横須賀市医療的ケア児在宅レスパイト事業
在宅で生活する医療的ケア児の介助を行う家族のレスパイト(休息)を図るため、訪問看護ステーション等が、医療保険に基づく訪問看護の時間を超えて在宅の医療的ケア児への一定時間の医療的ケア及び療養上の介助を行った場合に、その報酬等の一部を助成します。
なお、この事業は、市と協定を締結している訪問看護ステーション等でのみ利用することができます。
日頃、ご利用されている訪問看護ステーション等で、この事業が利用できるかについては、障害福祉課にお問い合わせください。
※看護師等の配置体制など、訪問看護ステーション等の状況によっては、利用希望日時に利用ができない場合がございます。
対象者
- 横須賀市内に住所を有すること。
- 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
- 在宅で同居の家族または介護を行う者による介護を受けて生活していること。
- 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保健医療養担当規則第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書)による医療的ケアを必要としていること。
- 訪問看護(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護)により医療的ケアを受けていること。
事業利用までの流れ
- 市は訪問看護ステーション等と本事業について、「医療的ケア児在宅レスパイト事業協定書」にて協定を締結します。
- 家族は「医療的ケア児在宅レスパイト事業利用(変更)申請書(様式第1号)」により本事業の利用を市に申請します。
- 市は家族に本事業の利用決定通知をします。
- 家族と訪問看護ステーション等は、本事業の利用契約を締結します。(サービス提供日の調整は、家族と訪問看護ステーション等の間で行います。)
- 訪問看護ステーション等が、医療的ケアを必要とする児童の医療的ケアや見守り等を提供します。
- 訪問看護ステーション等は、毎月、本事業の実施状況を市に報告します。
- 市は提出された書類を確認後、訪問看護ステーション等に報酬を支払います。
利用方法・費用について
- 1年度(4月1日から翌年3月31日)内において、48時間を利用限度とする。
※年度途中からの申請の場合、利用決定月から3月までの残月数(利用決定月を含む。)に4を乗じた時間を利用限度とする。
- 1日に1回を利用限度とし、1回あたりの利用時間は1時間以上4時間以内(30分単位)とする。
- 利用時間は、契約する訪問看護ステーション等のサービス提供可能な範囲内とする。
- 看護師等の派遣経費は、30分あたり4,500円(税込)とする。
- 原則として、利用者負担はないものとする。
※交通費等の実費やキャンセル料等は、契約する訪問看護ステーション等との取り決めにより、利用者負担が発生する場合がございます。
申請等手続きについて
家族の方向け(書式)
訪問看護ステーション等医療機関の方向け(書式)
提出先
〒238-8550
横須賀市小川町11番地
横須賀市民生局福祉こども部 障害福祉課 計画係