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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 7.税金 > 自動車税・自動車取得税の減免

更新日:2022年11月17日

ページID:2094

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自動車税・自動車取得税の減免

対象

  • 身体障害者手帳をもっている人のうち、基準に該当する人(を参照してください)
  • 知能指数35以下または療育手帳A1、A2程度の人
  • 1級の精神障害者保健福祉手帳をもっている人

減免できる自動車の範囲

  1. 上記の人で、本人が所有し、本人が運転する自動車
  2. もっぱら上記の人のために本人または同居の家族、障害者の住所から概ね半径2km以内に在住の親族が所有し、その家族等が運転する自動車
  3. 上記の人で、障害者のみの世帯であり、本人が所有し、常時介護する人が運転する自動車

1~3のいずれかに該当する自動車の自動車税と自動車取得税が減免されます。
また、障害者福祉施設入所者の一時帰宅のために使用する自動車についても、一部減免の対象になる場合があります。詳しくは県税事務所におたずねください。

窓口

横須賀県税事務所(県合同庁舎内)、電話番号046-823-0210

手続に必要なもの

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、車検証、印鑑(自動車の所有者のもの)

その他、場合によって、「親族であることが確認できる書面(戸籍謄本など)」「障害者の方と生計を一にすることが確認できる書類(所得税確定申告書の控えなど)」が必要になることがあります。

備考

  • 「本人所有」は、リース車を除きます。
  • 具体的にどのような書類が必要になるかについては、県税事務所にお問い合わせください。
  • 社会福祉法人、公益法人またはNPO法人が所有し、在宅福祉サービスに使用する自動車も減免になります。
  • 軽自動車の自動車税にも同様の制度がありますが、対象となる障害の内容が一部異なりますので、市民税課までお問い合わせください。

 

 

視覚障害は1級から3級の場合と、4級のうち視力障害で認定されている場合に該当します

(表)対象となる身体障害の等級等

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

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