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更新日:2021年11月9日
ページID:38802
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権推進一括法)の施行により、これまで厚生労働省令で定められていた障害福祉サービス事業者、障害者支援施設などの人員、設備及び運営に関する基準等を都道府県(政令市・中核市)の条例で定めることとされました。
これに伴い、横須賀市では、次の条例を制定し、平成25年4月1日に施行しました。
市内の障害福祉サービス事業者・施設におかれましては、平成25年4月1日以後は、条例で定める基準に従い、事業・施設の運営を行っていただくこととなりますので、ご留意ください。
【障害福祉サービス等関係】
<平成30年度以降>
【障害者支援施設等関係】
<平成29年度以前>
<平成30年度以降>
【障害福祉サービス事業の設備等関係】
<平成29年度以前>
<平成30年度以降>
【障害者支援施設の設備等関係】
<平成29年度以前>
<平成30年度以降>
横須賀市では、基準のほとんどを国の省令(厚生労働省令)基準と同一の内容としていますが、一部の基準について、国の省令基準と異なる内容(独自基準)を定めています。
独自基準の概要は、次のとおりです。
1.介護給付費等の請求に関する記録の保存〔指定障害福祉サービス等事業者、指定障害者支援施設等〕
整備すべき諸記録に介護給付費等の請求に関する記録を加え、当該記録について、完結の日から5年間の保存を義務付けます(国の省令基準では、サービス提供に関する記録を完結の日から5年間保存)。
2.重要事項の内容及び手続に関する利用申込者の書面による同意〔指定障害福祉サービス等事業者、指定障害者支援施設等〕
重要事項の内容及び手続に関する利用申込者の同意を原則として書面で得ることを義務付けます。また、利用申込者の承諾を得て、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて電磁的方法により同意を得ることを可能とします。
3.共同生活援助における共同生活住居の入居定員
同一敷地内の共同生活住居の入居定員を10人以下とします(横須賀市長が特に認める場合等に限り20人以下)。
4.地域移行支援型ホームを本市の対象外とします。
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