総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 介護・高齢者福祉 > 老人福祉法関係(各種届出等) > 特別養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例の施行について
更新日:2018年11月12日
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権推進一括法)の施行により、これまで厚生労働省令で定められていた特別養護老人ホームなどの設備及び運営に関する基準を都道府県(政令市・中核市)の条例で定めることとされました。
これに伴い、横須賀市では、次の条例を制定し、平成25年4月1日に施行しました。
市内の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおかれましては、平成25年4月1日以後は、条例で定める基準に従い、施設の運営を行っていただくこととなりますので、ご留意ください。
<平成29年度以前>
<平成30年度以降>
<平成29年度以前>
<平成30年度以降>
<平成29年度以前>
<平成30年度以降>
横須賀市では、基準のほとんどを国の省令(厚生労働省令)基準と同一の内容としていますが、一部の基準について、国の省令基準と異なる内容(独自基準)を定めています。
独自基準の概要は、次のとおりです。
1.処遇(サービス)の状況に関する諸記録の保存〔各施設共通〕
処遇(サービス)の状況に関する諸記録について、完結の日から5年間の保存を義務付けます(国の省令基準では、完結の日から2年間保存)。
2.協力歯科医療機関の義務付け〔各施設共通〕
協力歯科医療機関について、あらかじめ定めておくよう義務付けます(既存施設については、平成25年10月1日から施行)。
3.居室の定員〔特別養護老人ホーム(ユニット型を除く)〕
従来型施設の居室定員は、原則1人、特例として4人以下とすることができるものとします。
4.廊下幅〔特別養護老人ホーム(ユニット型を除く)〕
従来型の施設において、原則、国の省令基準と同様に1.8メートル以上(中廊下の幅は、2.7メートル以上)としますが、廊下の一部の幅を拡張することにより、円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とすることができるものとします。
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