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更新日:2025年2月12日
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給付金について、よくあるご質問を掲載しています。
制度の概要や、申請方法等については、給付金についてのページをご確認ください。
Q3 両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。自分と両親がそれぞれ給付金を受け取ることができますか。
Q4 「世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外」とありますが、どのような世帯ですか
Q5 令和6年4月に横須賀市に引っ越してきました。給付金の対象となりますか。
Q6 他の市区町村で非課税世帯に対する給付金(3万円)を受給していても、横須賀市の要件に合えばまた給付金を受け取れますか。
Q7 この給付金は、生活保護費の計算上「収入認定」の対象になるものですか。
Q10 給付金の申請をしましたが、いつ振り込まれますか。また、振込通知は届きますか。
Q11 令和6年12月14日以降に子どもが生まれました。生まれた子どもの分の給付金(こども加算)を受け取ることはできますか。
対象者には通知書(はがき)か確認書(封書)をお送りします。ご自身が対象かどうかは、この書類で確認いただけます。
電話や問い合わせフォーム(Eメール)によるお問い合わせでは、本人確認ができないため、ご自身が対象かどうかについてお答えすることができません。住民税通知書等からご自身の状況をご確認ください。(フローチャート(PDF:207KB)をご活用ください)
届いた「通知書」または「確認書」に記載の二次元コードもしくは下記URLからご確認いただけます。
(お問い合わせ番号は「通知書」「確認書」に記載の15桁です)
https://r5yokosuka-hi.kyufu-status.jp/(外部サイト)
住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれ給付金を受けとることはできません。
「住民税を課税されている人の扶養を受けている人のみで構成される世帯」を指します。
例えば、横須賀市の住民基本台帳に記録されている世帯が非課税世帯であっても、別世帯で課税者である親や子どもに扶養されている人のみで構成される世帯は給付金の対象外となりません。
扶養について詳しくはこちら(PDF:146KB)をご覧ください。
なお、お問い合わせいただいてもどなたに扶養されているかは扶養者の個人情報となるため、お答えすることはできません。直接扶養者に確認いただくことをお勧めします。
基準日(令和6年12月13日)時点で横須賀市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税世帯であれば、横須賀市の給付金の対象となります。令和6年12月14日以降に転入した場合は、基準日時点にお住まいの市区町村にお問い合わせください。
同様の趣旨の給付金は、1世帯1回限りのため、横須賀市で給付金を受け取ることはできません。
また、他の市区町村で給付金を受けとっていなくても、既に支給対象世帯となっていた世帯(未申請・辞退等も含みます)は支給対象になりません。
この給付金による収入は、生活保護費の計算上、「収入認定」の対象にはなりません。ただし、収入申告は必要となるため、給付金受領後、生活保護担当者へご連絡をお願いします。
この給付金による収入は、課税対象とはなりません。
この給付金で「世帯」とは、住民票上の世帯のことを指します。
基準日(令和6年12月13日)時点において横須賀市に住民登録をしている世帯単位で判定し、基準日以降に世帯分離等を行ったとしても、基準日時点の同一世帯として扱います。
通知書(はがき)が届いた方は、はがきに記載の日付で振り込まれます。確認書が届いた方は、横須賀市が提出された書類に不備がないことを確認した日から1ヶ月程度での振り込みとなります。いずれの場合も振り込みが完了した旨の通知等はお送りしませんので、通帳に記帳いただき、ご確認をお願いいたします。("J/Hリンシ゛キユウフキンヨコスカシ")の名称で振り込みます)
提出期限(令和7年5月30日)までに申し出があれば受け取ることができます。
通知書(はがき)を受け取った方や確認書を既にご提出された方は申請方法をご案内しますので、臨時特別給付コールセンター(℡ 0120-934-573)へお問い合わせください。
まだ確認書がお手元にある場合は、確認書裏面「3.こども加算対象児童」に生まれたお子様の氏名・生年月日を追記して提出してください。
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