更新日:2025年9月4日
ページID:820
ここから本文です。
横須賀市では、市民の皆さんが将来にわたって誇れる個性豊かな地域社会の実現を目指して、市民協働によるまちづくりを進めています。
その中で大きな役割を担っているのが、様々な分野で行われている市民公益活動です。
そこで横須賀市では、このような活動に市民の皆さんが安心して取り組めるよう、市が保険料を負担して市民公益活動中の事故に備える「市民まちづくりサポーター保険」を実施しています。
横須賀市を拠点として継続的・計画的に無報酬(実費弁償程度を含む)で公益性のある活動を行う個人(活動者)及び団体(活動団体)が対象です。
対象となる活動の例 | ||
1 | 社会福祉活動 | 社会福祉施設への支援活動、高齢者・障害者への援護活動など |
2 | 社会教育活動 | 学習活動やスポーツ活動、文化活動の指導・運営 ※危険度の高い活動の指導は除く |
3 | 保健衛生活動 | 公園清掃、資源回収など |
4 | まちづくり活動 | 町内会・自治会等の運営など |
5 | 環境保全活動 | 自然保護活動、環境調査など |
6 | 防災・救援活動 | 防災訓練、災害復旧活動など ※大規模災害時を除く |
7 | 地域安全活動 | 地域パトロール、見守り活動、交通安全キャンペーンなど |
8 | 人権・平和活動 | 啓発活動、シンポジウムの企画・運営など |
9 | 国際交流活動 | 文化交流事業の企画・運営など |
10 | 青少年育成活動 | 子ども会の指導・育成活動、非行防止パトロールなど |
11 | 市民協働事業 | 市が主催する市民参加のワークショップなど |
自宅と活動場所との通常経路での往復中(宿泊も含みます)も対象となります。
※公益性のある活動を行う活動者や活動団体が対象なので、町内会の主催等の活動であっても行事などの単なる参加者は対象になりません。
事故により負傷した場合は、適切な診断・治療を受けるためにまず、医師のいる病院で受診してください。また、なるべく早く電話等で地域コミュニティ支援課市民協働推進担当に次の内容をご連絡ください。
なお、連絡が遅れると補償されないことがあります。(原則30日以内)
【ご連絡いただく内容】
活動者や活動団体が過失などにより他人の生命・身体・財産に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、治療費や修理費などの損害賠償金について補償します。
免責金額(自己負担額)5,000円を超える部分について補償します。
*一般的な金額を超えた損害賠償金は補償されません。示談などの際には、市が契約している保険会社に相談してください。
*同居の親族に対する損害賠償責任には適用されません。
*活動者や活動団体の所有、使用、管理する自動車や動物による事故には適用されません。
活動中に発生した急激かつ偶然、外来の事故で活動者本人が死亡または負傷した場合に補償します。
入院し手術を受けた時は、入院補償金に手術の種類に応じた倍率を乗じた額を給付します。
*鍼灸院のみの受診は対象となりません。
*疾病(活動者の身体に原因が内在する「心臓発作」や「脳血管疾病」等)やそれに伴うケガ、無免許運転、自殺行為などによる事故には適用されません。
*細菌性食中毒や他覚症状のないむち打ち症、腰痛には適用されません。
*活動者の故意による事故には適用されません。
*地震、戦争などによる事故には適用されません。
*デモ行進などの集団示威運動中の事故には適用されません。
*令和元年5月から、「熱中症」が補償の対象となりました。他の事故と異なり、当該活動との因果関係を確認するための書類を追加でご提出いただく場合があります。
市民まちづくりサポーター保険は、市民活動中の事故の補償を市が補完する制度ですが、活動の内容等によっては補償の対象とならない場合もあります。
活動内容や必要とされる補償の範囲を踏まえ、任意で契約する保険についてもご検討ください。
いつもの活動でも、危険な場所や作業がないかよく確認し、水分補給を忘れず、無理せず行ってください。
↓こちらのパンフレットも併せてご覧ください↓
以下に類似する事例であっても、個別に状況をうかがい、その状況によっては適否が異なる場合もあります。
※市民まちづくりサポーター保険を「保険」と標記しています。
Q1.町内会の清掃活動中に清掃用具でケガをしました。保険の対象になりますか?
A1.役員の方に限らず、清掃活動をしていた方であれば保険の対象になります。
これに対して、「自宅前の道路清掃」や「当番制で行うゴミ集積所の清掃」は、日常生活の一部であったり互助的な活動であるため、保険の対象にはなりません。
Q2.町内会主催の運動会の準備中にケガをしました。保険の対象になりますか?
A2.町内会の役員やボランティアの方が、運動会や盆踊りの準備または運営に関わる活動中にケガをした場合は対象になります。
Q3.町内会主催の運動会でリレーに参加し、転んで怪我をしました。保険の対象になりますか?
A3.この保険は公益的な活動中の事故が対象で、行事・イベントへの参加者の事故は対象になりません。類似した例として、地域の盆踊りで踊っていた際のケガも対象にはなりません。
Q4.町内会と氏子会合同で、夏祭りのみこしの準備をしていたところ、みこしが倒れてケガをしてしまいました。保険の対象になりますか?
A4.特定の信仰や宗教との関連性が否定できないため、対象となりません。
ただし、夏祭りが町内会で行う季節のイベントとして、特定の信仰や宗教とは無関係に行われるイベントであれば、対象になります。この場合であっても、対象となるのは準備や運営に関わるケガであり、参加者(みこしの担ぎ手など)は対象にはなりません。
Q5.引きこもりの子を持つ親でサークルを作り、会員を対象とした学習会を行っています。この準備中にケガをしてしまった場合、保険の対象になりますか?
A5.このケースのように、特定の個人や会員を対象とした活動は対象にはなりません。また、団体の利益を目的とした活動も対象外となります。
Q6.横須賀市民ですが、鎌倉市の海岸の清掃活動中にケガをしてしまいました。保険の対象になりますか?
A6.この保険は活動の目的が横須賀市に関わるものを対象にしています。そのため、個人や団体の事務所の住所が横須賀市内であっても、横須賀市に公益的な影響が及ばない活動については、対象外となります。
Q7.活動にかかる費用が支給されるのですが、「実費弁償程度」とは?
A7.保険の対象は無報酬の活動ですが、実費程度の場合も対象となります。活動者の受け取る金額が、交通費や食事代相当額であれば、保険の対象になります。
一方、活動者が「活動1時間あたり〇円」のように、活動の対価(報酬)としてお金を受け取る場合は、保険の対象にはなりません。
Q8.犬の散歩がてら、町内会の防犯パトロールを行っていましたが、飼い犬が近所の子どもにケガを負わせてしまいました。保険の対象になりますか?
A8.活動者や活動団体が所有・使用・管理する自動車や動物による事故は補償の対象外となります。自家用車の運転で事故にあい他人にケガを負わせた場合も同様となります。
Q9.防犯パトロール中にケガをしてしまいました。神奈川県の事故給付金制度を利用し、給付金を受け取る予定ですが、保険の申請はできますか?
A9.可能です。ただし、同一の事故で横須賀市の他の見舞金当の支給を受けた場合は対象とはなりませんので、ご注意ください。なお、ご本人や自治会が加入している保険から給付金を受けた場合、傷害補償(※1)については併給が可能ですが、損害賠償責任補償(※2)については調整を行う場合がありますので、ご承知おきください。
※1活動者本人のケガに対する補償
※2他人の財物を壊したり、他人にケガを負わせてしまった場合の賠償責任に対する補償
関連ホームページ
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください