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更新日:2023年12月1日

ページID:85690

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不妊治療(生殖補助医療)に対する医療費助成

令和4年4月1日以降に開始した生殖補助医療(体外受精・顕微授精)の治療に要した費用の一部を助成します。

(注)下記の治療は対象外です。

  • 令和4年4月1日以降に開始した保険診療のみの生殖補助医療

1.対象者

次の要件のすべてを満たす夫婦が対象です。

  1. 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されていること
  2. 治療開始時に戸籍上の夫婦または事実婚関係にある夫婦であること
    ※治療開始日に婚姻していないまたは事実婚関係にない場合は、助成対象とはなりません。
  3. 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
    ※保険制度の年齢制限・回数制限の経過措置と同様に扱うため、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に43歳の誕生日を迎える方については、43歳になってからでも、同期間中に治療を開始したのであれば、1回の治療(採卵~胚移植までの一連の治療)に限り助成の対象です。
  4. 下記の医療機関で生殖補助医療を実施していること
    ①先進医療の場合
     保険診療と併用可能な先進医療の実施医療機関として届出または承認を受けている医療機関で生殖補助医療を実施していること。
    ②保険外診療(自費診療)の場合
     日本産科婦人科学会登録施設(体外受精・顕微授精・胚移植の登録施設)で生殖補助医療を実施していること。
    日本産科婦人科学会登録施設はこちらから(外部サイト)
  5. ご夫婦のいずれかが申請時に横須賀市内に住所を有すること

2.対象となる治療

令和4年4月1日以降に治療を開始した治療区分AからFの生殖補助医療(体外受精・顕微授精)のうち、医療保険適用治療と併用した先進医療、または保険外診療(自費診療)

A.新鮮胚移植を実施

B.採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)

C.以前に凍結した胚による胚移植を実施

D.体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E.受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止

F.採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止

※ただし、下記のものは除きます
・入院時差額ベッド代、食事代、文書料等
・他の地方公共団体で助成を受けた同一治療期間の生殖補助医療費

※採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)は助成対象となりません。

3.助成額

  1. 医療保険適用治療と併用して先進医療を実施した場合助成のイメージ
    ⇒先進医療にかかった費用に対して上限5万円を助成
  2. 保険外診療(自費診療)で治療を実施した場合
    ⇒30万円を超えた部分に対して上限10万円を助成

※1回の治療につき、1と2を重複して申請することはできません。

4.助成回数

初回の治療開始日の妻の年齢が、

  • 39歳以下の方は、43歳になるまでに1子ごとに6回まで
  • 40歳以上の方は、43歳になるまでに1子ごとに3回まで

※「初回の治療開始日の妻の年齢」は、初めて申請する治療または保険適用1回目の治療のうち、いずれか早い方
※令和4年3月31日以前に開始した治療について特定不妊治療費の助成を受けていた場合、その助成回数は引き継ぎません。
※助成回数が残っていても、43歳以降に開始した治療については対象となりません。
※保険制度の年齢制限・回数制限の経過措置と同様に扱うため、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に40歳の誕生日を迎える方については、40歳になってからでも、同期間中に治療を開始したのであれば、回数制限の上限は通算6回となります。

助成回数のリセットについて

出産または妊娠12週以降に死産に至った場合に助成回数がリセットされます。
※リセット後の初回治療開始日が39歳以下の場合は6回まで、40歳以上43歳未満の場合は3回までとなります。
※リセットすることにより助成回数が増えない場合は、リセットは行いません。

5.申請書類・申請方法

1回の治療が終了したら、治療を受けた医療機関に証明書を提出し証明を受けてください。
①~⑤はすべての方が必要な書類です。⑥~⑧は状況によって必要となる書類です。
地域健康課(ウェルシティ市民プラザ3階)へ申請期限内に申請してください。

生殖補助医療費助成申請書
生殖補助医療受診等証明書
医療機関が発行する領収書および明細書(原本)
申請者名義の銀行口座がわかるもの
ご印鑑(申請書類の記載内容に訂正がある場合に必要です)
【ご夫婦が別世帯の場合】
住所および婚姻関係を確認できる書類
(発行日から3ヵ月以内のもの)
  • ご夫婦とも市内在住で別世帯の場合⇒戸籍謄(抄)本
  • ご夫婦の一方が市外在住の場合⇒市外の方の住民票と戸籍謄(抄)本
  • ご夫婦の一方が国外在住の場合⇒国外に住所があることを証明する書類(※1)と戸籍謄(抄)本
【事実婚夫婦の場合】
事実婚関係を確認できる書類
【助成回数のリセットを行う場合】
子の出生等を確認できる書類
母子健康手帳の表紙及び出産の状態のページの写し
(死産の場合は死産届の写しでも可)

 
(※1)日本国籍の方⇒戸籍の附票(発行日から3か月以内のもの)
  外国籍の方⇒海外の源泉徴収票に相当する文書、在勤証明書、在学証明書等
  米海軍の場合⇒W2(Wage and Tax)

※戸籍謄(抄)本は発行日から3か月以内のもので夫婦の婚姻日の記載が確認できること

6.申請期限

令和4年8月1日から申請受付を開始します。
地域健康課(ウェルシティ市民プラザ3階)へ申請期限内に申請してください。

助成対象となる1回の生殖補助医療が終了した日の翌日から数えて60日以内(消印有効)に申請してください。
申請期限を過ぎると助成金を交付できません。

ただし、令和4年7月31日までに治療を終了した分の申請は、令和4年9月30日まで受け付けます。

  • 「1回の治療」が終了した日とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。
  • 治療終了日は横須賀市ではなく、医師が判断します。申請前に治療終了日を確認する場合には横須賀市ではなく、必ず医師にご確認ください。

※市庁舎の閉庁日(土日祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日))が助成対象となる1回の生殖補助医療が終了した日の翌日から数えて60日目にあたる場合は、翌開庁日が申請期限となります。

仮受付について

本人に責めのないやむを得ない事由(医療機関の都合により「生殖補助医療受診等証明書」の証明が遅延することが見込まれる、あるいは、戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)等や国外に住所があることを証明する書類について、郵送による交付を申請したが発行が間に合わない)により申請期限を超過してしまう場合は、受付期間を延長する仮受付の手続ができます。治療期間や治療方法を事前に医療機関に確認した上で仮受付を行ってください。

仮受付の方法

提出が間に合わない書類以外のすべての書類及び仮受付申出書をそろえて、申請期間内(助成対象となる1回の生殖補助医療が終了した日の翌日から数えて60日以内)に提出してください。
仮受付後、提出書類は一旦お返しいたします。
後日、治療終了日の翌日から数えて90日以内(90日目が市庁舎の閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)にすべての書類をそろえて正式申請すれば、仮受付日に申請があったものとして扱います。

注意点

仮受付により延長した期間内に正式手続を行わない場合、仮受付は無効となります。

7.支給方法

申請月の次月末に、申請者あてに決定通知書を送付します。
決定通知書に指定口座への振込日と振込金額が記載されていますので、ご確認ください。

8.妊孕性(にんようせい)温存治療・温存後生殖補助医療について

神奈川県では、子どもを産み育てることを望む、がんなどの患者の方が、将来に希望を持って治療に取り組んでいただけるよう、妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療に係る費用の一部を助成しています。

詳細は、神奈川県ホームページ 妊孕性(にんようせい)温存治療・温存後生殖補助医療について(外部サイト)をご覧ください。

9.横須賀市勤労者生活資金融資制度について

勤労者生活資金融資制度は、「横須賀市」と「中央ろうきん」が提携し、主に勤労者のみなさまの生活を支える目的でつくられた制度です。

平成29年4月から、不妊治療(生殖補助医療)や不育症治療の費用でお悩みの方もご利用できるようになりました。

10.関連資料

お問い合わせ

民生局健康部地域健康課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階 

電話番号:046-824-7141

ファクス:046-824-7144

不妊・不育専門相談センター
電話番号046-822-9818

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