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総合案内 > 最新情報一覧 > 「神奈川県パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」の開始について

更新日:2026年10月22日

ページID:117415

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報道発表資料

「神奈川県パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」の開始について

この度「神奈川県パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」の開始に伴い、横須賀市は同ネットワークに加入することとしました。
神奈川県および県内32市町村は連携して、パートナーシップ制度を利用している方が転居する際の手続き等の負担軽減を図ります。

1.パートナーシップ制度とは(横須賀市パートナーシップ宣誓証明制度)

戸籍上の性別にとらわれず、お互いが大切なパートナーと思っている方々の誰もが、自由な意思によるパートナーシップ宣誓を行い、宣誓したことを横須賀市が公に証明し、宣誓書受領証を交付するものです。

パートナーシップ宣誓により利用可能なサービス等の例

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お二人の関係性を
示すことができる
病院での説明等を家族同様に
対応してもらうことができる
公営住宅の申込みなどの様々な
サービスを受けることができる

 

2.自治体間連携ネットワークの概要

パートナーシップ制度を利用している方が自治体間を転居する場合、転出地自治体への宣誓書受領証等の返還や、転入地自治体での手続きに関する書類の提出などが必要になる場合があります。

これまでも、自治体間の個別の連携により、転居時の手続きの簡素化が進められてきましたが、今回、パートナーシップ制度を利用している方の転居に伴う負担を軽減するため、新たに自治体間連携のための広域のネットワークを発足します。

3.対象者

ネットワーク参加自治体のパートナーシップ制度を利用している方で転入地自治体が定める要件を満たす方

  • 他自治体においては、一方または双方が性的マイノリティ当事者の方だけを対象としている自治体もあります。

4.ネットワーク発足日

令和8年11月2日(月曜日)

5.ネットワーク参加市町村

32市町村

横浜市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村(10月22日現在)

6.手続き簡素化の例

  • 転出地自治体への手続きが省略できる場合があります。
  • 転入地自治体への戸籍謄本等の提出が省略できる場合があります。
  • 原則として、パートナーの住民票が同一の自治体にある必要があります。
  • 具体的な手続きや必要書類については、自治体により異なります。手続きの詳細については、各自治体のホームページ等をご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ

市長室人権・ダイバーシティ推進課 担当:杉山

横須賀市小川町11番地 本館2号館2階<郵便物:「〒238-8550 人権・ダイバーシティ推進課」で届きます>

電話番号:046-822-8218

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