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更新日:2024年3月26日

ページID:73619

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受動喫煙防止対策

健康増進法の改正について

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布法律第78号)が成立しました。
この改正健康増進法では、「望まない受動喫煙の防止」を図るため、多くの人が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理者が講ずべき措置などについて定めています。

法律の概要については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
厚生労働省受動喫煙対策(外部サイト)

改正健康増進法の趣旨

基本的な考え方

1.「望まない受動喫煙」をなくす

2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

各施設の受動喫煙対策について

多数の人が利用する施設(※)については、区分に応じて受動喫煙を防止するための措置が必要になります。

多数の人が利用する施設とは、2人以上の人が同時に、または入れ替わり利用する施設をさします。

第一種施設(2019年7月1日施行)

学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等は、原則「敷地内禁煙」となります。

ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。それを特定屋外喫煙場所と言います。

特定屋外喫煙場所に必要な措置

1.第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること

2.喫煙をすることができる場所が区画されていること

3.喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること

このような措置を設けたことで、特定屋外喫煙場所の設置を推奨するものではありません。

たばこの煙が近隣の建物や周辺道路に流れて、施設利用者や歩行者に受動喫煙の影響がないよう設置場所の配慮をお願いします。

標識掲示の詳細については、ページ下方の「掲示が必要な喫煙・禁煙標識」をご参照ください。

第二種施設(2020年4月1日施行)

多数の人が利用する施設のうち、オフィス、事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、物品販売店、旅客運送用事業船舶、鉄道等の施設(第一種施設及び喫煙目的施設以外のすべての施設)は、原則「屋内禁煙」となります。屋内で喫煙をするためには、「喫煙専用室」の設置や「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置が必要となります。

すべての施設において、喫煙可能部分には喫煙可能な場所である旨の標識掲示が必要となります。また、客・従業員等を含むすべての20歳未満の方は立入禁止です。標識掲示の詳細については、ページ下方の「掲示が必要な喫煙・禁煙標識」をご参照ください。

喫煙専用室等の要件

1.屋内または内部の場所の一部の場所であること

2.以下の「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」をみたしていること
1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
3.たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

3.喫煙専用室等とその施設の出入口に標識を掲示していること
※標識掲示の詳細については、ページ下方の「掲示が必要な喫煙・禁煙標識」をご参照ください。

詳細はこちらをご確認ください。
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準

既存特定飲食提供施設に対しての経過措置

既存の経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営、客席面積100平方メートル以下)については、喫煙可能である旨を記載した標識を掲示することによって、店内の一部、もしくはすべてを喫煙可能とできる経過措置があります。標識掲示の詳細については、ページ下方の「掲示が必要な喫煙・禁煙標識」をご参照ください。

詳細はこちらをご確認ください。
既存特定飲食提供施設に対しての経過措置と届出

2020年4月1日以降、新規開店した飲食提供施設は、原則「店内禁煙」となります。ただし「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置はできます。 

喫煙目的室(2020年4月1日施行)

喫煙する場所を提供することを主目的とした施設です。
喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨の標識掲示が必要となります。また、客・従業員等を含むすべての20歳未満の方は立入禁止です。標識掲示の詳細については、ページ下方の「掲示が必要な喫煙・禁煙標識」をご参照ください。

喫煙を主目的とするバー・スナック等

  • たばこの対面販売を行っている
  • 設備を設けて客に飲食をさせる営業(「主食と認められる食事」を主として提供するものを除く)を行っている

店内で喫煙可能なたばこ販売店

  • たばこ(対面販売に限る)または喫煙器具の販売を行っている
  • 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていない

公衆喫煙所

  • 施設の全部の場所を専ら喫煙する場所とするものであること

屋外や家庭など(2019年1月24日施行)

改正健康増進法では、法に基づく禁煙エリアだけでなく、それ以外の場所(第二種施設等の屋外の場所、路上、家庭など)を含めて望まない受動喫煙を生じさせないよう、周囲の状況への配慮を義務づけています。

  • 喫煙する際は、家の中やベランダ、屋外の喫煙場所などの喫煙が可能な場所であっても、周りの人にたばこの煙を吸わせないよう気を配りましょう
  • 近年、換気扇から出るたばこの煙やベランダでの喫煙を原因とする近隣住民とのトラブルが多数報告されています

施設を管理する方へ

屋外に灰皿を置く場合は、施設を利用する人や近くを通る人などに、たばこの煙を吸わせないよう配慮しましょう。

望まない受動喫煙を生じさせる恐れのある場所の例

  • 建物の出入り口付近
  • 人通りの多い場所
  • 周囲に人が集まる場所
  • 煙が施設の屋内に流れ込む場所(窓や換気扇の近く)など

子どもや妊婦、基礎疾患のある方が利用したり、近くを通ったりするような場所、駅前などは、特に気を付けてください。

掲示が必要な喫煙・禁煙標識

喫煙できる場所を設ける際は、法に基づき、施設の主な出入口付近と喫煙室の出入口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。

詳細はこちらをご確認ください。
掲示が必要な喫煙・禁煙標識(外部サイト)

国が実施する支援事業

受動喫煙防止対策助成金

厚生労働省では、事業所における受動喫煙防止対策を推進することを目的として、助成事業を行っています。詳細はページ下方の関連リンク「職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)(外部サイト)」をご参照ください。

受動喫煙防止対策に関する相談支援

厚生労働省では、受動喫煙防止対策に関する1.相談窓口2.実地指導3.説明会4.講師派遣などを無料で行っています。詳細はページ下方の関連リンク「職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(技術的支援)(外部サイト)」をご参照ください。

受動喫煙防止対策に係るコールセンター

厚生労働省が設置している受動喫煙防止対策に関するコールセンターです。詳細はページ下方の関連リンク「厚生労働省受動喫煙対策(外部サイト)」をご参照ください。

電話番号:0120-251-262

受付時間:午前9時30分~午後6時15分(土日・祝日は除く)

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(2010年4月1日施行、2020年4月1日改正)

不特定または多数の人が出入りすることができる空間(公共的空間)を有する施設(公共的施設)において、受動喫煙を防止するためのルールを定めた条例です。

詳細については、神奈川県ホームページをご参照ください。
神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(外部サイト)

 

 

お問い合わせ

民生局健康部健康増進課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-8135

ファクス:046-822-4302

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