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更新日:2024年12月26日

ページID:70628

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パートナーシップ宣誓証明制度

~パートナーシップ宣誓、ファミリーシップ届出をお考えの皆様へ~

横須賀市は、市民一人ひとりを、かけがえのない個人として尊重するとともに、さまざまな差別や偏見をなくし、人権が侵害されることのないまちを目指し、平成31年4月から「パートナーシップ宣誓証明制度」を導入しました。さらに令和6年1月からこのパートナーシップ宣誓証明制度を基本としながら、さまざまな家族のかたちにも応える制度として、ファミリーシップ制度を始めました。

横須賀市パートナーシップ宣誓証明制度ガイドブックのPDF
制度の詳しい詳細はガイドブック(PDF:1,216KB)をご覧ください。
ガイドブックは、人権・ダイバーシティ推進課に配架しています。

【1】パートナーシップ宣誓証明制度とは

パートナーシップ専制証明制度のポスター画像戸籍上の性別にとらわれず、お互いが大切なパートナーと思っている方々の誰もが、自由な意思によるパートナーシップ宣誓を行い、宣誓したことを横須賀市が公に証明し、宣誓証明書を交付するというものです。

【2】宣誓・届出をできる方

パートナーシップ

  1. 成年であること。(民法第4条に準ずる。)
  2. 横須賀市民であること。(転入予定の方を含む)※同住所でなくても可能
  3. 結婚していないこと及び宣誓者以外の方とパートナーシップにないこと。
  4. 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族をいう)でないこと。
    (パートナーシップにある方が養子縁組した場合は宣誓可能です。)

ファミリーシップ

パートナーシップ宣誓をした者および宣誓等をしようとする者

  1. 宣誓者お二人のいずれか一方または両者と同居している未成年の子
  2. 宣誓者お二人のいずれか一方または両者の親等の近親者等

【3】宣誓等の予約について

人権・ダイバーシティ推進課に申告日を希望日の7日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに、インターネット受付フォームまたは電話等でご予約ください。
日程調整後、ご連絡をさせていただき、宣誓日時確定となります。

インターネットからの予約受付

該当する項目をクリックしてください。インターネット受付フォームが開きます。

  1. パートナーシップ宣誓をされる方(外部サイト)
  2. パートナーシップ宣誓とファミリーシップ届出をされる方(外部サイト)
  3. ファミリーシップ届出をされる方(パートナーシップ宣誓証明書をお持ちの方)(外部サイト)
  4. その他手続き(届出事項変更、証明書の再交付・返還等)(外部サイト)
  5. パートナーシップ宣誓の継続申告(横須賀市が連携している自治体から転入する場合)(外部サイト)

電話またはメールでの予約受付

【予約に際して必要な情報】
①お二人のお名前(または通称名)、電話番号、住所
②宣誓希望日時
③立会人・付添人の有無

  • 電話046-822-8219(平日9時から17時まで)
  • メールwe-pc@city.yokosuka.kanagawa.jp

【4】パートナーシップ宣誓者が受けられるサービス等

法的な効力や権利の発生・義務の付与を伴うものではありませんが、以下の公共サービス等を受ける際にご利用いただくことができます。

なお、住民票の続柄の変更について、希望により、「同居人」から「縁故者」のほか、「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載できるようになりました。

【5】転入・転出時における他自治体との連携について

パートナーシップ宣誓制度の転入・転出に伴う手続きの負担軽減に取り組んでいます。
転出先の自治体により連携内容等が異なるため、詳細についてはお気軽にご相談ください。

【6】様式集

パートナーシップ

  • 宣誓に関する様式(宣誓時に人権・ダイバーシティ推進課でご用意いたします。)
  • 宣誓に関する様式(ZIP:107KB)(第2号様式:継続申告書、第4号様式:再交付申請書、第5号様式:返還届、第6号様式:継続使用届、様式外:確約書(委任状)、様式外:届出事項変更申出書)

ファミリーシップ

【7】宣誓および届出の状況(令和6年12月26日現在)

パートナーシップ宣誓件数 63件
返還された宣誓証明等の番号 第2号、第4号、第10号、第15号、第28号、第29号
ファミリーシップ届出件数 2件
返還されたファミリーシップの番号 なし

お問い合わせ

市長室人権・ダイバーシティ推進課

横須賀市小川町11番地 本館2号館2階<郵便物:「〒238-8550 人権・ダイバーシティ推進課」で届きます>

内線:046-822-8219

ファクス:046-827-8878

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