閉じる

更新日:2026年1月20日

ページID:720

ここから本文です。

税額控除

税額控除は税額の計算過程において、算出所得割額から差し引くことができる金額です。
税額の計算方法は「関連ホームページ」の「課税方法と計算のあらまし」をご覧下さい。

調整控除

平成19年の財源移譲に伴い創設された個人市民税・県民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担額が増加しないよう調整するための控除です。

ただし、合計所得金額が2500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

  • 合計課税所得金額(※注)が200万円以下の場合
    控除額={5万円に人的控除額の差額の合計額を加えた額または合計課税所得金額のいずれか小さい金額}×(市民税3%・県民税2%)
  • 合計課税所得金額が200万円を超える場合
    控除額={5万円に人的控除額の差額の合計額を加えた額-(合計課税所得金額-200万円)}×(市民税3%・県民税2%)
    計算の結果が2,500円未満の場合(マイナスの場合を含む。)は2,500円になります。

(※注)合計課税所得金額とは、課税総所得金額・課税山林所得金額・課税退職所得金額の合計(分離課税分を除く)です。

 

所得控除の種類 金額 所得控除の種類 金額
障害者控除 普通 1万円 配偶者控除 一般 下記別表1を参照してください
特別 10万円 老人
同居特別 22万円 扶養控除 一般 5万円
寡婦控除 1万円 特定 18万円
ひとり親控除 父 1万円 老人 10万円
母 5万円 同居老親等 13万円
勤労学生控除 1万円  

 

(別表1)配偶者控除における人的控除の差

所得控除の種類 納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超から950万円以下

950万円超から1,000万円以下

配偶者控除

一般

5万円

4万円

2万円

老人

10万円

6万円

3万円

 

配当控除

法人住民税との二重課税を排除するための控除です。

控除額=配当所得額×配当控除率

ただし、配当控除率は課税総所得金額と配当所得の種類によって異なります。

 

  課税総所得金額
1000万円以下の部分 1000万円を超える部分
剰余金・利益の配当等 市民税 1.6% 0.8%
県民税 1.2% 0.6%
特定証券投資信託の収益の分配
(外貨建等証券投資信託を除く)
市民税 0.8% 0.4%
県民税 0.6% 0.3%
一般の外貨建等証券投資信託 市民税 0.4% 0.2%
県民税 0.3% 0.15%

(注)特定外貨建等証券投資信託については配当控除を受けることができません。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を市県民税から控除できる制度です。

寄附金税額控除

外国税額控除

外国で所得税または地方税に相当する税を課された場合に、国際的二重課税を排除するための控除です。
その外国税額のうち所得税から引ききれなかった額は、以下の金額を限度として、県民税所得割、市民税所得割の順に差し引かれます。
・県民税所得税の外国税額控除限度額×12%
・市民税所得税の外国税額控除限度額×18%

配当割額控除

配当割額が特別徴収された配当所得について申告があった場合に、二重課税を排除するための控除です。
控除額は、次のとおりです。
・市民税:配当割額の5分の3
・県民税:配当割額の5分の2
※差し引くことができなかった金額は充当または還付します。

株式等譲渡所得割額控除

特定口座(源泉徴収口座)で株式等譲渡所得割額が特別徴収された株式譲渡所得等について申告があった場合に、二重課税を排除するための控除です。
控除額は、次とおりです。
・市民税:株式等譲渡所得割額の5分の3
・県民税:株式等譲渡所得割額の5分の2
※差し引くことができなかった金額は充当または還付します。

(注)課税総所得金額等とは総所得金額等-所得控除です。(総合課税の課税所得金額と各分離課税の課税所得金額の合計になります。)

 

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:個人市民税

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

※個別具体的なご質問は、問い合わせ内容欄に納税通知書の通知番号(9桁)をご入力ください。
(通知番号が未入力の場合は、ご本人様確認の都合で一般的な内容でのご回答となります。)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?