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更新日:2024年3月29日

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ふるさと納税について

「ふるさと納税」とは、「ふるさと」に貢献や応援をしたいという皆さんの想いを実現するための制度です。自治体に対して寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税・個人住民税から控除を受けることができます。
なお、寄附先は自由に選ぶことが可能で、居住地・出身地などの限定はありません。横須賀市にお住まいの方が横須賀市へ寄附した場合も対象となります。

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税をした翌年に、確定申告または住民税の申告を行うことが必要です。なお、申告が不要な給与所得者等は、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより申告不要で控除を受けられます。

寄附の流れ

確定申告により控除の手続きを行う場合

 確定申告イメージ

寄附金控除を受けるには、お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をする必要があります。確定申告書第一表への記入のほか、第二表にある住民税の寄附金税額控除の欄へ必ずご記入ください。
また、所得税が非課税になるなど確定申告書の提出義務がない方で、所得税の軽減を受けず住民税のみ軽減を受けようとする方は、市民税・県民税申告書により寄附金税額控除の申告をする必要があります。手続き方法など詳しくはお住まいの市区町村にお尋ねください。住民税については、寄附をした年の翌年の住民税から控除されます。
なお、これらの申告の際には寄附にかかる領収書等を添付または提示する必要がありますので、大切に保管して下さい。

ふるさと納税をした場合の確定申告の詳しい手続きについてはこちら国税庁確定申告書等作成コーナーのホームページ(外部サイト)

ワンストップ特例制度により控除の手続きを行う場合

確定申告または住民税の申告の必要がない給与所得者等は、寄附先団体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することにより、確定申告等をしなくても税の控除を受けられます。

ワンストップ特例申請イメージ

特例制度を受けられる方は次のとおりです。
確定申告または住民税の申告の必要がない給与所得者等である

寄附先団体が5団体以内である
※同一団体に複数回行った場合は、1団体としてカウントされます。

控除を受けるためには「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。年末に寄附された方は翌年1月10日までに提出してください。期限を過ぎると特例制度を適用できない場合があります。(ふるさと納税の各ポータルサイトの申し込みフォームから申請しただけではお手続きは完了しませんので、ご注意ください)

  • 必要事項に記入のうえ、申請書を送付してください。(申請書に本人確認書類の写しおよび個人番号確認書類の写しを添付してください。)。
  • 申し込みフォームからの申請時にふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望された方(「寄附金税額控除に係る申告特例申請書の送付を希望します」にチェックを入れた方)には、後日、委託業者から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付します。年末に申し込みフォームから寄附された場合、送付が遅れることがございます。
  • お急ぎの際は、HPから申請書をダウンロードして送付していただくか、横須賀市役所財務管理課の窓口(本人確認書類と個人番号関係書類をお持ちください。)までお越しください。

その他

  • 申請書は、寄附をされる度に提出が必要です。
  • 本特例が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め、寄附した年の翌年の住民税から控除されます。
  • 申請後、申請内容(住所、氏名、生年月日)を変更または訂正する場合は、寄附を行った翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。

申請書及び変更届出書の送付先

財務管理課ふるさと納税担当
横須賀市小川町11番地<郵便物:「〒238-8550財務管理課」で届きます>

寄附金税額控除(ワンストップ特例申請)に関する書式

寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)(エクセル:115KB)(PDF:455KB)

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(ワンストップ特例申請事項変更届出書)(ワード:17KB) (PDF:69KB)

横須賀市へ寄附する場合のご注意

  1. 事前にご寄附の手続きを取られていない場合には、金融機関や横須賀市の窓口で入金することはできません。入金には納付書が必要です。
  2. ペットボトルに硬貨を詰め込んだものなど大量の硬貨による入金は、お取り扱いできません。
  3. 寄附者の氏名等の公表は原則行いませんが、寄附金の使途によっては本人の同意に基づき公表する場合があります。
  4. 個人情報は、収集したときの取扱目的の範囲を超えて個人情報を利用(目的外利用)し、または第三者に当該個人情報を提供(外部提供)しません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
  • 本人の同意に基づき利用し、もしくは提供するとき、または本人に提供するとき
  • 法令等に定めがあるとき
  • 個人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないとき
  • 正当な事務または事業の実施のため必要があると、横須賀市個人情報保護運営審議会の意見を聞いた上で認めるとき

※横須賀市への寄附について、本市から電話などによりお願いすることは一切ありません。詐欺行為等にご注意ください。

お問い合わせ

財務部財務管理課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 財務管理課」で届きます>

電話番号:046-822-8276

ファクス:046-822-7795

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