閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 税額控除 > 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

更新日:2023年1月13日

ページID:507

ここから本文です。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けており、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、その引ききれなかった控除額を市・県民税の所得割額から控除することが出来ます。

控除対象者

次の要件のすべてに該当する場合に、市・県民税で控除を受けられます。

  1. 所得税の住宅ローン控除の適用を受け、かつ所得税で引ききれない住宅ローン控除可能額がある
  2. 平成21年から令和7年12月末までに入居している

※特定増改築等(高齢者等居住改修工事(バリアフリー)等、断熱改修工事等、多世帯同居改修工事等)は対象外です。

控除額

下記の算式で求めた金額のうち、5分の3が市民税の所得割額から、5分の2が県民税の所得割額から、それぞれ控除されます。

住宅借入金等特別税額控除の算式

平成21年から令和7年までに居住を開始した場合

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

のいずれか少ない金額

平成26年から令和3年までに居住を開始し、かつ特定取得または特別特定取得に該当する場合

特定取得または特別特定取得とは、居住者の住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等である場合の住宅の取得等をいいます。

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

のいずれか少ない金額

 

適用するための手続き

今年はじめて住宅ローン控除を適用する場合

税務署で確定申告をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
あらためて市役所に申告書を提出する必要はありません。

住宅ローン控除の適用が二年目以降である場合

税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整の際に所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
あらためて市役所に申告書を提出する必要はありません。

市・県民税の通知書での確認方法について

市・県民税が特別徴収(給与から天引き)の場合

「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の「税額控除額」欄および摘要欄に記載されています。
※「税額控除額」欄には、住宅ローン控除額のほか、各種税額控除の合計金額が記載されています。

市・県民税が普通徴収(納付書払いまたは口座振替)の場合

「市民税・県民税 納税通知書」のp.7の「税額控除等」欄に「住宅借入金」という項目で記載されています。

その他の注意点

  • 住宅ローン控除が適用された場合、所得税については既に源泉徴収(給与から天引き)された税額が多ければ還付されますが、市・県民税については翌年度の6月から納付していただく税額から控除されるため、還付とはなりません。
  • 平成30年度以前については、市・県民税の納税通知書が届いた後に住宅ローン控除の適用に関する所得税の手続き(確定申告書・修正申告書の提出や更正の決定)をした場合、その年度の市・県民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:個人市民税

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?