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更新日:2021年5月7日

ページID:61232

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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

  • 平成28年度税制改正により、相続または遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が、当該家屋またはその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が設けられました。
  • 被相続人居住用家屋等確認書はこの特例措置を受ける際に必要な書類の一つです(確定申告の際に必要)。
  • 被相続人居住用家屋等確認書の交付事務は譲渡した物件が所在する市区町村で行っており、横須賀市ではまちなみ景観課住まい活用促進担当で行っています。

注意事項

  • 特例措置の適用を受けるには一定の要件がありますので、まずは管轄の税務署(外部サイト)へ直接お問合わせください。
  • 市役所で行う被相続人居住用家屋等確認書の交付は申請書の提出から確認書の交付まで、通常1~2週間程度かかります(その場ですぐにはお渡しできません)。交付の準備ができ次第、申請者にご連絡いたします。

申請要件

  • 国土交通省ホームページ(外部サイト)空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)についてに要件の記載がありますのでご確認ください。
  • ご不明な点などありましたら、ページ下部の「お問い合わせ」先までご連絡ください。
  • 【注意事項】市役所では横須賀市内の空き家を相続した方に対して確認書の交付を行います。
    横須賀市民の方で市外の物件を相続された方は、物件の所在している市区町村にお問い合わせください。

申請書類

(1)被相続人居住用家屋等確認申請書

(2)添付書類

  • 添付書類は上記申請書に記載があります。

申請方法

(1)市役所の窓口に持参

  • 職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
    代理人の方がご提出される場合は委任状(任意の様式)をご持参ください。

(2)郵送

  • 「〒238-8550
    まちなみ景観課住まい活用促進担当
    (被相続人居住用家屋等確認書在中)」と記載した封筒に必要書類を同封して郵送してください。
  • 市役所への郵送記録が必要な場合は「簡易書留(外部サイト)」などでご郵送ください。
  • 交付も郵送を希望する場合は、郵送料分の切手(定型封筒であれば84円切手)を貼付した返信用封筒を同封してください。返信用の封筒には返信先のご住所も記載してください。

交付について

(1)市役所の窓口での受け取り

  • お受け取りの際は、本人確認のできる身分証明書を提示してください。代理人の方は委任状と本人確認のできる身分証明書を提示してください。

(2)郵送

  • 郵送をご希望される場合は郵送料分の切手(定型封筒であれば84円切手)を貼付した返信用封筒をご用意ください。封筒には返信先のご住所のご記入をお願いいたします。
  • 代理人の方への郵送をご希望する場合は申請の際に委任状(任意の様式)をご提出ください。

関係するホームページ

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:住まい活用促進担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8077

ファクス:046-822-8537

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