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更新日:2025年4月1日
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「ふるさと納税」とは、「ふるさと」に貢献や応援をしたいという皆さんの想いを実現するための制度です。自治体に対して寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税・個人住民税から控除を受けることができます。
なお、寄附先は自由に選ぶことが可能で、居住地・出身地などの限定はありません。横須賀市にお住まいの方が横須賀市へ寄附した場合も対象となります。
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税をした翌年に、確定申告または住民税の申告を行うことが必要です。なお、申告が不要な給与所得者等は、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより申告不要で控除を受けられます。
寄附金控除を受けるには、お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をする必要があります。確定申告書第一表への記入のほか、第二表にある住民税の寄附金税額控除の欄へ必ずご記入ください。
また、所得税が非課税になるなど確定申告書の提出義務がない方で、所得税の軽減を受けず住民税のみ軽減を受けようとする方は、市民税・県民税申告書により寄附金税額控除の申告をする必要があります。手続き方法など詳しくはお住まいの市区町村にお尋ねください。住民税については、寄附をした年の翌年の住民税から控除されます。
なお、これらの申告の際には寄附にかかる領収書等を添付または提示する必要がありますので、大切に保管して下さい。
ふるさと納税をした場合の確定申告の詳しい手続きについてはこちら国税庁確定申告書等作成コーナーのホームページ(外部サイト)
確定申告または住民税の申告の必要がない給与所得者等は、寄附先団体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することにより、確定申告等をしなくても税の控除を受けられます。
特例制度を受けられる方は次のとおりです。
確定申告または住民税の申告の必要がない給与所得者等である
寄附先団体が5団体以内である
※同一団体に複数回行った場合は、1団体としてカウントされます。
控除を受けるためには「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。年末に寄附された方は翌年1月10日までに提出してください。期限を過ぎると特例制度を適用できない場合があります。(ふるさと納税の各ポータルサイトの申し込みフォームから申請しただけではお手続きは完了しませんので、ご注意ください)
その他
申請書及び変更届出書の送付先
〒683-8790
鳥取県米子市西福原5丁目2-22 株式会社エッグ内
横須賀市ワンストップ特例申請書受付事務局 宛
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)(エクセル:115KB)/(PDF:455KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(ワンストップ特例申請事項変更届出書)(ワード:17KB)/ (PDF:69KB)
横須賀市では、スマートフォンによるワンストップ特例申請(自治体マイページ)も受け付けております。
マイナンバーカードをお持ちの場合は、便利なスマートフォンによるワンストップ特例申請(自治体マイページ)をご利用いただけますと幸いでございます。
■自治体マイページについて
https://mypg.jp/
※さとふるからいただいたご寄附の自治体マイページへの反映は数日かかります。
年末年始にいただいたご寄附については、令和7年1月6日(月)中には寄附情報が反映される予定です。(予定は変更になる可能性があります。)
※横須賀市への寄附について、本市から電話などによりお願いすることは一切ありません。詐欺行為等にご注意ください。
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