更新日:2024年12月13日
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個人が次の寄附をした場合、住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
※ご自身の寄附上限額は以下のツールで確認することができます。
税額試算後、中央部のふるさと納税目安額をご覧ください。
対象となる寄附金のうち「1.都道府県・市区町村に対する寄附金」は、基本の控除のほか、特例控除が加算されます。
令和2年度より、総務大臣が適当と認める都道府県または市区町村をふるさと納税の特例控除の対象として指定する新たなふるさと納税制度が施行されました。指定を受けていない地方団体への寄附金は特例控除の対象外となります。
ふるさと納税の対象として指定を受けている都道府県・市区町村については総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
寄附金控除を受けるには、お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をする必要があります。確定申告書第一表への記入のほか、第二表にある住民税の寄附金税額控除の欄へ必ずご記入ください。
また、所得税が非課税になるなど確定申告書の提出義務がない方で、所得税の軽減を受けず住民税のみ軽減を受けようとする方は、市民税・県民税申告書により寄附金税額控除の申告をする必要があります。手続き方法など詳しくはお住まいの市区町村にお尋ねください。住民税については、寄附をした年の翌年度の住民税から控除されます。
なお、これらの申告の際には寄附にかかわる領収書等を添付または掲示する必要がありますので、大切に保管してください。
※確定申告については、最寄りの税務署にお問い合わせください。確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)が便利です。
※寄附をしても税の申告をしなければ控除されませんのでご注意ください。(ワンストップ特例を除く。)
市民税控除額=(寄附金の合計額-2,000円)×6%
県民税控除額=(寄附金の合計額-2,000円)×4%
寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限です。
控除額=(都道府県・市町村への寄附金の合計額-2,000円)×(割合(表イ、ロ))
市民税特例控除額=上記控除額の5分の3
県民税特例控除額=上記控除額の5分の2
ただし、特例控除の上限は市・県民税の所得割(※)の20%相当です。
※分離課税された退職所得の所得割は除く
(表イ)
課税総所得金額ー人的控除差額(表ハ) |
割合 | |||||||||||
0円以上195万円以下 | 84.895% | |||||||||||
195万円超330万円以下 | 79.79% | |||||||||||
330万円超695万円以下 | 69.58% | |||||||||||
695万円超900万円以下 | 66.517% | |||||||||||
900万円超1,800万円以下 | 56.307% | |||||||||||
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% | |||||||||||
4,000万円超 | 44.055% | |||||||||||
0円未満(表ロの所得を有しない場合) |
90% |
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0円未満(表ロの所得を有する場合) | 表ロの割合 (2つ以上に該当するときは、それぞれに定める割合のうち最も低い割合) |
(表ロ)
課税山林所得金額 |
課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、イの表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合 |
課税退職所得金額 |
課税退職所得金額について、イの表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合 |
土地の譲渡等に係る事業所得等 |
49.16% |
短期譲渡所得 |
59.37% |
上場株式等の係る配当所得・長期譲渡所得・一般株式等に係る譲渡所得等 |
74.685% |
(表ハ)人的控除差額調整額
5万円+下表のうち該当するものの合計
所得控除の種類 | 金額 | 所得控除の種類 | 金額 | |||||||||||||||||
寡婦控除 | 1万円 | 扶養控除(一般) | 5万円 | |||||||||||||||||
ひとり親控除 | 5万円 | 扶養控除(特定) | 18万円 | |||||||||||||||||
勤労学生控除 | 1万円 | 扶養控除(老人) | 10万円 | |||||||||||||||||
障害者控除(普通) | 1万円 | 扶養控除(同居老親等) | 13万円 | |||||||||||||||||
障害者控除(特別) | 10万円 | 配偶者特別控除 | 48万円超50万円未満 | 5万円 | ||||||||||||||||
障害者控除(同居特別) | 22万円 | 50万円以上55万円未満 | 3万円 | |||||||||||||||||
配偶者控除(一般) | 5万円 | |||||||||||||||||||
配偶者控除(老人) | 10万円 |
所得税控除分相当額が、上記(1)と(2)に上乗せされて控除されます。
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