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更新日:2026年4月1日
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一定の条件を満たす身体障害者(国の職場介助者助成金の支給対象となった重度視覚障害者または重度四肢機能障害者、重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金対象者)、知的障害者及び、精神障害者を3ヵ月以上雇用しようとする事業主
月額30,000円の奨励金が半年ごとに支給されます(国による特定求職者雇用開発助成金等の適用がある場合は、国の助成制度が優先となります)。4月から9月分は10月の最終木曜日、10月から3月分は4月の最終木曜日に振り込まれます。
こちらもご覧ください「横須賀市の障害者を雇用しませんか」(PDF:154KB)
令和8年度から支給期間が変更になりました。(変更点は下記のとおり)
[変更前]
支給認定を受けた障害者が就労している間支給
[変更後]
・法定雇用が義務づけられている事業主は3年間支給
・法定雇用義が義務づけられていない事業主は支給期限なし
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