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更新日:2021年12月10日

ページID:77775

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新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため中止となったイベントの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除について

概要

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に、イベントのチケットの払い戻しを受けないことを選択(入場料等払戻請求権の放棄)したときは、その金額を「寄附」とみなし、住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

次のすべての条件を満たすイベントのうち、文部科学大臣が指定したものが対象です。

  1. 文化芸術またはスポーツに関するものであること。
  2. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催される予定であったものであること。
  3. 不特定かつ多数の者を対象とするものであること。
  4. 日本国内で開催されたまたは開催する予定であったものであること。
  5. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等されたものであること。
  6. 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払い戻しを行う規約等があるものまたは現に払い戻しを行っているものであること。

文部科学大臣が指定したイベントについては、下の文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページでご確認ください。

文化庁ホームページ(外部サイト)

スポーツ庁ホームページ(外部サイト)

手続きの主な流れ

  1. 主催者などがイベントの指定を受けた旨を公表する。
  2. 主催者に払い戻しを受けない意思を連絡する。
  3. 主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の交付を受ける。
  4. 翌年2月中旬から3月中旬に確定申告または住民税申告を行う。

控除額の計算

(放棄する金額-2000円)×10%(市民税6%・県民税4%)

年間合計で20万円までのチケット代金が控除の対象となります。

なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額の30%が上限となります。


 

お問い合わせ

税務部市民税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

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