総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 7.税金 > 自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免
更新日:2026年5月8日
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視覚 1~3級まで、4級の1 |
| 聴覚 2・3級 |
| 平衡機能 3・5級 |
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音声機能または言語機能 3級 (そしゃく機能障害は対象外) |
| 上肢 1・2級 |
| 下肢 1~7級 |
| 体幹 1~3級、5級 |
| 内部 1~4級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能:上肢機能 1・2級 (ー上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能:移動機能 1~7級 |
1.上記の方が所有し、運転する自動車
2.もっぱら上記の方が乗るために上記の方と生計を一にする方が所有し、その方が運転する自動車
3.障害者のみの世帯であり、上記の方が所有し、常時介護する方が運転する自動車
1.~3.のいずれかに該当する自動車の自動車税が減免されます。
また、障害者の方1人について1台に限られます。
横須賀県税事務所(県合同庁舎内) 電話番号046-823-0210
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