総合案内 > くらし・手続き > 防災・安全 > 災害・防災 > 避難場所(広域避難地・震災時避難所など) > 二次・三次福祉避難所について
更新日:2025年5月30日
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二次・三次福祉避難所は、大規模地震等が発生した時に、震災時の避難所となる小中学校体育館等に設置される福祉スペース(一次福祉避難所)での集団での避難生活が困難な高齢者や障害のある方等のうち、特別な配慮を必要とする方を対象とした避難所です。
一次福祉避難所での避難生活は難しいものの、家族と一緒であれば避難生活ができる高齢者・障害のある方等が対象です。
二次福祉避難所での避難生活が困難な、ほぼ寝たきりの高齢者・障害のある方や一人での生活が困難で支援が必要な障害のある方が対象です。
災害時に三次福祉避難所として使用することについて協定を締結している施設等は以下のとおりです。
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