○開発許可等の基準及び手続きに関する条例

平成17年3月31日

条例第49号

開発許可等の基準及び手続きに関する条例をここに公布する。

開発許可等の基準及び手続きに関する条例

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章及び法第65条第1項の許可に係る基準及び手続きその他必要な事項を定めることにより、許可事務の透明性の向上及び適正化を図り、もって良好な都市環境、居住環境等の形成及び保全に寄与することを目的とする。

(開発行為)

第2条 法第4条第12項に規定する土地の区画形質の変更は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の敷地、特定工作物(法第4条第11項に規定する特定工作物をいう。以下同じ。)の敷地又は一団の土地(一の建築物の敷地であったなど、一体的に利用されている土地又は所有者が同一の土地を含む。)を分割し、又は統合するもの(規則で定めるものを除く。)

(2) 次に掲げる行為により土地の形を変更するもの(規則で定めるものを除く。)

 高さが2メートルを超える切土又は高さが1メートルを超える盛土を行うもの

 一体的な切土及び盛土で、高さが2メートルを超えるもの

 及びのいずれにも該当しないもので、切土若しくは盛土又は一体的な切土及び盛土を行う土地の面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(3) 農地等宅地以外の土地を宅地とするもの(規則で定めるものを除く。)

(平22条例24・平27条例31・平30条例74・令3条例61・一部改正)

(開発区域)

第2条の2 法第4条第13項に規定する開発区域には、建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。)又は特定工作物の建設の用に供する目的で設置する道路(法第33条第1項第2号の規定に基づき設置する道路又は建築基準法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受ける道路をいう。)と当該道路に接する土地(以下「道路隣接土地」という。)の所有者が同一のときは、当該道路を設置する際に土地利用行為を伴わない道路隣接土地を含めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず現に建築物等の敷地として利用している土地その他の規則で定める土地は、道路隣接土地の区域から除くことができる。

(平22条例24・追加、令3条例61・一部改正)

(一体的な土地利用行為区域)

第2条の3 従前から一体的に利用されている土地、同一の者が所有している土地又は土地利用行為を行う土地と隣接する土地における次に掲げる行為を同時に又は連続して行おうとする行為(規則で定めるものを除く。)は、全体として一体的な土地利用又は一体的な造成を行う行為とみなし、当該行為を行う区域を一の区域とみなすものとする。

(1) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受ける行為

(2) 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受ける行為

(3) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法の規定による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧宅地造成等規制法」という。)第8条第1項の規定による許可を要する行為(建築物の建築を目的とするものに限る。)

(4) 法第29条第1項の許可を受ける行為

(平22条例24・追加、平30条例74・令元条例18・令5条例22・一部改正)

(適用除外)

第3条 自己の居住の用に供する目的で行う開発行為(法第29条第1項の許可を要する開発行為をいう。以下同じ。)については、次条から第12条までの規定を、市街化調整区域内における開発行為を行おうとする区域(以下「開発区域」という。)の面積が500平方メートル未満の開発行為については、次条から第11条までの規定を適用しない。

(令3条例61・一部改正)

(消防水利の整備)

第4条 法第33条第1項第2号の規定に基づく消防水利の設置に係る開発許可の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、開発区域の面積が3,000平方メートル未満の開発行為で、当該消防水利を設けないことを市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 消火栓の位置は、当該消火栓(既設の消火栓を含む。)からの水平距離が120メートル(近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域内にあっては100メートル)以内に開発区域を包含すること。

(2) 防火水槽の位置は、当該防火水槽(既設の防火水槽を含む。)からの水平距離が140メートル以内に開発区域を包含すること。

(3) 消火栓及び防火水槽を設けるときは、当該消火栓及び防火水槽の近接地に、規則で定める基準により消火栓又は防火水槽が設置されていることを表示する標識を設置すること。

2 消火栓及び防火水槽の構造は、法令に規定するもののほか、規則又は上下水道事業管理者が定める基準によるものとする。

(下水道及び河川の整備)

第5条 法第33条第1項第3号の規定に基づく下水道及び河川の整備に係る開発許可の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開発区域を含む集水区域全体の流量を勘案して、公共下水道計画及び河川計画に適合した汚水及び雨水の排除方針を定めるものとし、その方針を定めるに当たっては流域の変更をしないこと。ただし、公共下水道計画にあっては上下水道事業管理者の、河川計画にあっては市長の同意を得て自己の負担により流末整備等を行うときは、この限りでない。

(2) 開発区域外の流末施設が整備されていない地域については、自己の負担による流末施設の整備を行うこと。ただし、雨水の流出を緩和するための調整池その他の施設を設置する場合は、この限りでない。

(平27条例31・一部改正)

(上水道施設の整備)

第6条 法第33条第1項第4号の規定に基づく給水施設の整備に係る開発許可の基準は、横須賀市水道事業給水条例(昭和33年横須賀市条例第24号)に定めるもののほか、上下水道事業管理者が定める基準によるものとする。

(公園)

第7条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第29条の2第1項第5号イ及びハ並びに第6号の規定に基づく開発区域内に設置すべき公園の規模は、次のとおりとする。

(1) 開発区域の面積に100分の6を乗じて得た数値の面積を有すること(開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為の場合において、予定建築物が主として住宅の用途に供する建築物のときに限る。)

(2) 開発区域内において居住者の利便を考慮し、中央部の平坦な場所に配置すること。ただし、開発計画地周辺の居住者の利便を考慮したものとして市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定により設置する公園には、規則で定める施設等を整備するものとする。

(ごみ集積所)

第8条 令第29条の2第1項第7号の規定に基づくごみ集積所(廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成5年横須賀市条例第21号)第29条に規定する一般廃棄物保管施設をいう。)を設けなければならない開発行為の規模は、開発区域内の予定建築物の計画住戸の数が20以上の場合とする。

(集会施設の用地)

第9条 令第29条の2第1項第7号の規定に基づく、開発区域内に地域活動に供するために確保する集会所の用地の基準は、次のとおりとする。

(1) 開発区域内の予定建築物の計画住戸(一戸建ての住宅に限る。次号において同じ。)の数が200のとき 200平方メートル以上

(2) 開発区域内の予定建築物の計画住戸の数が200を超えるとき 200を超える部分の数に0.5平方メートルを乗じて得た面積に200平方メートルを加えた面積以上

2 前項に規定する集会所用地の位置は、開発区域内の居住者の利便を考慮し、原則として開発区域の中央部の平坦な場所(第7条第2号ただし書の規定により中央部以外の場所に公園を設置することを市長が認めるときは公園の近接地)に配置するものとする。

(学校等の公益的施設の用地)

第10条 令第29条の2第1項第7号の規定に基づく、学校、保育所等の公益的施設の設置又は整備に必要な用地を確保しなければならない開発行為の規模は、開発区域の面積が1ヘクタール以上とする。ただし、市長が周辺の状況により必要がないと認めるときは、この限りでない。

(道路)

第11条 令第29条の2第1項第12号の規定に基づく開発区域内に設置する道路の構造は、アスファルト舗装又はコンクリート舗装とする。ただし、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(敷地面積の最低限度)

第12条 法第33条第4項の規定に基づく一戸建ての住宅の敷地面積の最低限度は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、良質な住宅地の供給及び居住環境の保全上支障がないものとして規則で定めるものについては、この限りでない。

(1) 市街化区域で建蔽率が10分の6未満の地域における開発区域の面積が1ヘクタールを超える開発行為及び市街化調整区域における開発行為 150平方メートル

(2) 市街化区域で建蔽率が10分の6以上の地域における開発区域の面積が1ヘクタールを超える開発行為 130平方メートル

(3) 市街化区域における開発区域の面積が1ヘクタール以下の開発行為 100平方メートル

2 前項の規定は、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年横須賀市条例第24号)別表第1に掲げる区域内で、かつ、同条例別表第2において建築物の敷地面積の最低限度が定められている地区には適用しない。

(平27条例31・平30条例50・一部改正)

(宅地造成工事規制区域内の土地における開発行為に関する工事)

第12条の2 旧宅地造成等規制法第8条第1項ただし書の規定により同項の宅地造成に関する工事の許可を要しないものとされ、都市計画法第33条第1項第7号後段の基準が適用される開発行為に関する工事(以下「宅地造成を伴う開発行為に関する工事」という。)には、宅地造成に関する工事の許可の基準及び手続きに関する条例(平成18年横須賀市条例第29号)第4条(第1号及び第2号を除く。)の規定が適用されるものとする。

(平18条例73・追加、平22条例24・令5条例22・一部改正)

(開発不適地の除外)

第12条の3 次のいずれかに該当し、かつ、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可が見込まれるときは、法第33条第1項第8号ただし書の規定により、開発区域に急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含むことができるものとする。

(1) 法第29条第1項の許可に当たり、急傾斜地崩壊危険区域の指定が解除される担保があること。

(2) 旧宅地造成等規制法第9条の宅地造成に関する工事の技術的基準等及び法第33条の開発許可の基準に適合し、かつ、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのない開発行為であること。

(平27条例31・追加、令5条例22・一部改正)

(市街化調整区域内での開発許可等に関する立地基準)

第13条 法第34条第12号又は令第36条第1項第3号ハの規定により、開発区域又は建築物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為(開発区域の面積が300平方メートル未満のものに限る。)又は建築物(敷地面積が300平方メートル未満のものに限る。)の新築、改築若しくは用途変更(以下本条において「開発行為等」という。)として条例で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 農家等の分家を目的とする開発行為等で建築物の用途が一戸建ての住宅であるもの。この場合において、開発行為等の許可の申請者は、農家等本家に同居し、又は同居していた者で、農家等本家世帯主からみて2親等以内の親族であり、分家住宅を真に必要としていると認められるものとする。

(2) 農家等の分家から世帯分離を目的とする開発行為等で建築物の用途が一戸建ての住宅であるもの。この場合において、開発行為等の許可の申請者は、区域区分が都市計画決定された日以後に市街化調整区域に建築された農家等分家住宅に同居している者で、当該農家等分家世帯主からみて2親等以内の親族であり、当該分家住宅からの世帯分離を真に必要としていると認められるものとする。

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に規定する公共事業の収用移転を目的とする開発行為等で建築物の用途が一戸建ての住宅、兼用住宅(第1種低層住居専用地域に建築できる兼用住宅に限る。)、長屋、共同住宅及び地区集会所であるもの

(4) 既存建築物の建替えを目的とする開発行為等で建築物の用途が一戸建ての住宅であるもの

(5) 区域区分が都市計画決定された日以前から地目等が宅地又はこれに準ずる土地で、かつ、市街化区域からの距離及び建築敷地の連たん要件を備えている土地において行う開発行為等で、建築物の用途が一戸建ての住宅であるもの

(平19条例53・一部改正)

(工事管理体制)

第13条の2 法第29条第1項の許可を受けた者は、工事が設計図書のとおりに行われるように工事を管理する者(以下「工事管理者」という。)を工事着手前に置き、工事管理体制を整備しなければならない。

(平22条例24・追加、平27条例31・一部改正)

(工事着手届)

第14条 法第29条第1項の許可を受けた者は、工事に着手しようとするときは、工事着手届を市長に提出しなければならない。

2 宅地造成を伴う開発行為に関する工事にあっては、前項の工事着手届に実施工程表を添付しなければならない。ただし、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第3条第4号に規定する宅地造成を行おうとする場合は、実施工程表を省略することができる。

(平18条例73・一部改正、平19条例53・旧第15条繰上、平22条例24・平27条例31・令5条例22・一部改正)

(施工状況の報告)

第15条 工事管理者は、宅地造成を伴う開発行為に関する工事のうち、擁壁又は排水施設の設置工事について次に掲げる工程に達したときは、遅滞なく市長に施工状況を報告しなければならない。ただし、工事管理者が病気、負傷その他やむを得ない理由により報告を行うことができない場合は、法第29条第1項の許可を受けた者が行わなければならない。

(1) 仮排水工、仮設土留工、仮設道路工その他これらに類する作業が完了したとき。

(2) 鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積み造の擁壁を設置する場合にあっては、床掘りを完了し、基礎地盤の強度の確認をしたとき。

(3) 練積み造の擁壁を設置する場合にあっては、下端部分の厚さの確認をしたとき。

(4) 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合にあっては、底版部における主鉄筋の組立てが完了したとき。

(5) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合にあっては、コンクリート打設後に型枠を解体したとき。

(平18条例73・追加、平19条例53・旧第15条の2繰上、平22条例24・平27条例31・一部改正)

(住所等変更届)

第16条 法第3章及び法第65条第1項の規定に基づく許可(以下単に「許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る行為の完了前に住所又は氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更が生じたときは、速やかに住所等変更届を市長に提出しなければならない。

(取止届又は取下届)

第17条 許可を受けた者で当該計画を取り止めようとするものは、取止届を、許可を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は取下届を市長に提出しなければならない。

(地位承継届等)

第18条 許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、当該許可に係る地位を承継したときは、速やかに地位承継届を市長に提出しなければならない。

2 許可を受けた者から当該許可区域内の土地の所有権その他当該許可に係る行為を施行する権原を取得した者は、速やかに地位の承継承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(許可標の掲示)

第19条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事の期間中行為地の見やすい場所にこれを表示する標識を掲示しなければならない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 都市計画法の許可の手続きに関する条例(平成12年横須賀市条例第92号)は、廃止する。

(平成18年12月13日条例第73号)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可がなされ、又はその申請が行われている開発行為については、なお従前の例による。

(平成19年11月12日条例第53号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成22年3月31日条例第24号)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に次に掲げる条項に基づく許可等がなされ、又はその申請が行われている行為については、改正後の開発許可等の基準及び手続きに関する条例の規定は、適用しない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項

(2) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項

(4) 建築基準法第42条第1項第5号

(平成27年3月30日条例第31号)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可がなされ、又はその申請が行われている開発行為については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第50号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第74号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可がなされ、又はその申請が行われている開発行為については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第18号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可がなされ、又はその申請が行われている開発行為については、なお従前の例による。

(令和3年9月21日条例第61号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日条例第22号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

開発許可等の基準及び手続きに関する条例

平成17年3月31日 条例第49号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第49号
平成18年12月13日 条例第73号
平成19年11月12日 条例第53号
平成22年3月31日 条例第24号
平成27年3月30日 条例第31号
平成30年3月30日 条例第50号
平成30年9月26日 条例第74号
令和元年9月25日 条例第18号
令和3年9月21日 条例第61号
令和5年5月25日 条例第22号