○横須賀市職員の給与の特例に関する条例

平成25年9月30日

条例第64号

横須賀市職員の給与の特例に関する条例をここに公布する。

横須賀市職員の給与の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間(以下「特例期間」という。)における市長、副市長、代表監査委員、上下水道事業管理者、教育長、一般職の職員及び教育職員の給料及び手当について、常勤特別職員給与条例(昭和39年横須賀市条例第8号)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年横須賀市条例第47号。以下「教育長給与条例」という。)職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(昭和30年横須賀市条例第16号。以下「教育職員給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(市長等の給料等の特例)

第2条 常勤特別職員に対する特例期間における給料月額の支給に当たっては、常勤特別職員給与条例第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 市長 100分の15

(2) 副市長 100分の10

(3) 代表監査委員及び上下水道事業管理者 100分の8

2 常勤特別職員に対する特例期間における地域手当の支給に当たっては、常勤特別職員給与条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 常勤特別職員に対する特例期間における期末手当の支給に当たっては、常勤特別職員給与条例第3条第3項から第5項までの規定にかかわらず、これらの項の規定により算出した額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(教育長の給料等の特例)

第3条 教育長に対する特例期間における給料月額の支給に当たっては、教育長給与条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、当該額に100分の8を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 教育長に対する特例期間における地域手当の支給に当たっては、教育長給与条例第2条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、当該額に100分の8を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 教育長に対する特例期間における期末手当の支給に当たっては、教育長給与条例第2条第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの項の規定により算出した額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(一般職の職員の給料等の特例)

第4条 職員給与条例第4条に掲げる給料表の適用を受ける一般職の職員(以下この条において単に「職員」という。)に対する特例期間における給料の月額(職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号。以下「平成23年改正給与条例」という。)附則第3項、第4項、第9項、第10項、第15項、第16項、第21項及び第22項の規定による給料を含み、当該職員が職員給与条例附則第11項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料の月額をいう。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、職員給与条例第4条並びに附則第11項及び第12項並びに平成23年改正給与条例附則第3項、第4項、第9項、第10項、第15項、第16項、第21項及び第22項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に100分の3(職員給与条例第18条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員にあっては100分の5.5。以下この条において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 職員に対する特例期間における次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給料の月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の3.2を乗じて得た額

(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に100分の3.2を乗じて得た額

(4) 職員給与条例第19条第1項から第5項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 職員給与条例第19条第2項 前項及び第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額並びに第2号に定める額

 職員給与条例第19条第3項 前項及び第1号に定める額に、同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 職員給与条例第19条第4項又は第5項 前項及び第1号に定める額に、同条第4項又は第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額並びに第2号に定める額

3 特例期間における職員給与条例第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条例第17条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間における職員給与条例第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当のうち同条に規定する規則で定めるものの月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間における職員給与条例附則第30項の規定の適用を受ける職員に対する前各項の規定の適用については、第1項中「当該額に」とあるのは「当該額から職員給与条例附則第30項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「地域手当の月額」とあるのは「地域手当の月額から職員給与条例附則第30項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から職員給与条例附則第30項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から職員給与条例附則第30項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号ア中「前項及び前3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前3号」と、同号イ中「前項及び第1号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び第1号」と、「第2号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第2号」と、同号ウ中「前項及び第1号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び第1号」と、同号エ中「前項及び第1号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び第1号」と、「第2号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第2号」と、同号オ中「第2号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第2号」と、第3項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から職員給与条例附則第32項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」と、前項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から職員給与条例附則第33項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。

(教育職員の給料等の特例)

第5条 教育職員給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける教育職員(以下この条及び次条において単に「教育職員」という。)に対する特例期間における給料の月額(市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第49号。以下「平成22年改正教育給与条例」という。)附則第2項及び第3項並びに市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年横須賀市条例第16号。以下「平成24年改正教育給与条例」という。)附則第4項の規定による給料を含み、当該教育職員が教育職員給与条例第4条の規定により準用する職員給与条例附則第11項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料の月額をいう。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、教育職員給与条例第3条並びに附則第4項及び第6項、平成22年改正教育給与条例附則第2項及び第3項、平成24年改正教育給与条例附則第4項、市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例(昭和46年横須賀市条例第51号。次条において「措置条例」という。)第5条並びに教育職員給与条例第4条の規定により準用する職員給与条例附則第11項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に100分の3(教育職員給与条例第3条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける教育職員にあっては100分の5.5)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間における教育職員給与条例第4条の適用については、同条中「職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)を準用する」とあるのは「職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)及び横須賀市職員の給与の特例に関する条例(平成25年横須賀市条例第64号)を準用する。この場合において、横須賀市職員の給与の特例に関する条例第4条第2項第1号中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及び市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例(昭和46年横須賀市条例第51号。以下「措置条例」という。)第3条第1項に規定する教職調整額の月額」と、同条例第5条第1項中「市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例(昭和46年横須賀市条例第51号。次条において「措置条例」という。)」とあるのは「措置条例」と読み替えるものとする」とする。

(教職調整額の特例)

第6条 教育職員に対する特例期間における教職調整額の支給に当たっては、措置条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、当該額に100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(結核性疾患により休養を要する職員の給料等の特例)

第7条 結核性疾患により休養を要する職員に対する特例期間における給与の支給に当たっては、結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年横須賀市条例第48号)第5条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から、第4条第1項並びに同条第2項第1号及び第2号に定める額に相当する額を減ずる。

2 特例期間における結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例附則第4項の適用については、同項第1号中「定める額」とあるのは「定める額と当該特定職員の給料の月額(職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第3項、第4項、第9項、第10項、第15項、第16項、第21項及び第22項の規定による給料を含む。以下この項において同じ。)から職員給与条例附則第30項第1号に定める額に相当する額を減じた額に100分の5.5を乗じて得た額に相当する額との合計額」と、同項第2号中「定める額」とあるのは「定める額と当該特定職員の給料の月額に対する地域手当の月額から職員給与条例附則第30項第2号に定める額に相当する額を減じた額に100分の5.5を乗じて得た額に相当する額との合計額」と、同項第3号中「定める額」とあるのは「定める額と当該特定職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(職員給与条例第18条の3第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で同項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額から同条例附則第30項第3号に定める額に相当する額を減じた額に100分の3.2を乗じて得た額に相当する額との合計額」とする。

(減給の処分を受けた職員の給料等の特例)

第8条 特例期間における職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年横須賀市条例第49号)第3条の適用については、同条中「合計額」とあるのは「合計額から給料の月額(職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第3項、第4項、第9項、第10項、第15項、第16項、第21項及び第22項の規定による給料を含む。以下同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に当該職員の支給減額率(横須賀市職員の給与の特例に関する条例(平成25年横須賀市条例第64号)第4条第1項に規定する支給減額率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

2 特例期間における職員の懲戒の手続及び効果に関する条例附則第2項の適用については、同項中「相当する額」とあるのは「相当する額(以下この項において「55歳給与減額」という。)を減じた額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額から55歳給与減額を減じた額に100分の5.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(介護休暇の承認を受けた職員の給料等の特例)

第9条 特例期間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第15条第3項(同条例第15条の2第3項において準用する場合を含む。)の適用については、「給与額」とあるのは「給与額から、給料の月額(職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第3項、第4項、第9項、第10項、第15項、第16項、第21項及び第22項の規定による給料を含む。以下同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率(横須賀市職員の給与の特例に関する条例(平成25年横須賀市条例第64号)第4条第1項に規定する支給減額率をいう。)を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

2 特例期間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例附則第6項の適用については、同項中「相当する額」とあるのは「相当する額(以下この項において「55歳給与減額」という。)を減じた額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額から55歳給与減額を減じた額に100分の5.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(部分休業の承認を受けた職員の給料等の特例)

第10条 特例期間における職員の育児休業等に関する条例(平成4年横須賀市条例第6号)第11条の適用については、「給与額」とあるのは「給与額から、給料の月額(職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第3項、第4項、第9項、第10項、第15項、第16項、第21項及び第22項の規定による給料を含む。以下同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率(横須賀市職員の給与の特例に関する条例(平成25年横須賀市条例第64号)第4条第1項に規定する支給減額率をいう。)を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

2 特例期間における職員の育児休業等に関する条例附則第4項の適用については、同項中「相当する額」とあるのは「相当する額(以下この項において「55歳給与減額」という。)を減じた額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額から55歳給与減額を減じた額に100分の5.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(端数処理)

第11条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他の事項)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

横須賀市職員の給与の特例に関する条例

平成25年9月30日 条例第64号

(平成25年10月1日施行)