総合案内 > 市政情報 > 人権・ダイバーシティ・多文化共生 > 人権 > パートナーシップ宣誓証明制度
更新日:2024年12月26日
ページID:70628
ここから本文です。
~パートナーシップ宣誓、ファミリーシップ届出をお考えの皆様へ~
横須賀市は、市民一人ひとりを、かけがえのない個人として尊重するとともに、さまざまな差別や偏見をなくし、人権が侵害されることのないまちを目指し、平成31年4月から「パートナーシップ宣誓証明制度」を導入しました。さらに令和6年1月からこのパートナーシップ宣誓証明制度を基本としながら、さまざまな家族のかたちにも応える制度として、ファミリーシップ制度を始めました。
制度の詳しい詳細はガイドブック(PDF:1,216KB)をご覧ください。
ガイドブックは、人権・ダイバーシティ推進課に配架しています。
戸籍上の性別にとらわれず、お互いが大切なパートナーと思っている方々の誰もが、自由な意思によるパートナーシップ宣誓を行い、宣誓したことを横須賀市が公に証明し、宣誓証明書を交付するというものです。
パートナーシップ宣誓をした者および宣誓等をしようとする者
人権・ダイバーシティ推進課に申告日を希望日の7日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに、インターネット受付フォームまたは電話等でご予約ください。
日程調整後、ご連絡をさせていただき、宣誓日時確定となります。
該当する項目をクリックしてください。インターネット受付フォームが開きます。
【予約に際して必要な情報】
①お二人のお名前(または通称名)、電話番号、住所
②宣誓希望日時
③立会人・付添人の有無
法的な効力や権利の発生・義務の付与を伴うものではありませんが、以下の公共サービス等を受ける際にご利用いただくことができます。
なお、住民票の続柄の変更について、希望により、「同居人」から「縁故者」のほか、「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載できるようになりました。
パートナーシップ宣誓制度の転入・転出に伴う手続きの負担軽減に取り組んでいます。
転出先の自治体により連携内容等が異なるため、詳細についてはお気軽にご相談ください。
パートナーシップ宣誓件数 | 63件 |
---|---|
返還された宣誓証明等の番号 | 第2号、第4号、第10号、第15号、第28号、第29号 |
ファミリーシップ届出件数 | 2件 |
返還されたファミリーシップの番号 | なし |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください