○会計年度任用職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則

令和6年4月1日

規則第17号

会計年度任用職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則

(総則)

第1条 横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年横須賀市条例第10号。以下「条例」という。)第10条及び第10条の2(条例第21条及び第21条の2において準用する場合を含む。)の規定による期末手当及び勤勉手当の支給については、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(期末手当の算定に係る在職期間)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員の期末手当の算定に係る在職期間については、育児休業の期間の2分の1をその者の在職期間から除算する。ただし、育児休業の1回の承認に係る休業の期間が1月以内である場合の会計年度任用職員の期末手当の算定に係る在職期間については、この限りでない。

(勤勉手当の支給額算出の基準割合)

第3条 条例第10条の2第2項に規定する割合は、会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第4条 期間率は、6月1日又は12月1日(以下「在職日」という。)以前6箇月以内の会計年度任用職員の勤務期間に応じて、別表に定める割合とする。

(勤勉手当の期間の除算)

第5条 前条に規定する会計年度任用職員の勤務期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間から次に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 停職にされていた期間

(2) 欠勤した期間

(3) 育児休業の期間。ただし、育児休業の1回の承認に係る休業の期間が1月以内である場合の当該期間を除く。

(4) 横須賀市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年横須賀市規則第15号)第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から同規則第7条第1項に規定する週休日及び同規則第8条に規定する休日(同規則第9条第1項の規定により指定された日に当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる日)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 横須賀市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(期末手当及び勤勉手当の期間の通算)

第6条 在職日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者(第1号及び第2号に掲げる者にあっては、会計年度任用職員を除く。)条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合において市長が認めたときは、当該各号に掲げる者として在職した期間を条例第10条第2項に規定する在職期間又は第4条に規定する勤務期間とみなすことができる。

(1) 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)の適用を受ける者(次号及び第5号に該当する者を除く。)

(6) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員

2 前項の在職期間又は勤務期間の算定については、第2条及び前条の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第7条 成績率は、100分の200を上限として任命権者が別に定める割合とする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

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令和6年4月1日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)