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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 7.税金 > 自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免

更新日:2026年1月13日

ページID:2094

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自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免

対象者

  • 下記に該当する身体障害者手帳取得者

視覚 1~3級まで、4級の1

聴覚 2・3級
平衡機能 3・5級

音声機能または言語機能 3級

(そしゃく機能障害は対象外)

上肢 1・2級
下肢 1~7級
体幹 1~3級、5級
内部 1~4級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能:上肢機能 1・2級

(ー上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能:移動機能 1~7級

 

  • 療育手帳A1またはA2取得者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級取得者

減免内容

 ①上記の方が所有し、運転する自動車

 ②もっぱら上記の方が乗るために上記の方と生計を一にする方が所有し、その方が運転する自動車

 ③障害者のみの世帯であり、上記の方が所有し、常時介護する方が運転する自動車

 ①~③のいずれかに該当する自動車の自動車税種別割と自動車税環境性能割が減免されます。

窓口

横須賀県税事務所(県合同庁舎内) 電話番号046-823-0210

手続に必要なもの

●身体障害者手帳 ●療育手帳 ●精神障害者保健福祉手帳 ●運転免許証 ●車検証など

備考

  1. ①~③の「所有」は、リース車を除く自家用車に限ります。
  2. ②のうち同居でない場合、障害者と生計を一にすることが確認できる書類(所得税確定申告書の控えなど)も必要です。
  3. 障害者が福祉施設等に入所している場合で、障害者と生計を一にする方が運転する自動車については、障害者の帰宅や通院等のために継続的に週1日以上使用していることが証明されたものに限ります。
  4. ③の場合、必要書類については県税事務所にお問い合わせください。
  5. 軽自動車の軽自動車税環境性能割が減免になる場合があります。(登録した日から1月を経過する日までに申請)

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

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