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更新日:2024年8月1日
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令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となる世帯への10万円の給付について、よくあるご質問を掲載しています。
申請方法等については令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する臨時特別給付金(10万円)についてのページをご確認ください。
Q3 両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金をもらうことができますか。
Q4 「世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外」とありますが、どのような世帯ですか
Q5 令和6年4月に横須賀市に引っ越してきました。給付金の対象となりますか。
Q6 他の市区町村で価格高騰重点支援給付金(非課税7万円、均等割のみ世帯10万円)を受給していても、横須賀市の要件に合えばまた給付金を受給できますか。
Q8 本給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されるものですか。
Q11 運転免許証を返納しました。本人確認書類として、運転経歴証明書は使えますか。
対象の方には順次書類をお送りしております。
※電話や問い合わせフォームによるお問い合わせでは、本人確認ができないため、自身が対象であるか等についてお答えすることはできません。住民税通知書等からご自身の状況をご確認ください。(フローチャート(PDF:148KB)や国・地方共通チャットボット(外部サイト)をご活用ください)
通知書や確認書に記載されている二次元コードを読み取っていただくことで、審査状況をご確認いただけます。
住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。
「世帯の全員が住民税を課税されている人の扶養を受けている世帯」を指します。
例えば、横須賀市の住民基本台帳に記録されている世帯が非課税世帯であっても、別世帯で課税者である親や子どもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。
扶養について詳しくはこちら(PDF:146KB)をご覧ください。
※どなたに扶養されているかは扶養者の個人情報となるため、お答えすることはできません。
令和6年6月3日時点で横須賀市に住民登録があり、令和6年度において新たに住民税非課税等となる世帯であれば、横須賀市の給付金の対象となります。
受給できません。同様の趣旨の給付金を複数回受給することはできず、1世帯1回限りです。
また、受給をしていなくても、支給対象世帯であった世帯(未申請・辞退等も含みます)は支給対象外です。
支給対象外となります。令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)未申請・辞退世帯は、令和6年度の新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付の支給対象外です。
「収入認定」はされません。
本給付金は、課税対象とはなりません。
この給付金では、住民票上の世帯のことを指します。
基準日(令和6年6月3日)時点において横須賀市に住民登録をしている世帯のことです。
基準日以降に世帯分離等をしても、同一世帯として扱います。
運転免許証を返納された方は、マイナンバーカードや健康保険証のほか、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)もご使用いただけます。
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