更新日:2026年1月20日
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税額控除は税額の計算過程において、算出所得割額から差し引くことができる金額です。
税額の計算方法は「関連ホームページ」の「課税方法と計算のあらまし」をご覧下さい。
平成19年の財源移譲に伴い創設された個人市民税・県民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担額が増加しないよう調整するための控除です。
ただし、合計所得金額が2500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
(※注)合計課税所得金額とは、課税総所得金額・課税山林所得金額・課税退職所得金額の合計(分離課税分を除く)です。
| 所得控除の種類 | 金額 | 所得控除の種類 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 障害者控除 | 普通 | 1万円 | 配偶者控除 | 一般 | 下記別表1を参照してください |
| 特別 | 10万円 | 老人 | |||
| 同居特別 | 22万円 | 扶養控除 | 一般 | 5万円 | |
| 寡婦控除 | 1万円 | 特定 | 18万円 | ||
| ひとり親控除 | 父 | 1万円 | 老人 | 10万円 | |
| 母 | 5万円 | 同居老親等 | 13万円 | ||
| 勤労学生控除 | 1万円 | ||||
| 所得控除の種類 | 納税義務者の合計所得金額 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
900万円以下 |
900万円超から950万円以下 |
950万円超から1,000万円以下 |
||||||||||
|
配偶者控除 |
一般 |
5万円 |
4万円 |
2万円 |
||||||||
|
老人 |
10万円 |
6万円 |
3万円 |
|||||||||
法人住民税との二重課税を排除するための控除です。
控除額=配当所得額×配当控除率
ただし、配当控除率は課税総所得金額と配当所得の種類によって異なります。
| 課税総所得金額 | |||
|---|---|---|---|
| 1000万円以下の部分 | 1000万円を超える部分 | ||
| 剰余金・利益の配当等 | 市民税 | 1.6% | 0.8% |
| 県民税 | 1.2% | 0.6% | |
| 特定証券投資信託の収益の分配 (外貨建等証券投資信託を除く) |
市民税 | 0.8% | 0.4% |
| 県民税 | 0.6% | 0.3% | |
| 一般の外貨建等証券投資信託 | 市民税 | 0.4% | 0.2% |
| 県民税 | 0.3% | 0.15% | |
(注)特定外貨建等証券投資信託については配当控除を受けることができません。
所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を市県民税から控除できる制度です。
外国で所得税または地方税に相当する税を課された場合に、国際的二重課税を排除するための控除です。
その外国税額のうち所得税から引ききれなかった額は、以下の金額を限度として、県民税所得割、市民税所得割の順に差し引かれます。
・県民税所得税の外国税額控除限度額×12%
・市民税所得税の外国税額控除限度額×18%
配当割額が特別徴収された配当所得について申告があった場合に、二重課税を排除するための控除です。
控除額は、次のとおりです。
・市民税:配当割額の5分の3
・県民税:配当割額の5分の2
※差し引くことができなかった金額は充当または還付します。
特定口座(源泉徴収口座)で株式等譲渡所得割額が特別徴収された株式譲渡所得等について申告があった場合に、二重課税を排除するための控除です。
控除額は、次とおりです。
・市民税:株式等譲渡所得割額の5分の3
・県民税:株式等譲渡所得割額の5分の2
※差し引くことができなかった金額は充当または還付します。
(注)課税総所得金額等とは総所得金額等-所得控除です。(総合課税の課税所得金額と各分離課税の課税所得金額の合計になります。)
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