閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 生活・住環境 > 相談・制度・助成 > 住宅の耐震診断補強工事補助事業

更新日:2024年4月5日

ページID:435

ここから本文です。

住宅の耐震診断補強工事補助事業

多くのお問い合わせを頂いているため、令和6年度の受付を停止しています。

  • 今後の受付に関しては本サイトにてご案内いたします。

補助金を用いない耐震診断の実施については、民間の建築事業者、(一社)神奈川県建築士事務所協会横須賀支部および住宅相談への相談をご検討ください。

1.木造住宅耐震補強工事等補助

住宅の耐震診断・改修計画書の作成、耐震補強工事図面作成、耐震補強工事、工事監理の費用の一部を補助する制度があります。

令和2年度より、県が指定する第1次緊急輸送道路に接する在来工法の木造住宅で、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第4条に規定するもの(以下、沿道住宅)について補助額を増額しました。

令和6年度より、木造住宅耐震補強工事等補助事業補助対象となる住宅を拡充いたしました。(詳細はこちら

補助対象(以下の項目に全て該当するもの)

木造住宅耐震補強工事等補助事業の流れ

事業の流れ
(クリックすると詳細が出ます。)
費用補助の対象等 自己負担額
1.耐震診断・改修計画書の作成 電話予約が必要です。(046-822-8319)

3.7万円(沿道住宅の場合は、2万円)

2.耐震補強工事図面の作成 1の耐震診断の結果に基づいて耐震補強工事を希望する場合 5.7万円(沿道住宅の場合は、4万円)
3.耐震補強工事補助の申込から補助金交付まで 2の耐震補強工事図面の作成で
横須賀建築設計事務所協会により図面を作成された方

監理、現場立会費用:
2万9千円(沿道住宅の場合は、2万円)

建物所有者への補強工事補助金交付:
工事完了(実績報告)時に工事費用(税抜)の半額、ただし上限100万円までを補助。(沿道住宅の場合は、工事費用(税抜の3分の2、ただし上限150万円までを補助。)


  • 1、2および3の監理、現場立会は横須賀建築設計事務所協会が行います。
  • 3の建物所有者への補助金交付対象となる耐震補強工事を施工できる業者、団体等は、以下の団体に加入する事業者のうち、(一社)神奈川県建築士事務所協会横須賀支部の行う講習を受講したもので、横須賀市に登録していることが必要となります。
    ただし、登録業者以外でも横須賀市内に本店または支店がある施工業者(建設業の許可を取得しているもの)は、施工が可能な場合がありますので、詳しくは建築指導課までお問い合わせください。
    • 横須賀北部建設組合
    • 神奈川土建横須賀三浦支部
    • 横須賀三浦建設協会
    • 浦賀建設工連合会
    • 久里浜建設工業組合
    • (一社)神奈川県建築士事務所協会横須賀支部
  • 在来(軸組)工法以外の木造住宅は補助対象になりません。
  • 沿道住宅に該当する可能性がある場合は、1の耐震診断・改修計画書作成前に、横須賀建築設計事務所協会が沿道住宅に該当するか調査を行います。(費用は全額補助。)

耐震補強工事をすると所得税・固定資産税の優遇措置が受けられます

当該補助制度を利用して耐震補強工事をした場合、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。

所得税について

標準的な工事費用相当額(外部サイト)から市補助金の額を差し引いた額の10%相当額(上限25万円)を控除できます。

控除を受けるには、申請者が確定申告をすることが必要になります。

固定資産税について

耐震補強工事が完了した翌年度から1年度分の固定資産税額を2分の1に減額できます。

減額を受けるには、工事完了した日から3か月以内に申請者が税務部資産税課に申告する必要があります。

 

2.耐震シェルター・防災ベッド設置費補助(ご希望の際は事前にご連絡ください)

耐震シェルターまたは防災ベッドの設置費用の一部に対しての補助金があります。

補助対象(以下の項目に全て該当するもの)

  • 木造住宅耐震補強工事等補助制度による耐震診断を実施し、倒壊の危険があると判断されたもの。
  • 自己所有の住宅で所有者が居住しているもの。
  • 市税を滞納していないもの
  • 補助対象シェルターはこちらから(ワード:35KB)

補助額

1件につき設置費用の半額。ただし、上限20万円を補助

工事完了(実績報告)時に設置費用(税抜)の半額、ただし上限20万円までを補助します。

3.マンション耐震診断補助(ご希望の際は事前にご連絡ください)

分譲マンションに対しての予備診断及び耐震診断費用の一部に対しての補助金があります。

予備診断を実施した場合、倒壊の危険があると判断された場合のみ耐震診断に進むことができます。

補助対象(以下の項目に全て該当するもの)

  • 昭和56年5月末日以前に建築確認を経て着工したもの
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造のもの
  • 住戸数の過半を区分所有者の居住の用に供するもの
  • 住宅部分の床面積の合計が住宅部分及び非住宅部分の床面積の合計の過半であるもの
  • 予備診断または耐震診断を実施することが、管理組合の総会で決議されているもの

補助内容と補助額

予備診断

1棟につき、診断費用(税抜)の3分の2。ただし、上限12万円を補助
現地での目視調査と設計図や構造計算書により、壁率や柱率を計算して、簡易評価を行います。

耐震診断

診断費用(税抜)の半額。ただし1住戸あたり上限3万円を補助
予備診断より詳細に行う診断で、診断内容の適否について「耐震判定委員会」による評価を必要とするものです。
(例)1棟20戸で、一般診断費用が1住戸6万円の場合
診断費用120万円→60万円を補助

 


 

その他注意事項

  • 住宅の耐震診断補強工事助成事業の補助金受領に関して、申請者が契約した工事事業者が代理で受領することができます。詳しくは建築指導課までお問い合わせください。
  • ご注意ください!!横須賀市では無料耐震診断や電話勧誘、工事業者の紹介は行っておりません。

お問い合わせ

都市部建築指導課 担当:総務係

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます>

電話番号:046-822-8319

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?