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更新日:2026年5月15日
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不妊治療を支える、費用助成の制度をご存じですか

概要
令和4年4月1日以降に開始した不妊治療(体外受精・顕微授精)の治療費を一部サポートします。安心して治療を続けるよう制度をチェックしましょう。
助成額
- 医療保険適用治療と併用して先進医療を実施した場合
⇒先進医療にかかった金額を助成(上限5万円) - 保険外診療(自費診療)で治療を実施した場合
⇒30万円を超えた金額に対して、その超えた金額を助成(上限10万円)
※30万円を超えない場合は、申請できません。
1回の治療につき、1と2を重複して申請することはできません。
対象者
次の要件のすべてを満たす夫婦が対象です。
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されていること
- 治療開始時に戸籍上の夫婦または事実婚関係にある夫婦であること
※治療開始日に婚姻していないまたは事実婚関係にない場合は、助成対象とはなりません。 - 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
※保険制度の年齢制限・回数制限の経過措置と同様に扱うため、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に43歳の誕生日を迎える方については、43歳になってからでも、同期間中に治療を開始したのであれば、1回の治療(採卵~胚移植までの一連の治療)に限り助成の対象です。 - 下記の医療機関で生殖補助医療を実施していること
(1)先進医療の場合
保険診療と併用可能な先進医療の実施医療機関として届出または承認を受けている医療機関で生殖補助医療を実施していること。
(2)保険外診療(自費診療)の場合
日本産科婦人科学会登録施設(体外受精・顕微授精・胚移植の登録施設)で生殖補助医療を実施していること。
※日本産科婦人科学会登録施設はこちらから(外部サイト)
- ご夫婦またはいずれか一方が、申請時に横須賀市内に住民票があること
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