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総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2025年4月26日

ページID:722

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軽自動車税(種別割)の減免

次のような事情がある場合には、納める税額を減免する制度がありますので、担当課までご相談ください。

身体障害者等または同一生計の家族及び介護者が身体障害者等のために使用する場合

(1)新規申請

減免は、身体障害者等1人につき1台です。普通自動車で減免を受けている方は申請できません。対象となる障害の程度についてはお問い合わせください。また、申請の際は、必ずご来庁ください。

同一生計の家族には、パートナーシップ宣誓証明書等をお持ちの方(本市発行または本市で利用が可能なもの)も含まれます。

申請期間

  • 5月31日(納期限)まで
    (5月31日が休日の場合は翌開庁日まで)

申請時に必要なもの

  • 納税通知書(納付しないでお持ちください。)
  • 身体障害者手帳(戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • 運転免許証
  • 車検証
  • パートナーシップ宣誓証明書等(お持ちの方のみ)

(2)継続申請

該当者の方には4月上旬に減免継続用申告書を送付いたします。
減免継続用申告書は4月末日まで(必着)に返送して下さい。
返送(申請)がない場合、軽自動車税(種別割)の減免が取り消しになることがあります。

公益法人等が、公益のために使用する場合

(1)新規申請

申請期間

  • 5月31日(納期限)まで
    (5月31日が休日の場合は翌開庁日まで)

申請時に必要なもの

  • 納税通知書(納付しないでお持ちください。)
  • 車検証

(2)継続申請

該当者の方には4月上旬に減免継続用申告書を送付いたします。
減免継続用申告書は4月末日まで(必着)に返送して下さい。
返送(申請)がない場合、軽自動車税(種別割)の減免が取り消しになることがあります。

車の構造が身体障害者等の利用に供するためのものの場合

(1)新規申請

申請期間

  • 5月31日(納期限)まで
    (5月31日が休日の場合は翌開庁日まで)

申請時に必要なもの

  • 納税通知書(納付しないでお持ちください。)
  • 車検証(車体の形状欄に「車いす移動車」または「身体障害者輸送車」の記載があるもの)

(2)継続申請

該当者の方には4月上旬に減免継続用申告書を送付いたします。
減免継続用申告書は4月末日まで(必着)に返送して下さい。
返送(申請)がない場合、軽自動車税(種別割)の減免が取り消しになることがあります。

青色回転灯を装備する車で、交通安全に関する広報宣伝または防犯活動の用に専ら供するもの(青パト)の場合

(1)新規申請

申請期間

  • 5月31日(納期限)まで
    (5月31日が休日の場合は翌開庁日まで)

申請時に必要なもの

  • 納税通知書(納付しないでお持ちください。)
  • 車検証
  • 県警本部長の証明
  • 車両の外観写真(青色回転灯を搭載しているもの)

(2)継続申請

該当者の方には4月上旬に減免継続用申告書を送付いたします。
減免継続用申告書は4月末日まで(必着)に返送して下さい。
返送(申請)がない場合、軽自動車税(種別割)の減免が取り消しになることがあります。
申請時には下記の書類を添付してください。

申請時に必要なもの

  • 車検証(「自主防犯活動用自動車」の記載があるもの)
  • 車両の外観写真(青色回転灯を搭載しているもの)

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:軽自動車税

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-9733

ファクス:046-822-7385

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