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更新日:2021年12月1日

ページID:38797

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条例・規則・解釈

介護サービス事業の人員等に関する基準等を定める条例の施行について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権推進一括法)等の施行により、これまで厚生労働省令で定められていた介護サービス事業者の人員、施設、設備及び運営に関する基準等を都道府県(政令市・中核市)の条例で定めることとされました。

これに伴い、横須賀市では、次の条例を制定し、平成25年4月1日に施行しました。

市内の介護サービス事業者においては、平成25年4月1日以後、条例で定める基準に従い、事業・施設の運営を行うこととなりますので、ご留意ください。

  • 居宅介護支援及び介護予防支援の基準条例等については、平成27年4月1日に施行しました。
  • 介護医療院の基準条例については、平成30年10月1日に施行しました。

横須賀市の基準条例等

【居宅サービス等関係】

【介護予防サービス等関係】

 【地域密着型サービス関係】

 【地域密着型介護予防サービス関係】

 【介護老人福祉施設関係】

【介護老人保健施設関係】

 【介護療養型医療施設関係】

 【介護医療院関係】

【居宅介護支援等関係】

【介護予防支援等関係】

【その他】

横須賀市の独自基準の概要

横須賀市では、基準のほとんどを国の省令(厚生労働省令)基準と同一の内容としていますが、一部の基準について、国の省令基準と異なる内容(独自基準)を定めています。

独自基準の概要は、次のとおりです。

1.サービス提供に関する諸記録及び保険給付の請求に関する記録の保存〔各サービス共通〕

サービスの提供に関する諸記録及び介護保険給付の請求に関する記録について、完結の日から5年間の保存を義務付けます(国の省令基準では、サービス提供に関する記録を完結の日から2年間保存)。

2.重要事項の内容及び手続に関する利用申込者の書面による同意〔各サービス共通〕

重要事項の内容及び手続に関する利用申込者の同意を原則として書面で得ることを義務付けます。また、利用申込者の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法により同意を得ることを可能とします。

3.協力歯科医療機関の義務付け

〔指定(介護予防)特定施設入居者生活介護事業所、指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所、指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所等、指定地域密着型特定施設入所者生活介護事業所、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院〕

協力歯科医療機関について、あらかじめ定めておくよう義務付けます(既存施設等については、平成25年10月1日から施行)。

4.居室の定員〔指定介護老人福祉施設(ユニット型を除く)〕

従来型施設の居室定員は、原則1人、特例として4人以下とすることができるものとします。

5.廊下幅〔指定(介護予防)短期入所生活介護事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院(全てユニット型を除く)〕

従来型の施設等において、原則、国の省令基準と同様に1.8メートル以上(中廊下の幅は、2.7メートル以上)としますが、廊下の一部の幅を拡張することにより、円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とすることができるものとします。

6.区域外事業所の指定に係る基準の特例〔指定地域密着型(介護予防)サービス事業所〕

横須賀市域外に所在する事業所の基準は、事業所所在地の市区町村の条例に定めるところによるものとします。

お問い合わせ

民生局福祉こども部指導監査課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 指導監査課」で届きます>

電話番号:046-822-8162

ファクス:046-827-0566

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