パートナーシップ宣誓証明制度
横須賀市は、市民一人ひとりを、かけがえのない個人として尊重するとともに、さまざまな差別や偏見をなくし、人権が侵害されることのないまちを目指し、平成31年4月から「パートナーシップ宣誓証明制度」を導入しました。
また、近隣自治体と協定を結び、パートナーシップ宣誓制度の「自治体間相互利用」と「自治体間連携」を実施し、転入・転出に伴う手続きの負担軽減に取り組んでいます。
- 宣誓した方の個人情報は、市役所で厳重に管理します。
宣誓状況
宣誓件数(令和5年3月31日現在)
返還された宣誓証明等の番号(令和5年3月31日現在)
パートナーシップ宣誓証明制度とは
戸籍上の性別にとらわれず、お互いが大切なパートナーと思っている方々の誰もが、自由な意思によるパートナーシップ宣誓を行い、宣誓したことを横須賀市が公に証明し、宣誓証明書を交付するというものです。
宣誓要件
- 18歳以上であること。
- 横須賀市民であること。(転入予定の方を含む)※同住所でなくても可能
- 結婚していないこと及び宣誓者以外の方とパートナーシップにないこと。
- 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族をいう)でないこと。
(パートナーシップにある方が養子縁組した場合は宣誓可能です。)
宣誓要件等について、証明書類や書面(パートナーシップの宣誓にあたっての確認書)で確認させていただき、宣誓日にご提出していただきます。
宣誓から証明書交付までの流れ
(1)電話またはメールでの宣誓日の予約
人権・ダイバーシティ推進課に宣誓日(宣誓書提出日)を宣誓希望日の7日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに電話またはメールでご予約ください。
連絡先
- 電話番号046-822-8219(平日9時から17時まで)
- メールアドレスwe-pc@city.yokosuka.kanagawa.jp
宣誓日時
年末年始を除く毎日(9時から17時まで)
宣誓場所
宣誓場所は予約時に相談の上、お伝えします。
- 月~金曜日(祝日以外)人権・ダイバーシティ推進課、市役所会議室
- 木・土・日曜日及び祝日デュオよこすか(本町2-1総合福祉会館5階)
郵送等での宣誓書は、受付ません。
(2)パートナーシップ宣誓
- 予約日時、指定場所に原則として2人そろってお越しいただきます。
- 必要書類をご持参ください。
- 予約時の申し出により、第三者の立ち合いも可とします。
- 本人確認、申請内容の確認、要件を満たしているかを確認します。
(3)宣誓証明書の交付
- 要件を満たしている場合、宣誓証明書(カードサイズ(縦54mm×横86mm))を即日交付します。
<表>

<裏>

予約時にお伝えいただきたいこと
連絡先(下記の連絡先へ電話またはメールでご予約ください)
- 申込者とパートナーの氏名、よみかた
・性別違和などの場合で通称名の使用を希望される場合は、使用希望の旨と通称名もお伝えください。
・宣誓証明書へ記載する氏名ですので、漢字など詳しくお伝えください。
- 申込者の電話番号
- 申込者とパートナーの住所
- 宣誓希望日時
・年末年始を除く毎日(9時から17時まで)
・第1希望から第3希望までお伝えください。
- 希望する宣誓場所
1市役所内会議室(月~金曜日(祝日以外))
2デュオよこすか(木、土、日、祝日)
ご要望に応じて、宣誓書及び宣誓証明書の英語併記したものをお渡ししています。
- 横須賀市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)※宣誓書は市役所に用意してあります。
原則、宣誓日に手続きの際ご記入いただきます。
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書※同住所でなくても可能
- 独身であることを証明する書類(※本籍が横須賀市以外の方は、独身証明書や戸籍抄本は本籍地の役所等でお取りください。また、本籍が横須賀市の方でも、役所屋では独身証明書が発行できませんのでご注意ください。)
外国籍の方が日本で独身であることを証明する書類として、1・2のいずれかを提出ください。
(※書類の取得には、少しお時間がかかる場合があります。あらかじめご確認いただき、ご準備ください。)
1宣誓される2人が外国で同性結婚している場合
・外国での結婚に係る証明書
・外国での結婚に係る証明書を日本語に翻訳した書類
(翻訳者の氏名を記入。本人の翻訳でも可能。)
2外国で結婚されていない場合
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書を日本語に翻訳した書類
(翻訳者の氏名を記入。本人の翻訳でも可能。)
- 本人確認ができるもの(官公署が発行した顔写真が貼付されたもの)の提示
留意事項
- 宣誓証明書は法的な効力を有するものではありません。
- プライバシー保護のため、原則として個室で受付ます。
手数料について
- 宣誓証明書発行による手数料はかかりません。
(住民票の写しなどの必要書類の発行手数料などは自己負担となります。)
転入予定の方について
- 転入予定の場合は、転入が完了したら市内に転入したことがわかるもの(転入後に発行された住民票の写し等)を人権・ダイバーシティ推進課へ提出願います。該当書類を受領・確認後、宣誓証明書を交付します。
(宣誓日には宣誓証明書をお渡しできません。)
通称名について
- 性別違和等の理由で、通称名による宣誓手続きを希望される場合は、ご相談ください。
- 通称名を使用希望の場合は、通称名を日常的に使用していることがわかる書類(通称名で届いた郵便物や社員証等)の写しをご提出ください。
- 宣誓証明書の裏面にある特記事項に戸籍上の氏名を表示します。
緊急連絡先の記載について(任意)
- ご希望があれば、裏面にある特記事項に緊急連絡先を記載できます。
宣誓証明書の再交付について
- 宣誓証明書を紛失、き損、汚損、改姓・改名などした際は、再交付の申請ができます。
宣誓証明書の返還について
- パートナーシップを解消したとき、一方または双方が市外への転出をした場合は、宣誓証明書を返還する必要があります。ただし、当事者の一方が親族の介護等やむを得ない事情により、一時的に市外へ異動する場合を除きます。※連携協定している自治体へ転出する場合、宣誓を継続できます。(転出先の要件により継続できない場合あり)
- パートナーの一方がお亡くなりになった場合は、返還する必要はありません。
(新たにパートナーシップ宣誓をする場合には返還していただきます)
- 結婚や、別の方とパートナーシップを結ぶ場合は、返還していただきます。
宣誓証明書の再交付、返還を希望される場合も、7日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までにご予約ください。※再交付申請書、返還届は市役所に用意してあります。
制度の主な特徴
- 同性カップルの方々に限らず、事実婚の方も宣誓できます。
- 宣誓は土・日・祝日も可能です。(年末年始を除く)
- 宣誓証明書はカードサイズ(縦54mm×横86mm)で交付します。
- 近隣自治体と連携協定を結んで、転入・転出に伴う手続きの負担軽減に取り組んでいます。
パートナーシップ宣誓証明書で利用可能な行政サービス
- 市営住宅の入居申し込み等
- 県営住宅の入居申し込み等
- 災害見舞金の支給(日赤横須賀地区も同様の対応)
- 犯罪被害者等支援
- 不妊治療に対する支援
- 不育治療に対する支援
- パートナーシップ休暇、結婚祝金、葬祭扶助金(市職員対象)
結婚祝金、葬祭扶助金は、横須賀市職員互助会会員から集めた積立金から贈呈。