総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(3万円)について
更新日:2025年1月20日
ページID:109032
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国の総合経済対策における物価高騰対策として、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、
1世帯につき、1回に限り3万円を支給します。
また、上記の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対し、
児童1人あたり2万円を追加給付します。
対象かどうか簡単にわかるフローチャートはこちら(PDF:206KB)
Coming soon
※本給付金に関する相談窓口は令和7年2月3日(月曜日)より開設予定です。
現在、お問い合わせはコールセンターでのみ承っております。
ご自身が対象かどうかはフローチャート(PDF:206KB)あるいは市からお送りする書類でご確認ください。
(1月17日更新)ホームページを作成しました。
対象かどうか簡単にわかるフローチャートはこちら(PDF:206KB)
以下の条件を満たす世帯が対象です。
〈例〉・実家の親(課税)に扶養されている一人暮らしの大学生(非課税)の世帯
・別居している子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯など
詳しくはこちら(PDF:146KB)をご覧ください。
修正申告等により、世帯全員の令和6年度住民税所得割が「課税→非課税」に変更となった場合、本給付金の対象となる可能性があります。
令和6年1月2日以降に転入された方など、給付金の対象になるかどうか確認できない方には市から書類をお送りしていません。ご自身の課税状況をご確認の上、申請方法に従ってご申請いただきますようお願いいたします。審査の結果、対象にならない場合は、申請をいただいても給付金を受け取れない場合があります。
1世帯につき、1回に限り3万円
また、上記の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対し、
児童1人あたり2万円を追加給付します。
※対象世帯には令和7年1月17日(金曜日)より順次ご案内をお送りしています。
ご案内は圧着はがきの「通知書」か封書の「確認書」で届きます。「確認書」は、「通知書」の発送が完了次第発送します。すべてのご案内の発送が完了するのは2月7日頃を見込んでいます。
※茶色で印字されたはがきが届きます。
https://r5yokosuka-hi.kyufu-status.jp(外部サイト)
※支給が1カ月以上遅くなりますので、あらかじめご承知おきください。
※うすだいだい色の封筒で届きます。
(「確認書」の提出により、自動的に公金受取口座が登録されることはありません。)
https://r5yokosuka-hi.kyufu-status.jp/(外部サイト)
下記1.2.3を同封の上、返信用封筒でご返送ください。
必要事項をご記入いただき、切り取り線に添って切り離した確認書(提出用)を同封してください。
下記のア~ウのうちいずれかのコピーを同封してください。
ア. マイナンバーカード(表面のみ)
イ. 運転免許証(記載事項に変更がある場合は裏面も必要)
ウ. 健康保険証(両面)
通帳(キャッシュカード)の「金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義(カナ)」が確認できる面のコピーを同封してください。
※2.3を1枚の用紙にまとめてコピーしていただいても構いません。
※記入漏れや必要書類に不備がある場合は市より通知をお送りします。お早めに再提出いただくようお願いいたします。
令和6年1月2日以降に転入された方など、給付の対象になるかどうか確認できない方には市から書類をお送りしていません。ご自身の課税状況をご確認の上、対象となる可能性がある場合は、コールセンターにご連絡ください。個別に申請方法のご案内をさせていただきます。
*審査の結果、対象にならない場合は、申請をいただいても給付金を受け取れない場合があります。
ご用意いただく書類が人によって異なりますので、まずはコールセンターへお問い合わせください。
書類の準備には時間を要する物もあります。お早めに申請手続きをお済ませください。
https://r5yokosuka-hi.kyufu-status.jp(外部サイト)
令和7年5月30日(金曜日)消印有効
※期限後の提出は受け付けできませんのでご注意ください。
配偶者等からの暴力等を理由に避難されている方で、事情により居住地に住民票を移すことができない場合や、加害者の扶養に入っている場合でも、要件を満たしていれば本給付金を受給できる場合があります。
【横須賀市に避難している場合】
次の必要書類を臨時特別給付金担当までご提出ください。
書類提出後、横須賀市で要件を確認し、確認書を送付いたします。
〈例〉
配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書など
住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書など
婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
<提出先>
〒238-8550
横須賀市小川町11番地
横須賀市役所民生局福祉こども部生活支援課臨時特別給付金担当
成年後見人等法定代理人の方が、送付先を変更して書類の再送付を希望される場合は、次の必要書類を臨時特別給付金担当までご提出ください。ご提出後、1週間程度で再発行した確認書をお送りします。
原本(最初にお送りした確認書)は使用できなくなります。原本を使用しないよう、支給対象者ご本人にご連絡をお願いします。
令和6年度非課税世帯に対する給付金に関するよくある質問についてはこちらをご覧ください。
横須賀市臨時特別給付コールセンター
TEL:0120-934-573
受付時間:8時30分~17時(土・日曜日、祝・休日を除く)
給付金を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
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