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更新日:2026年4月1日
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住所・名前の変更登記が義務化されました

概要
4月1日から不動産の所有者は、住所や氏名・名称に変更がある場合、変更日から2年以内に申請が必要です。
その他
- 不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所・名前(氏名若しくは名称または住所)について変更があった場合、その変更日から2年以内に変更の登記申請をすることが義務付けられます。
- 施行日の2026年4月1日より前に変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。
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