教規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教規則第2号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第54号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5項に規定する暫定再任用教育職員(以下単に「暫定再任用教育職員」という。)に係る管理職手当の額は、改正後の第2条の規定にかかわらず、同条第2号の表の職務の級の欄の区分に応じ、それぞれ当該管理職手当の額の欄に定める額とする。

3 暫定再任用教育職員に係る義務教育等教員特別手当の額は、改正後の第5条の3の規定にかかわらず、改正後の別表第2定年前再任用短時間勤務教育職員の項に掲げる額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

4 令和4年改正条例附則第6項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員については、定年前再任用短時間勤務教育職員とみなして、改正後の第2条第2号、第3条第3項、第4条第2項、第5条第4項及び第5条の3第6号の規定を適用する。

別表第1(第3条第2項関係)

(平24教規則7・全改、令5教規則2・一部改正)

産業教育手当支給額

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務教育職員以外の教育職員


1

18,000

23,000

34,000

38,000

2

18,000

23,000

34,000

38,000

3

18,000

23,000

34,000

38,000

4

18,000

23,000

34,000

38,000

5

18,000

23,000

34,000

38,000

6

18,000

23,000

34,000

38,000

7

18,000

23,000

34,000

38,000

8

18,000

23,000

34,000

38,000

9

18,000

23,000

34,000

38,000

10

18,000

23,000

34,000

38,000

11

18,000

23,000

34,000

38,000

12

18,000

23,000

34,000

38,000

13

18,000

23,000

34,000

38,000

14

18,000

23,000

34,000

38,000

15

18,000

23,000

34,000

38,000

16

18,000

23,000

34,000

38,000

17

18,000

23,000

34,000

38,000

18

18,000

23,000

34,000

38,000

19

18,000

23,000

34,000

38,000

20

18,000

23,000

34,000

38,000

21

18,000

23,000

34,000

38,000

22

18,000

23,000

34,000

38,000

23

18,000

23,000

34,000

38,000

24

18,000

23,000

34,000

38,000

25

18,000

23,000

34,000

38,000

26

18,000

23,000

34,000

38,000

27

18,000

23,000

34,000

38,000

28

18,000

23,000

34,000

38,000

29

18,000

23,000

34,000

38,000

30

18,000

23,000

34,000

38,000

31

18,000

23,000

34,000

38,000

32

18,000

23,000

34,000

38,000

33

18,000

23,000

34,000

38,000

34

18,000

23,000

34,000

38,000

35

18,000

23,000

34,000

38,000

36

18,000

23,000

34,000

38,000

37

18,000

23,000

34,000

38,000

38

18,000

23,000

34,000

38,000

39

18,000

23,000

34,000

38,000

40

18,000

23,000

34,000

38,000

41

18,000

23,000

34,000

38,000

42

18,000

23,000

34,000

38,000

43

18,000

23,000

34,000

38,000

44

18,000

23,000

34,000

38,000

45

18,000

23,000

34,000

38,000

46

18,000

23,000

34,000

38,000

47

18,000

23,000

34,000

38,000

48

18,000

23,000

34,000

38,000

49

18,000

23,000

34,000

38,000

50

18,000

23,000

34,000

38,000

51

18,000

23,000

34,000

38,000

52

18,000

23,000

34,000

38,000

53

18,000

29,000

34,000

38,000

54

18,000

29,000

34,000

38,000

55

18,000

29,000

34,000

38,000

56

18,000

29,000

34,000

38,000

57

18,000

29,000

34,000

38,000

58

18,000

29,000

34,000

38,000

59

20,000

29,000

34,000

38,000

60

20,000

29,000

34,000

38,000

61

20,000

29,000

34,000

38,000

62

20,000

29,000

34,000

38,000

63

20,000

29,000

34,000

38,000

64

20,000

29,000

34,000

38,000

65

20,000

29,000

34,000

38,000

66

20,000

29,000

34,000

38,000

67

20,000

29,000

34,000

38,000

68

20,000

29,000

34,000

38,000

69

20,000

29,000

34,000

38,000

70

20,000

29,000

34,000

38,000

71

20,000

29,000

34,000

38,000

72

20,000

29,000

34,000

38,000

73

20,000

29,000

34,000

38,000

74

20,000

29,000

34,000

38,000

75

20,000

29,000

34,000

38,000

76

20,000

29,000

34,000

38,000

77

20,000

29,000

34,000

38,000

78

20,000

29,000

34,000

38,000

79

20,000

29,000

34,000

38,000

80

20,000

29,000

34,000

38,000

81

20,000

29,000

34,000

38,000

82

20,000

29,000

34,000

38,000

83

20,000

29,000

34,000

38,000

84

20,000

29,000

34,000

38,000

85

20,000

29,000

34,000

38,000

86

20,000

29,000

34,000

38,000

87

20,000

29,000

34,000

38,000

88

20,000

29,000

34,000

38,000

89

20,000

29,000

34,000

38,000

90

20,000

29,000

34,000

38,000

91

20,000

29,000

34,000

38,000

92

20,000

29,000

34,000

38,000

93

20,000

29,000

34,000

38,000

94

20,000

29,000

34,000

38,000

95

20,000

29,000

34,000

38,000

96

20,000

29,000

34,000

38,000

97

20,000

34,000

38,000

38,000

98

20,000

34,000

38,000

38,000

99

20,000

34,000

38,000

38,000

100

20,000

34,000

38,000

38,000

101

20,000

34,000

38,000

38,000

102

20,000

34,000

38,000

38,000

103

20,000

34,000

38,000

38,000

104

20,000

34,000

38,000

38,000

105

20,000

34,000

38,000

38,000

106

20,000

34,000

38,000

38,000

107

20,000

34,000

38,000

38,000

108

20,000

34,000

38,000

38,000

109

20,000

34,000

38,000

38,000

110

20,000

34,000

38,000

38,000

111

20,000

34,000

38,000

38,000

112

20,000

34,000

38,000

38,000

113

20,000

34,000

38,000

38,000

114

20,000

34,000

38,000

38,000

115

20,000

34,000

38,000

38,000

116

20,000

34,000

38,000

38,000

117

21,000

34,000

38,000

38,000

118

21,000

34,000

38,000

38,000

119

21,000

34,000

38,000

38,000

120

21,000

34,000

38,000

38,000

121

21,000

34,000

38,000

38,000

122

21,000

34,000

38,000


123

21,000

34,000

38,000


124

21,000

34,000

38,000


125

21,000

34,000

38,000


126

21,000

34,000

38,000


127

21,000

34,000

38,000


128

21,000

34,000

38,000


129

21,000

34,000

38,000


130

21,000

34,000

38,000


131

21,000

34,000

38,000


132

21,000

34,000

38,000


133

21,000

34,000

38,000


134

21,000

34,000

38,000


135

21,000

34,000

38,000


136

21,000

34,000

38,000


137

21,000

34,000

38,000


138

21,000

34,000



139

21,000

34,000



140

21,000

34,000



141

21,000

34,000



142

21,000

34,000



143

21,000

34,000



144

21,000

34,000



145

21,000

34,000



146

21,000

34,000



147

21,000

34,000



148

21,000

34,000



149

21,000

34,000



150

21,000

34,000



151

21,000

34,000



152

21,000

34,000



153

21,000

34,000



154

21,000

34,000



155

21,000

34,000



156

21,000

38,000



157

21,000

38,000



158

21,000

38,000



159

21,000

38,000



160

21,000

38,000



161

21,000

38,000



162

21,000

38,000



163

21,000

38,000



164

21,000

38,000



165

21,000

38,000



166


38,000



167


38,000



168


38,000



169


38,000



170


38,000



171


38,000



172


38,000



173


38,000



174


38,000



175


38,000



176


38,000



177


38,000



178


38,000



179


38,000



180


38,000



181


38,000



182


38,000



183


38,000



184


38,000



185


38,000



定年前再任用短時間勤務教育職員


18,000

23,000

34,000

38,000

別表第2(第5条の3関係)

(平24教規則7・全改、令5教規則2・一部改正)

教育職給料表の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

定年前再任用短時間勤務教育職員以外の教育職員


1

2,000

2,100

3,300

4,200

6,800

2

2,000

2,100

3,300

4,200

6,800

3

2,000

2,100

3,300

4,200

6,800

4

2,000

2,100

3,300

4,200

6,800

5

2,000

2,300

3,500

4,400

6,900

6

2,000

2,300

3,500

4,400

6,900

7

2,000

2,300

3,500

4,400

6,900

8

2,000

2,300

3,500

4,400

6,900

9

2,100

2,400

3,700

4,500

7,100

10

2,100

2,400

3,700

4,500

7,100

11

2,100

2,400

3,700

4,500

7,100

12

2,100

2,400

3,700

4,500

7,100

13

2,200

2,500

3,800

4,900

7,200

14

2,200

2,500

3,800

4,900

7,200

15

2,200

2,500

3,800

4,900

7,200

16

2,200

2,500

3,800

4,900

7,200

17

2,300

2,600

4,100

5,100

7,400

18

2,300

2,600

4,100

5,100

7,400

19

2,300

2,600

4,100

5,100

7,400

20

2,300

2,600

4,100

5,100

7,400

21

2,400

2,800

4,300

5,200

7,500

22

2,400

2,800

4,300

5,200

7,500

23

2,400

2,800

4,300

5,200

7,500

24

2,400

2,800

4,300

5,200

7,500

25

2,600

2,900

4,500

5,400

7,600

26

2,600

2,900

4,500

5,400

7,600

27

2,600

2,900

4,500

5,400

7,600

28

2,600

2,900

4,500

5,400

7,600

29

2,700

3,000

4,800

5,500

7,700

30

2,700

3,000

4,800

5,500

7,700

31

2,700

3,000

4,800

5,500

7,700

32

2,700

3,000

4,800

5,500

7,700

33

2,800

3,200

4,900

5,700

7,900

34

2,800

3,200

4,900

5,700

7,900

35

2,800

3,200

4,900

5,700

7,900

36

2,800

3,200

4,900

5,700

7,900

37

2,900

3,300

5,100

5,900

8,000

38

2,900

3,300

5,100

5,900

8,000

39

2,900

3,300

5,100

5,900

8,000

40

2,900

3,300

5,100

5,900

8,000

41

3,100

3,500

5,300

6,000

8,000

42

3,100

3,500

5,300

6,000

8,000

43

3,100

3,500

5,300

6,000

8,000

44

3,100

3,500

5,300

6,000

8,000

45

3,200

3,700

5,400

6,100

8,000

46

3,200

3,700

5,400

6,100

8,000

47

3,200

3,700

5,400

6,100

8,000

48

3,200

3,700

5,400

6,100

8,000

49

3,300

3,800

5,500

6,300

8,000

50

3,300

3,800

5,500

6,300

8,000

51

3,300

3,800

5,500

6,300

8,000

52

3,300

3,800

5,500

6,300

8,000

53

3,400

4,100

5,600

6,400

8,000

54

3,400

4,100

5,600

6,400

8,000

55

3,400

4,100

5,600

6,400

8,000

56

3,400

4,100

5,600

6,400

8,000

57

3,500

4,300

5,800

6,600

8,000

58

3,500

4,300

5,800

6,600


59

3,500

4,300

5,800

6,600


60

3,500

4,300

5,800

6,600


61

3,600

4,500

5,900

6,800


62

3,600

4,500

5,900

6,800


63

3,600

4,500

5,900

6,800


64

3,600

4,500

5,900

6,800


65

3,700

4,800

6,100

6,900


66

3,700

4,800

6,100

6,900


67

3,700

4,800

6,100

6,900


68

3,700

4,800

6,100

6,900


69

3,800

4,900

6,200

7,000


70

3,800

4,900

6,200

7,000


71

3,800

4,900

6,200

7,000


72

3,800

4,900

6,200

7,000


73

3,900

5,100

6,300

7,100


74

3,900

5,100

6,300

7,100


75

3,900

5,100

6,300

7,100


76

3,900

5,100

6,300

7,100


77

4,000

5,300

6,500

7,200


78

4,000

5,300

6,500

7,200


79

4,000

5,300

6,500

7,200


80

4,000

5,300

6,500

7,200


81

4,100

5,400

6,600

7,300


82

4,100

5,400

6,600

7,300


83

4,100

5,400

6,600

7,300


84

4,100

5,400

6,600

7,300


85

4,100

5,500

6,700

7,400


86

4,100

5,500

6,700

7,400


87

4,100

5,500

6,700

7,400


88

4,100

5,500

6,700

7,400


89

4,200

5,600

6,800

7,500


90

4,200

5,600

6,800

7,500


91

4,200

5,600

6,800

7,500


92

4,200

5,600

6,800

7,500


93

4,300

5,800

6,900

7,500


94

4,300

5,800

6,900

7,500


95

4,300

5,800

6,900

7,500


96

4,300

5,800

6,900

7,500


97

4,400

5,900

7,000

7,600


98

4,400

5,900

7,000

7,600


99

4,400

5,900

7,000

7,600


100

4,400

5,900

7,000

7,600


101

4,400

6,100

7,000

7,700


102

4,400

6,100

7,000

7,700


103

4,400

6,100

7,000

7,700


104

4,400

6,100

7,000

7,700


105

4,500

6,200

7,200

7,700


106

4,500

6,200

7,200

7,700


107

4,500

6,200

7,200

7,700


108

4,500

6,200

7,200

7,700


109

4,500

6,300

7,200

7,700


110

4,500

6,300

7,200

7,700


111

4,500

6,300

7,200

7,700


112

4,500

6,300

7,200

7,700


113

4,600

6,400

7,300

7,700


114

4,600

6,400

7,300

7,700


115

4,600

6,400

7,300

7,700


116

4,600

6,400

7,300

7,700


117

4,700

6,500

7,400

7,700


118

4,700

6,500

7,400

7,700


119

4,700

6,500

7,400

7,700


120

4,700

6,500

7,400

7,700


121

4,700

6,600

7,500

7,700


122

4,700

6,600

7,500



123

4,700

6,600

7,500



124

4,700

6,600

7,500



125

4,800

6,700

7,500



126

4,800

6,700

7,500



127

4,800

6,700

7,500



128

4,800

6,700

7,500



129

4,900

6,800

7,500



130

4,900

6,800

7,500



131

4,900

6,800

7,500



132

4,900

6,800

7,500



133

4,900

6,900

7,500



134

4,900

6,900

7,500



135

4,900

6,900

7,500



136

4,900

6,900

7,500



137

4,900

6,900

7,500



138

4,900

6,900




139

4,900

6,900




140

4,900

6,900




141

5,000

6,900




142

5,000

6,900




143

5,000

6,900




144

5,000

6,900




145

5,100

7,100




146

5,100

7,100




147

5,100

7,100




148

5,100

7,100




149

5,100

7,100




150

5,100

7,100




151

5,100

7,100




152

5,100

7,100




153

5,100

7,200




154

5,100

7,200




155

5,100

7,200




156

5,100

7,200




157

5,200

7,300




158

5,200

7,300




159

5,200

7,300




160

5,200

7,300




161

5,300

7,300




162

5,300

7,300




163

5,300

7,300




164

5,300

7,300




165

5,300

7,400




166


7,400




167


7,400




168


7,400




169


7,400




170


7,400




171


7,400




172


7,400




173


7,500




174


7,500




175


7,500




176


7,500




177


7,500




178


7,500




179


7,500




180


7,500




181


7,500




182


7,500




183


7,500




184


7,500




185


7,500




定年前再任用短時間勤務教育職員


3,200

3,800

4,300

5,100

6,400

別表第3(第5条の3関係)

(平22教規則13・全改)

中学校任期付教育職給料表の適用を受ける者

号給

給料月額

 

1

2,100

2

2,100

3

2,100

4

2,100

5

2,300

6

2,300

7

2,300

8

2,300

9

2,400

10

2,400

11

2,400

12

2,400

13

2,500

14

2,500

15

2,500

16

2,500

17

2,600

18

2,600

19

2,600

20

2,600

21

2,800

22

2,800

23

2,800

24

2,800

25

2,900

26

2,900

27

2,900

28

2,900

29

3,000

30

3,000

31

3,000

32

3,000

33

3,200

34

3,200

35

3,200

36

3,200

37

3,300

38

3,300

39

3,300

40

3,300

41

3,500

42

3,500

43

3,500

44

3,500

45

3,700

46

3,700

47

3,700

48

3,700

49

3,800

50

3,800

51

3,800

52

3,800

53

4,100

54

4,100

55

4,100

56

4,100

57

4,300

58

4,300

59

4,300

60

4,300

61

4,500

62

4,500

63

4,500

64

4,500

65

4,800

66

4,800

67

4,800

68

4,800

69

4,900

70

4,900

71

4,900

72

4,900

73

5,100

74

5,100

75

5,100

76

5,100

77

5,300

78

5,300

79

5,300

80

5,300

81

5,400

82

5,400

83

5,400

84

5,400

85

5,500

86

5,500

87

5,500

88

5,500

89

5,600

90

5,600

91

5,600

92

5,600

93

5,800

94

5,800

95

5,800

96

5,800

97

5,900

98

5,900

99

5,900

100

5,900

101

6,100

102

6,100

103

6,100

104

6,100

105

6,200

106

6,200

107

6,200

108

6,200

109

6,300

110

6,300

111

6,300

112

6,300

113

6,400

114

6,400

115

6,400

116

6,400

117

6,500

118

6,500

119

6,500

120

6,500

121

6,600

122

6,600

123

6,600

124

6,600

125

6,700

126

6,700

127

6,700

128

6,700

129

6,800

130

6,800

131

6,800

132

6,800

133

6,900

134

6,900

135

6,900

136

6,900

137

6,900

138

6,900

139

6,900

140

6,900

141

6,900

142

6,900

143

6,900

144

6,900

145

7,100

146

7,100

147

7,100

148

7,100

149

7,100

150

7,100

151

7,100

152

7,100

153

7,200

154

7,200

155

7,200

156

7,200

157

7,300

158

7,300

159

7,300

160

7,300

161

7,300

162

7,300

163

7,300

164

7,300

165

7,400

166

7,400

167

7,400

168

7,400

169

7,400

170

7,400

171

7,400

172

7,400

173

7,500

174

7,500

175

7,500

176

7,500

177

7,500

178

7,500

179

7,500

180

7,500

181

7,500

182

7,500

183

7,500

184

7,500

185

7,500

画像

画像

教育職員手当等支給規則

昭和34年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
昭和34年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和38年12月28日 教育委員会規則第6号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和47年5月10日 教育委員会規則第10号
昭和48年1月10日 教育委員会規則第1号
昭和48年2月26日 教育委員会規則第2号
昭和48年10月15日 教育委員会規則第17号
昭和49年6月10日 教育委員会規則第1号
昭和49年6月14日 教育委員会規則第2号
昭和49年12月24日 教育委員会規則第14号
昭和51年1月10日 教育委員会規則第1号
昭和51年12月25日 教育委員会規則第9号
昭和52年12月26日 教育委員会規則第6号
昭和53年12月26日 教育委員会規則第13号
昭和54年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和54年12月26日 教育委員会規則第9号
昭和55年12月24日 教育委員会規則第5号
昭和56年12月25日 教育委員会規則第7号
昭和59年3月19日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月15日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月12日 教育委員会規則第4号
昭和61年12月15日 教育委員会規則第9号
昭和62年12月24日 教育委員会規則第8号
昭和63年12月23日 教育委員会規則第9号
平成元年5月25日 教育委員会規則第5号
平成元年12月22日 教育委員会規則第8号
平成2年12月21日 教育委員会規則第4号
平成3年4月1日 教育委員会規則第1号
平成3年12月24日 教育委員会規則第7号
平成4年12月22日 教育委員会規則第7号
平成5年12月20日 教育委員会規則第5号
平成6年12月22日 教育委員会規則第15号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成7年12月21日 教育委員会規則第8号
平成8年12月25日 教育委員会規則第8号
平成9年12月25日 教育委員会規則第14号
平成10年12月22日 教育委員会規則第7号
平成11年4月1日 教育委員会規則第1号
平成11年12月24日 教育委員会規則第7号
平成14年4月1日 教育委員会規則第2号
平成14年12月26日 教育委員会規則第14号
平成15年2月25日 教育委員会規則第1号
平成15年6月25日 教育委員会規則第9号
平成15年11月28日 教育委員会規則第13号
平成16年4月1日 教育委員会規則第4号
平成17年4月1日 教育委員会規則第2号
平成17年12月1日 教育委員会規則第13号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年4月1日 教育委員会規則第4号
平成21年4月1日 教育委員会規則第5号
平成21年11月30日 教育委員会規則第9号
平成22年11月30日 教育委員会規則第13号
平成23年2月10日 教育委員会規則第1号
平成23年12月19日 教育委員会規則第9号
平成24年3月29日 教育委員会規則第7号
平成24年3月30日 教育委員会規則第9号
平成24年5月10日 教育委員会規則第11号
平成25年2月25日 教育委員会規則第1号
平成25年5月27日 教育委員会規則第10号
平成25年9月30日 教育委員会規則第11号
平成26年5月30日 教育委員会規則第5号
平成27年4月1日 教育委員会規則第6号
平成27年6月1日 教育委員会規則第8号
平成27年8月25日 教育委員会規則第9号
平成28年3月14日 教育委員会規則第3号
平成28年4月1日 教育委員会規則第6号
平成28年5月10日 教育委員会規則第9号
平成28年6月1日 教育委員会規則第10号
平成28年12月16日 教育委員会規則第12号
平成29年6月1日 教育委員会規則第6号
平成30年3月5日 教育委員会規則第3号
平成30年5月30日 教育委員会規則第8号
平成30年6月27日 教育委員会規則第9号
平成30年12月19日 教育委員会規則第11号
令和元年5月29日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第7号
令和2年6月1日 教育委員会規則第10号
令和3年6月1日 教育委員会規則第10号
令和4年6月1日 教育委員会規則第10号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号