総合案内 > 市政情報 > 人権・ダイバーシティ・多文化共生 > 人権 > パートナーシップ宣誓証明制度 > パートナーシップ宣誓制度に係る他自治体との連携
更新日:2024年12月25日
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横須賀市では、パートナーシップ宣誓証明制度を利用している方の住所異動の際に生じる負担を軽減するため、以下の自治体等との連携をしています。
2024年11月からは、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入し、連携自治体が大幅に拡大しました。これにより、連携自治体間における、パートナーシップ宣誓者の転居に伴うパートナーシップ制度の手続きが簡素化され、負担が軽減されることが期待されます。
宣誓者が4市1町間で住所を異動する場合は、継続使用届出書を転出元の自治体へ提出することで、宣誓証明書を返還せずに、転出先で継続して使用できます。
パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用
開始日:令和2年(2020年)4月1日
葉山町は令和2年7月1日に開始、三浦市は令和3年1月1日に開始
宣誓者が住所を異動する場合、転出先の自治体への手続き(継続申告)のみ行い、転出元(引っ越し前)の自治体への手続きは不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍抄本等)の提出を省略できます。
横浜市から横須賀市に転入して継続申告する場合は、改めて横須賀市の宣誓証明書を発行します。
パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携
開始日:令和4年(2022年)12月1日
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークは、宣誓者の転居に伴うパートナーシップ制度に関する手続きの簡素化を図るため、令和6年4月1日に大阪府・京都府・兵庫県内の自治体で構成され、2024年11月に本市も加入しました。
ネットワークへの加入により、連携自治体間での住所異動の際には、転出先の自治体への手続き(継続申告)のみ行い、転出した自治体への宣誓書等の返還手続きは不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍抄本等)の提出を省略できます。
自治体間で制度を利用できる要件等が異なる場合には、転入地自治体の定めることにより、連携を利用することができます。
連携自治体から横須賀市に転入して継続申告する場合は、改めて横須賀市の宣誓証明書を発行します。
自治体間で宣誓(届出)の要件が異なる場合、継続の申告ができない場合があります。
※簡素化される手続きについては自治体によって異なる場合があります。
加入日:令和6年(2024年)11月1日
現在の、ネットワーク加入自治体については、以下よりご確認ください。
パートナーシップ宣誓証明制度自治体間連携について(大阪府ホームページ)(外部サイト)
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