更新日:2025年2月25日
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横須賀市では、市民の皆さんが将来にわたって誇れる個性豊かな地域社会の実現を目指して、市民協働によるまちづくりを進めています。
その中で大きな役割を担っているのが、様々な分野で行われている市民公益活動です。
そこで横須賀市では、このような活動に市民の皆さんが安心して取り組めるよう、市が保険料を負担して市民公益活動中の事故に備える「市民まちづくりサポーター保険」を実施しています。
横須賀市を拠点として継続的・計画的に無報酬(実費弁償程度を含む)で公益性のある活動を行う個人(活動者)及び団体(活動団体)が対象です。
対象となる活動の例 | ||
1 | 社会福祉活動 | 社会福祉施設への支援活動、高齢者・障害者への援護活動など |
2 | 社会教育活動 | 学習活動やスポーツ活動、文化活動の指導・運営 |
3 | 保健衛生活動 | 公園清掃、資源回収、害虫駆除など |
4 | まちづくり活動 | 町内会・自治会等の運営など |
5 | 環境保全活動 | 自然保護活動、環境調査など |
6 | 防災・救援活動 | 防災訓練、災害復旧活動など |
7 | 地域安全活動 | 地域パトロール、見守り活動、交通安全キャンペーンなど |
8 | 人権・平和活動 | 啓発活動、シンポジウムの企画・運営など |
9 | 国際交流活動 | 文化交流事業の企画・運営など |
10 | 青少年育成活動 | 子ども会の指導・育成活動、非行防止パトロールなど |
11 | 市民協働事業 | 市が主催する市民参加のワークショップなど |
自宅と活動場所との通常経路での往復中(宿泊も含みます)も対象となります。
※公益性のある活動を行う活動者や活動団体が対象なので、町内会の主催等の活動であっても行事などの単なる参加者は対象になりません。
事故により負傷した場合は、適切な診断・治療を受けるためにまず、医師のいる病院で受診してください。また、なるべく早く電話等で地域コミュニティ支援課市民協働推進担当に次の内容をご連絡ください。
なお、連絡が遅れると補償されないことがあります。(原則30日以内)
【ご連絡いただく内容】
いつ(日時)、どこで(場所)、誰が(活動者または活動団体名)、誰または何を(被害者または破損物)、どうして(事故の状況)、どうなったか(被害状況)
活動者や活動団体が過失などにより他人の生命・身体・財産に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、治療費や修理費などの損害賠償金について補償します。
免責金額(自己負担額)5,000円を超える部分について補償します。
*一般的な金額を超えた損害賠償金は補償されません。示談などの際には、市が契約している保険会社に相談してください。
*同居の親族に対する損害賠償責任には適用されません。
*活動者や活動団体の所有、使用、管理する自動車や動物による事故には適用されません。
活動中に発生した急激かつ偶然、外来の事故で活動者本人が死亡または負傷した場合に補償します。
入院し手術を受けた時は、入院補償金に手術の種類に応じた倍率を乗じた額を給付します。
*鍼灸院のみの受診は対象となりません。
*疾病、無免許運転、自殺行為などによる事故には適用されません。
*細菌性食中毒や他覚症状のないむち打ち症、腰痛には適用されません。
*活動者の故意による事故には適用されません。
*地震、戦争などによる事故には適用されません。
*デモ行進などの集団示威運動中の事故には適用されません。
*令和元年5月から、「熱中症」が補償の対象となりました。
市民まちづくりサポーター保険は、市民活動中の事故の補償を市が補完する制度ですが、活動の内容等によっては補償の対象とならない場合もあります。
活動内容や必要とされる補償の範囲を踏まえ、任意で契約する保険についてもご検討ください。
いつもの活動でも、危険な場所や作業がないかよく確認し、水分補給を忘れず、無理せず行ってください。
↓こちらのパンフレットも併せてご覧ください↓
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