○横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月25日
条例第10号
横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例をここに公布する。
横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類等)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とし、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、基本となる報酬(以下「基本報酬」という。)並びに特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬、期末手当並びに勤勉手当とする。
2 前項の給与は、他の条例に別の定めがある場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、当該会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与の支給に含まないものとする。
(令5条例49・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)の定めるところによる。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定による分類により任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、その職務に必要となる資格、職務の性質、経験年数等を考慮し、任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給等)
第6条 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「給与条例」という。)第8条の規定はフルタイム会計年度任用職員の給料の支給について、給与条例第11条の2の規定はフルタイム会計年度任用職員の地域手当について、それぞれ準用する。
(1) 交通機関を利用したとき 住居と勤務場所との間の往復に要する運賃に勤務日数を乗じて得た額(任命権者が定める額を限度とする。)
(2) 自動車その他の交通の用具であって規則で定めるものを利用したとき 任命権者が定める額に勤務日数を乗じて得た額
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、職員特殊勤務手当支給条例(昭和28年横須賀市条例第37号)の規定の適用を受ける職員の特殊勤務手当の例による。
(1) 時間外勤務手当 給与条例第14条
(2) 休日勤務手当 給与条例第15条
(3) 夜間勤務手当(夜間勤務手当に相当する額を含めた給与の号給が定められている場合における当該号給のフルタイム会計年度任用職員の手当を除く。) 給与条例第16条
(4) 宿日直手当 給与条例第18条
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第10条 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員であって、6月1日及び12月1日(以下「在職日」という。)に、それぞれ在職するものに対し、期末手当を支給する。これらの在職日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの在職日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額とする。
(令3条例7・令4条例9・令5条例49・令6条例67・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第10条の2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員であって、在職日に、それぞれ在職するものに対し、在職日前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、勤勉手当を支給する。これらの在職日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの在職日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額とする。
(令5条例49・追加、令6条例67・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第12条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇の場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、当該フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)
第13条 職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)の規定は、フルタイム会計年度任用職員のうち、勤務した日(法律又は条例等の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続きフルタイム会計年度任用職員として勤務することとされているものについて準用する。この場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の退職手当の基本額については、同条例第3条の規定を準用し算定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の旅費)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の旅費は、横須賀市旅費支給条例(昭和22年横須賀市条例第19号)及び市内出張旅費支給条例(昭和26年横須賀市条例第29号)の規定の適用を受ける職員の旅費の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)
第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を155で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第16条 職員特殊勤務手当支給条例に規定する業務に従事したパートタイム会計年度任用職員に対し、同条例の規定の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対し、その正規の勤務時間以外の時間における勤務について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で任命権者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間に勤務した時間のうち、その勤務した時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務についての前項に規定する報酬の額は、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の時間における勤務である場合にあっては、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日等における勤務に係る報酬が支給されることとなる当該休日等の日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(次条の規定により休日等における勤務に係る報酬が支給されることとなる当該勤務の時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で任命権者が定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に係る報酬については、この限りでない。
(1) 第1項に規定する勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間の時間である場合にあっては、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 勤務時間条例第9条に規定する休日及び勤務時間条例第10条に規定する代休日(以下この条において「休日等」という。)において勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対し、その休日等における勤務について、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対し、その間における勤務について、報酬を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る期末手当基礎額は、任命権者が別に定める。
(令5条例49・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第21条の2 第10条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤勉手当基礎額は、任命権者が別に定める。
(令5条例49・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第22条 給与条例第8条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について準用する。
(1) 月額による報酬 第15条第1項に規定する基本報酬の額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから任命権者が定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第15条第2項に規定する基本報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第15条第3項に規定する基本報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第24条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇の場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇の場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日)
第25条の2 期末手当及び勤勉手当の支給日は、市長がその都度定める。
(令5条例49・追加)
(会計年度任用職員の給与の控除)
第26条 給与条例第20条の規定は、会計年度任用職員の給与の控除について準用する。
(その他の事項)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、月額で報酬を受けていた地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下この項及び次項において「改正前の法」という。)に規定する非常勤職員であった者であって、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員となるものの給料及び地域手当の月額の合計額又は報酬月額(以下この項において「給料等額」という。)が、当該者の施行日の前日の非常勤職員の報酬の月額未満の額である場合は、当分の間、当該者に給料等額のほかに、その差額に相当する額を給料及び地域手当又は報酬として支給する。
(令6条例67・全改)
(令6条例67・追加)
附則(令和3年3月29日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第49号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、第15条第4項の規定によりパートタイム会計年度任用職員の基準月額を算定する場合における第3条の給料表については、この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例別表第1の規定は適用せず、改正前の横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の規定を適用するものとする。
4 令和5年12月にパートタイム会計年度任用職員に支給する期末手当に関する第21条第1項において準用する第10条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の120」とする。
5 旧条例の規定に基づいて令和5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月17日条例第67号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、第15条第4項の規定によりパートタイム会計年度任用職員(任期の定めが3月以下である者及び1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満である者に限る。)の基準月額を算定する場合における第3条の給料表については、令和6年4月1日から同年11月30日までの間、新条例別表第1の規定は適用せず、改正前の横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の規定を適用するものとする。
4 旧条例の規定に基づいて令和6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令6条例67・全改)
給料表
職種 職務の級 号給 | 行政職及び労務職 | 医療職 | 教育職 | |
1級 | 2級 | |||
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 178,100 | 209,400 | 308,400 | 220,700 |
2 | 179,100 | 211,900 | 310,900 | 223,100 |
3 | 180,100 | 214,400 | 313,600 | 225,500 |
4 | 181,100 | 216,900 | 316,000 | 227,900 |
5 | 182,100 | 219,300 | 318,900 | 230,300 |
6 | 183,200 | 221,000 | 321,200 | 232,700 |
7 | 184,400 | 222,600 | 323,500 | 235,100 |
8 | 185,500 | 224,000 | 326,100 | 237,500 |
9 | 186,600 | 225,400 | 328,700 | 239,900 |
10 | 188,200 | 227,100 | 331,100 | 241,500 |
11 | 189,300 | 228,800 | 333,400 | 243,100 |
12 | 190,400 | 230,500 | 336,200 | 244,700 |
13 | 191,500 | 232,000 | 338,600 | 246,300 |
14 | 192,900 | 233,400 | 341,200 | 247,800 |
15 | 194,200 | 234,800 | 343,700 | 249,200 |
16 | 195,500 | 236,200 | 346,200 | 250,600 |
17 | 196,800 | 237,600 | 349,000 | 252,000 |
18 | 198,400 | 239,000 | 351,300 | 253,200 |
19 | 200,100 | 240,400 | 353,800 | 254,400 |
20 | 201,900 | 241,800 | 356,000 | 255,600 |
21 | 203,100 | 243,100 | 358,500 | 257,000 |
22 | 204,700 | 244,400 | 360,800 | 258,200 |
23 | 206,300 | 245,700 | 363,200 | 259,500 |
24 | 207,900 | 247,000 | 365,500 | 260,800 |
25 | 209,400 | 248,100 | 367,500 | 262,100 |
26 | 211,900 | 249,200 | 369,900 | 264,000 |
27 | 214,400 | 250,300 | 372,200 | 265,800 |
28 | 216,900 | 251,400 | 374,000 | 267,600 |
29 | 219,300 | 252,400 | 376,200 | 269,300 |
30 | 221,000 | 253,300 | 378,200 | 271,500 |
31 | 222,600 | 254,300 | 380,400 | 273,700 |
32 | 224,000 | 255,400 | 382,700 | 275,900 |
33 | 225,400 | 257,200 | 384,500 | 278,100 |
34 | 227,100 | 259,200 | 386,300 | 280,300 |
35 | 228,800 | 261,100 | 387,500 | 282,500 |
36 | 230,500 | 263,000 | 389,200 | 284,600 |
37 | 232,000 | 264,800 | 391,000 | 286,600 |
38 | 233,400 | 266,400 | 392,800 | 288,500 |
39 | 234,800 | 267,900 | 394,300 | 290,400 |
40 | 236,200 | 269,300 | 395,900 | 292,200 |
41 | 237,600 | 270,300 | 397,300 | 294,000 |
42 | 239,000 | 271,300 | 397,800 | 295,900 |
43 | 240,400 | 272,300 | 399,100 | 297,700 |
44 | 241,800 | 273,400 | 400,300 | 299,400 |
45 | 243,100 | 274,300 | 401,800 | 301,100 |
46 | 244,400 | 275,400 | 402,600 | 302,900 |
47 | 245,700 | 276,300 | 403,700 | 304,600 |
48 | 247,000 | 277,400 | 404,900 | 306,200 |
49 | 248,100 | 278,400 | 406,800 | 307,800 |
50 | 249,200 | 279,700 | 408,800 | 309,500 |
51 | 250,300 | 281,000 | 411,000 | 311,300 |
52 | 251,400 | 282,200 | 413,100 | 313,000 |
53 | 252,400 | 283,500 | 415,100 | 314,300 |
54 | 253,300 | 284,800 | 417,000 | 316,200 |
55 | 254,300 | 286,100 | 419,000 | 318,000 |
56 | 255,400 | 287,200 | 420,900 | 319,700 |
57 | 256,400 | 288,200 | 422,900 | 321,400 |
58 | 257,400 | 289,500 | 424,800 | 323,300 |
59 | 258,400 | 290,700 | 426,800 | 325,000 |
60 | 259,400 | 292,000 | 428,800 | 326,700 |
61 | 260,400 | 293,300 | 430,900 | 328,400 |
62 | 261,300 | 294,400 | 432,900 | 330,200 |
63 | 262,200 | 295,400 | 434,900 | 332,000 |
64 | 263,100 | 296,500 | 436,900 | 333,700 |
65 | 263,900 | 297,600 | 439,100 | 335,400 |
66 | 264,700 | 298,800 | 440,800 | 336,700 |
67 | 265,500 | 299,900 | 442,600 | 338,000 |
68 | 266,300 | 301,100 | 444,300 | 339,300 |
69 | 267,000 | 302,300 | 445,900 | 340,800 |
70 | 267,800 | 303,600 | 447,300 | 342,300 |
71 | 268,600 | 304,900 | 448,800 | 343,800 |
72 | 269,300 | 306,200 | 450,100 | 345,300 |
73 | 270,000 | 307,500 | 451,500 | 346,700 |
74 | 270,800 | 308,800 | 348,200 | |
75 | 271,600 | 310,100 | 349,700 | |
76 | 272,300 | 311,400 | 351,200 | |
77 | 273,000 | 312,700 | 352,600 | |
78 | 273,800 | 314,000 | 354,100 | |
79 | 274,600 | 315,300 | 355,600 | |
80 | 275,300 | 316,400 | 357,100 | |
81 | 276,000 | 317,300 | 358,500 | |
82 | 276,700 | 318,600 | 359,800 | |
83 | 277,400 | 319,900 | 361,100 | |
84 | 278,100 | 321,200 | 362,300 | |
85 | 278,800 | 322,400 | 363,500 |
別表第2(第4条第1項関係)
等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 職務の内容 |
行政職 | 1級 | 補助的又は定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識及び経験を要する職務 |