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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 12.公共料金等 > 水道料金・下水道使用料の減免(障害者のいる世帯・障害者関係施設)

更新日:2023年4月3日

ページID:2069

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水道料金・下水道使用料の減免(障害者のいる世帯・障害者関係施設)

対象者

  1. 1級または2級の身体障害者手帳をもっている人がいる世帯
  2. 知能指数35以下の人がいる世帯
  3. 3級の身体障害者手帳をもっていて、知能指数50以下の人がいる世帯
  4. 1級の精神障害者保健福祉手帳をもっている人がいる世帯
  5. 障害福祉サービス事業所(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、共同生活援助等)

減免内容

水道料金と下水道使用料の一部が減免されます。

手続き

障害福祉課で資格証明を受けてください。市内で住所が変わった場合にも手続きが必要です。
手続きには「障害者手帳」「お客様番号のわかるもの(水道料金のお知らせ等)」をお持ちください。

注)障害者関係施設として減免申請をされる方は、お持ち物等事前にお問い合わせください。

 

注意事項

  • 生活保護受給世帯は対象外です。
  • 施設入所されている方は対象外です。
  • 平成19年7月1日以後に、初めて障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を
    取得された方で、手帳交付日に65歳に達している方は受けられません。

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

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