宅地造成等規制法の一部改正について
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)として、令和5年5月26日に施行されました。
- 法施行に伴い、本市では令和5年度に新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施します。
- 指定後の新たな規制区域内では、土地の用途(宅地、農地、森林等)に関らず、一定規模以上の盛土・切土、土石の堆積(一定期間後に撤去することを前提とした盛土)については許可または届出が必要になるほか、土地所有者等の責務が明確化され、無許可行為や命令違反等に対して罰則が強化されます。
- 新たな規制区域指定までの期間(法施行から2年間の経過措置期間)は、現行の宅地造成工事規制区域及びその規制内容について従前の取り扱いと同じにするため、ホームページ上の宅地造成等規制法・政令・省令の記載は、経過措置期間では旧宅地造成等規制法・政令・省令と読み替えて運用します。
- 規制区域指定の時期は、県内自治体で統一を図るため令和7年4月~5月を予定しています。
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