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更新日:2024年3月1日

ページID:60879

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障害者の就労支援

障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」は、主に次のような規定を設けています。

  1. 事業主は法律に定められた雇用率以上の障害者を雇用しなければなりません
  2. 雇用率未達成の事業主は、雇用納付金の支払いが必要となります
  3. 雇用率をこえて障害者を雇用する事業主には一定の条件のもと雇用調整金が支給されます
  4. 障害者を解雇する場合は、公共職業安定所長に届出なければなりません
  5. 障害者を雇用する事業所には、一定の条件のもとに各種の助成金が支給されます

相談窓口・支援機関

1.公共職業安定所(ハローワーク)

専門援助部門の窓口において、障害者それぞれの適性や能力に応じた、きめ細やかな職業相談・紹介・就職後のアフタフォローなどを、就労支援機関との連携のもと行っています。また、求人検索機では、障害者に限定した求人を閲覧することができます。

2.神奈川県障害者雇用促進センター

「障害者雇用を検討している企業」と「障害者就労支援機関」の皆様の相談・支援を行っています。

3.よこすか就労援助センター、よこすか障害者就業・生活支援センター

就労を推進するため、対象者の職業能力に応じた就労の場の確保と職場定着に必要な援助を行ったり、職業生活における安定・自立を図るため、対象者が抱える課題に応じて、就業面と生活面の一体的な支援を行っています。

事業主の方への支援

1.障害者に対する差別の禁止と合理的な配慮の提供

2.事業主の方への支援

3.障害者雇用の好事例集

障害者の方への支援

障害者就労施設等の自主製品・サービス

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課 担当:就労支援係

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

電話番号:046-822-9837

ファクス:046-825-6040

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