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更新日:2019年11月6日

ページID:869

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市民まちづくりサポーター保険の適用に関するQ&A

 以下に類似する事例であっても、個別に状況を伺い、その状況によって適否が異なる場合もありますので、ご了承ください。
※市民まちづくりサポーター保険を単に「保険」と表記しています。


Q1 町内会の清掃活動中に清掃用具でケガをしました。保険の対象になりますか?
対象になります。
役員の方に限らず、清掃活動をしていた方であれば保険の対象になります。
この他、
・ 広報よこすかの配付中に階段を踏み外して捻挫した
・ 町内会の防災訓練に参加中、消火器を足に落として打撲した
・ 防犯部の防犯パトロールを実施中に転んで骨折した
のような、町内会で行う公益活動中の事故も対象になります。

これに対して、市民の方が「自宅前の道路の清掃をしていてケガをした」という場合は、日常生活の一部であり、計画性や継続性のある公益活動とは言えないため、保険の対象にはなりません。


Q2 町内会主催の運動会の準備中にケガをしました。保険の対象になりますか?

対象になります。
町内会の役員やボランティアの方が、運動会や盆踊りの準備(会議を含む)、または運営に関わる活動中にケガをした場合は、公益活動中の事故として対象になります。


Q3 町内会主催の運動会でリレーに参加したが、転んでケガをしてしまいました。保険の対象になりますか?

対象になりません。
この保険は公益的な活動中の事故が対象で、行事・イベントへの参加者の事故は対象にしておりません。
類似した例として、地域の盆踊りで踊っていた際のケガや旅行会への参加中のケガも対象にはなりませんので、ご注意ください。

Q4 町内会の定例会に出席し、帰宅する途中に転倒してケガをしました。保険の対象になりますか?

 対象になります。
自宅と活動場所との往復中(通常の経路に限る)の事故も対象になります。


Q5 町内会の公園清掃中、熱中症にかかり病院に運ばれてしまいました。保険の対象になりますか?

令和元年5月から熱中症が対象となりました。
他の事故等と異なり、当該活動と熱中症との関係を確認するため追加で書類をご提出いただく場合がありますので、予めご承知おきください。また、対象の可否にかかわらず帽子をかぶる等予防に心掛けてください。

なお、他覚症状のない「むちうち」や「腰痛」、活動者の身体に原因が内在する「心臓発作」や「脳血管疾患」(またはそれに伴うケガ)等は対象になりません。


Q6 町内会と氏子会合同で、夏祭りのみこしの準備をしていましたが、みこしが倒れてケガをしました。保険の対象になりますか?

 対象になりません。
地域で行われるものであっても、宗教に関わる行事でのケガは対象外です。
ただし、「みこし」が単なるパレードの出し物である場合や、子ども会主催のお祭りのイベントとして担ぐ場合のように、宗教とは無関係に単なる行事・イベントとして行われている場合は、対象になります。
ただし、この場合も、対象になるのは準備などの公益活動中のケガであり、参加者(みこしの担ぎ手など)のケガは対象にはなりませんので、ご注意ください。


Q7 福祉施設で募集していたボランティアの活動中に やけど をしました。保険の対象になりますか?
対象になります。
保険の対象となるのは「継続的、計画的な活動」ですが、この事例のように、団体等が募集するボランティアに申し込み、公益活動を行う場合も含まれます。
類似したケースとして、市や企業などが主催する当日参加型の海岸清掃に参加した場合のケガについても保険の対象になります。


Q8 引きこもりの子を持つ親でサークルをつくり、会員を対象とした学習会やイベントを行っていますが、イベントの準備活動中にケガをしました。保険の対象になりますか?

 対象になりません。
この保険は「公益性のある活動」が対象となりますので、互助的な活動、特定の個人や団体の利益を目的とした活動は対象になりません。


Q9 横須賀市民ですが、鎌倉市の福祉施設でボランティア活動をしている最中にケガをしてしまいました。保険の対象になりますか?
対象になりません。
この保険は活動の目的が横須賀市内に関わるものを対象にしています。
そのため、個人の住所や団体の事務所、会合の場が横須賀市内であっても対象にならない場合もあります。
逆に、市内を拠点とする活動の準備として市外に出る場合(海外は除く)や、市外に事務所を持つ団体が横須賀市内で活動をする場合は、対象となることがあります。
<例>
・西コミュニティセンターで開催する三浦市の環境について考える討論会でケガ→対象外
・横浜市に事務所を持つ市民公益活動団体が行う横須賀市内の清掃活動でケガ→対象
・横須賀市民を対象とした講演会のために必要となる市外在住の講師との打合せでケガ→対象


Q10 ボランティアグループで、高齢者を対象に調理や清掃等の家事支援を行っています。利用料金は無料ですが、交通費や食事代などの実費を負担してもらっています。このようにお金を受け取る活動も保険の対象になりますか?

 保険の対象は無報酬の活動ですが、実費程度の場合も含みます。そのため、活動者の受け取る金額が、交通費や食事代等の実費程度であれば、保険の対象になります。
一方、活動者が「活動1時間あたり○円」のように、活動の対価(報酬)としてお金を受け取る場合は、保険の対象にはなりません。


Q11 町内会で防犯灯の電球を交換中、脚立が倒れて近隣の車を傷つけてしまったのですが、保険の対象になりますか?
車の修理代が保険の対象になります。
公益活動が原因で第三者に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険の対象となります。
なお、保険で認定される額は損害賠償責任額の全額にならない場合もあります。


Q12 自分の車を運転し、町内会の防犯パトロールを行っていましたが、途中、交通事故を起こし、他人にケガを負わせてしまいました。自分の車も修理が必要で、自分もケガを負ってしまったのですが、保険の対象になりますか?

 1.車の事故で他人にケガを負わせた場合は保険の対象になりません。
→公益活動中であっても、車の事故で生じた賠償責任は
市民まちづくりサポーター保険の対象になりません。
2.車の修理代も対象になりません。
→活動者本人の財産に対する補償はありません。
3.活動者本人のケガは対象になります。
→公益活動中のケガとして、通常どおり対象になります。


Q13 防犯パトロール中に車と接触してケガをしてしまいました。県の事故給付金制度を利用し、給付金を受け取るつもりですが、保険の対象になりますか?

 対象になります。ただし、同一の事故で横須賀市の他の見舞金等の支給を受けた場合は対象となりませんので、ご注意ください。
なお、ご本人や自治会が加入している保険から給付金を受けた場合、傷害補償(※1)については市民まちづくりサポーター保険からも補償金を受け取ることが出来ますが、損害賠償責任補償(※2)については調整を行う場合もありますので、ご承知おきください。
※1活動者本人のケガに対する補償
※2他人の財物を壊したり、他人にケガをさせたりした場合の賠償責任に対する補償

お問い合わせ

民生局地域支援部地域コミュニティ支援課 担当:市民協働推進担当

横須賀市小川町11番地 2号館2階<郵便物:「〒238-8550 地域コミュニティ支援課」で届きます>

電話番号:046-822-9699

ファクス:046-827-4803

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