更新日:2023年1月13日
ページID:507
ここから本文です。
所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けており、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、その引ききれなかった控除額を市・県民税の所得割額から控除することが出来ます。
次の要件のすべてに該当する場合に、市・県民税で控除を受けられます。
※特定増改築等(高齢者等居住改修工事(バリアフリー)等、断熱改修工事等、多世帯同居改修工事等)は対象外です。
下記の算式で求めた金額のうち、5分の3が市民税の所得割額から、5分の2が県民税の所得割額から、それぞれ控除されます。
平成21年から令和7年までに居住を開始した場合 |
のいずれか少ない金額 |
平成26年から令和3年までに居住を開始し、かつ特定取得または特別特定取得に該当する場合 特定取得または特別特定取得とは、居住者の住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等である場合の住宅の取得等をいいます。 |
のいずれか少ない金額 |
税務署で確定申告をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
あらためて市役所に申告書を提出する必要はありません。
税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整の際に所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
あらためて市役所に申告書を提出する必要はありません。
「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の「税額控除額」欄および摘要欄に記載されています。
※「税額控除額」欄には、住宅ローン控除額のほか、各種税額控除の合計金額が記載されています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください