更新日:2025年4月26日
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次のような事情がある場合には、納める税額を減免する制度がありますので、担当課までご相談ください。
減免は、身体障害者等1人につき1台です。普通自動車で減免を受けている方は申請できません。対象となる障害の程度についてはお問い合わせください。また、申請の際は、必ずご来庁ください。
同一生計の家族には、パートナーシップ宣誓証明書等をお持ちの方(本市発行または本市で利用が可能なもの)も含まれます。
該当者の方には4月上旬に減免継続用申告書を送付いたします。
減免継続用申告書は4月末日まで(必着)に返送して下さい。
返送(申請)がない場合、軽自動車税(種別割)の減免が取り消しになることがあります。
該当者の方には4月上旬に減免継続用申告書を送付いたします。
減免継続用申告書は4月末日まで(必着)に返送して下さい。
返送(申請)がない場合、軽自動車税(種別割)の減免が取り消しになることがあります。
該当者の方には4月上旬に減免継続用申告書を送付いたします。
減免継続用申告書は4月末日まで(必着)に返送して下さい。
返送(申請)がない場合、軽自動車税(種別割)の減免が取り消しになることがあります。
該当者の方には4月上旬に減免継続用申告書を送付いたします。
減免継続用申告書は4月末日まで(必着)に返送して下さい。
返送(申請)がない場合、軽自動車税(種別割)の減免が取り消しになることがあります。
申請時には下記の書類を添付してください。
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