総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 税額控除 > 寄附金税額控除 > 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため中止となったイベントの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除について
更新日:2021年12月10日
ページID:77775
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に、イベントのチケットの払い戻しを受けないことを選択(入場料等払戻請求権の放棄)したときは、その金額を「寄附」とみなし、住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
次のすべての条件を満たすイベントのうち、文部科学大臣が指定したものが対象です。
文部科学大臣が指定したイベントについては、下の文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページでご確認ください。
(放棄する金額-2000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
年間合計で20万円までのチケット代金が控除の対象となります。
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額の30%が上限となります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください