総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋にかかる固定資産税・都市計画税 > 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
更新日:2024年4月5日
ページID:22841
ここから本文です。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅(居住部分の割合が2分の1以上あること)を令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事(一戸当り契約の締結が工事費50万円超えていること)を行った場合、地方公共団体等が発行した証明書、改修費用の領収書を添付して市に申告することにより、当該住宅の翌年度分の固定資産税が一戸当り120平方メートル相当分まで2分の1に減額されます。
なお、耐震改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することになった住宅については、減額される割合が3分の2に拡充されます。
申告は改修工事完了後3ヶ月以内に行う事が必要となります。詳しいことは資産税課へお問い合わせください。
申告方法
「固定資産税(家屋)耐震基準適合住宅申告書(PDF:192KB)」に記入し窓口または郵送で申告をしてください。
※Eメールによる申告は受け付けておりません。
市役所1号館2階資産税課
関連ホームページ
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください