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更新日:2024年9月6日
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障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」は、主に次のような規定を設けています。
専門援助部門の窓口において、障害者それぞれの適性や能力に応じた、きめ細やかな職業相談・紹介・就職後のアフタフォローなどを、就労支援機関との連携のもと行っています。また、求人検索機では、障害者に限定した求人を閲覧することができます。
「障害者雇用を検討している企業」と「障害者就労支援機関」の皆様の相談・支援を行っています。
就労を推進するため、対象者の職業能力に応じた就労の場の確保と職場定着に必要な援助を行ったり、職業生活における安定・自立を図るため、対象者が抱える課題に応じて、就業面と生活面の一体的な支援を行っています。
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