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更新日:2024年11月29日
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令和6年4月から、介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所は、提出期限までに、以下により計画書等の提出をしてください。なお、令和6年度から新たに介護職員等処遇改善加算等を算定する場合や、令和5年度と異なる区分の加算を算定する場合は、加算届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。また、令和6年6月以降も算定する場合は区分が変更となるため、加算届出書の提出が別途必要となります。
<横須賀市からの事務連絡>
令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出に係る処遇改善計画書の提出について(通知)(PDF:109KB)
<詳細は以下の事業者向けリーフレット及び説明資料をご確認ください。>
通知文「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:300KB)
介護保険最新情報vol.1226「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A」(令和6年3月15日)(PDF:480KB)
厚生労働省のホームページに、制度概要の説明動画や計画書の作成動画が公開されていますので、ご確認お願いします。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
移行先検討・補助シート(エクセル:68KB)
※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。
来庁:令和6年4月15日(月曜日)17時まで
郵送:令和6年4月15日(月曜日)当日消印有効
各種提出は郵送または来庁による持込みにてお願いします。なお、提出先は下記のとおりです。
郵送の場合は封筒の表に「処遇改善加算等届出書」と記載してください。
〒238-8550
横須賀市小川町11番地
横須賀市役所分館1階 指導監査課あて
<令和6年4月・5月及び6月から算定する場合>
※旧3加算:令和6年5月までの介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算
※新加算:令和6年6月以降の介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ、Ⅴ
加算算定状況 | 提出が必要なもの(様式については、下記提出書類を参照) | 提出期限 |
令和6年4月・5月に旧3加算を継続して算定し、令和6年6月から新加算を算定する事業所 |
①処遇改善計画書 ②(令和6年6月~)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ③(令和6年6月~)介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表 |
①については 令和6年4月15日 ②・③については (居宅系サービス) 令和6年5月15日 (施設系サービス:短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設を含む。) 令和6年6月1日 ※ただし②・③については、①と同時に令和6年4月15日までの届出可能 |
令和6年4月・5月から新たに旧3加算を算定(区分変更を含む)し、令和6年6月から新加算を算定する事業所 ※旧3加算を区分変更する場合も含む |
①処遇改善計画書 ②(令和6年4月~5月)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ③(令和6年4月~5月)介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表 ④(令和6年6月~)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ⑤(令和6年6月~)介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表 |
①・②・③については 令和6年4月15日 ④・⑤については (居宅系サービス) 令和6年5月15日 (施設系サービス:短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設を含む。) 令和6年6月1日 ※ただし④・⑤については、①・②・③と同時に令和6年4月15日までの届出可能 |
令和6年6月から新たに新加算を算定する事業所 ※旧3加算を算定しない場合 |
①処遇改善計画書 ②(令和6年6月~)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ③(令和6年6月~)介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表 |
①については 令和6年4月30日 ②・③については (居宅系サービス) 令和6年5月15日 (施設系サービス:短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設を含む。) 令和6年6月1日 |
<令和6年7月以降に算定する場合>
加算算定状況 |
提出が必要なもの(様式については、下記提出書類を参照) |
提出時期 |
新たに新加算を算定する場合 |
①処遇改善計画書 ②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ③介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表 |
①については 加算を取得しようとする月の前々月の末日まで ②・③については (居宅系サービス) 算定を開始する月の前月15日まで (施設系サービス:短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設を含む。) 算定を開始する当月の1日まで |
加算区分を変更しようとする場合 |
①介護職員等処遇改善加算変更に係る届出書 ②該当する部分の処遇改善計画書 ③介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ④介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表 |
(居宅系サービス) 算定を開始する月の前月15日まで (施設系サービス:短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設を含む。) 算定を開始する当月の1日まで |
同一法人内の事業所数が11以上の場合 | |
同一法人内の事業所数が10以下の場合 |
別紙様式6:処遇改善計画書(エクセル:798KB) (もしくは別紙様式2でも可) |
令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、 令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 |
別紙様式7:加算未算定事業所用(エクセル:155KB)(もしくは別紙様式2でも可) |
新たに介護職員等処遇改善加算等を算定する場合、または当該加算の区分を変更する場合は、以下の加算届及び体制状況一覧表を計画書とあわせて提出してください。なお、使用する様式はサービスにより異なりますのでご注意ください。
<加算届>
居宅系サービス・介護予防サービス・施設サービス・居宅介護支援用 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
地域密着型サービス用 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
※介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は(令和6年4月~5月)
(令和6年6月~)共に同じ様式となります。
<体制状況一覧表>
体制状況一覧表は、サービスごとに様式が異なりますので、該当するサービスを確認の上、使用してください。なお、「令和6年4月~5月」算定用と「令和6年6月~」からの算定用の2種類があります。
居宅系サービス(総合事業)・介護予防サービス・施設サービス・居宅介護支援用 |
|
地域密着型サービス用(総合事業) |
介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表(地域密着型通所介護以外) 介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表(地域密着型通所介護) |
加算を取得する際に提出した計画書等について、以下の変更事項に該当する変更があった際は、当該変更に係る届出が必要なので、該当する場合には、下記1及び2の書類を提出してください。
<変更事項>
【法人等に関する事項】
会社法(平成17年法律第86号)に基づく吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
【対象事業所に関する事項】
複数の介護サービス事業者等について一括して申請を行う事業者において、当該届出に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
【キャリアパス要件1~3に関する変更】
キャリアパス要件1~3に関する適合状況の変更
【キャリアパス要件5に関する変更】
キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
【区分変更及び新規算定に関する変更】
算定する新加算等の区分の変更を行う場合、新加算等を新規に算定する場合
【就業規則に関する事項】
就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
<提出書類>
2.その他必要な書類(計画書等、算定のために提出した書類の中で、内容に変更があるもの)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要となります。
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