更新日:2022年5月19日
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国等による障害者就労施設等からの物品の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が、平成25年4月1日に施行されました。
この法律は、障害者就労施設等の受注機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が提供する物品等に対する需要の増進等を図り、障害者就労施設で働く障害者の自立を支援するために制定されたものです。
横須賀市では、「横須賀市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する方針」を次のとおり定め、障害者就労支援施設等で就労等に従事する障害者の自立の促進が図られるように、市で物品等を調達するときは、障害者就労支援施設等への優先的な発注を進めていきます。
令和3年度の調達実績額および令和4年度の調達目標額は、次のとおりです。
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