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更新日:2023年12月1日

ページID:36267

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不育症治療費助成事業

不育症は、妊娠しても流産・死産をくりかえしてしまう状態をいいます。

厚生労働省不育症研究班によりますと、原因は人それぞれですが、検査と治療によって80%以上もの不育症患者が出産にたどりつくことが分かっています。

不育症により子どもをもつことが困難なご夫婦の経済的負担を少しでも軽くすることを目的に、保険適用外の治療費の一部を助成します。

1.助成内容

(1)不育症治療の医療保険が適応されない治療の一部を助成します。

  • 1回の治療及び検査費について、30万円を上限に助成します。
  • 1年度あたりの上限は30万円です。
  • 1年度あたりの申請回数の上限はありません。

(2)不育症かどうか判定するための検査費用

  • 1年度あたりの上限は5万円です。

(3)先進医療の実施医療機関として指定された医療機関で行った流死産検体を用いた遺伝子検査(先進医療)

  • 検査1回につき、検査費用の7割(千円未満切り捨て)※ただし、上限6万円まで
    (令和4年12月1日以降に実施した「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」に限る。)

2.対象者

次の要件のすべてを満たす夫婦が助成の対象です。

1.不育症検査及び治療開始時に戸籍上の夫婦であること、または、事実婚関係にある夫婦であること

2.夫婦またはいずれか一方が、本市の住民基本台帳に登録があること

3.市税および国民健康保険料、市営住宅家賃、保育料、介護保険料等の市諸料金の滞納がないこと(助成内容1(3)は除く)

4.国民健康保険や社会保険等の、医療保険に加入していること

3.対象となる治療内容

不育症の保険適用外の治療および、不育症かどうかを判定するための検査費用の一部を助成します。

ただし下記のものは除きます。

1.医療保険各法の規定に基づく保険給付の対象となる不育症治療・検査に係る費用

2.入院時差額ベッド代、食事代、文書料等

3.他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不育症治療・検査の費用

4.妊婦健康診査の助成をうけた不育症治療・検査の費用

4.実施医療機関

助成内容(1)(2)の場合

下記の要件を満たした横須賀市の協力医療機関で実施した不育症治療および不育症検査が助成対象です。

1.厚生労働省不育症研究班に属する医師が所属する医療機関

2.前項と同等の能力を有する医療機関であって、以下の条件をすべて満たす医療機関

  • 妊娠から出産までの継続した治療を行っていること
  • 妊娠期から出産後の母子のリスク管理ができること

3.上記1、2の医療機関で診断を受け、その後その病院から紹介され不育症治療を行った医療機関

不育症治療費助成事業協力医療機関リスト(PDF:90KB)

助成内容(3)の場合

先進医療の実施医療機関として指定された医療機関で行った不育症検査が助成対象です。

先進医療を実施している医療機関の一覧(外部サイト)

5.申請期限

不育症治療および不育症かどうかを判定するための検査が終了した日の翌日から数えて60日以内(消印有効)に申請してください。
申請期限を過ぎると助成金を交付できませんのでご注意ください。

(注)市庁舎の閉庁日(土日祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日)が申請期限の60日目にあたる場合は、翌開庁日が申請期限となります。

仮受付について

本人に責めのないやむを得ない事由(医療機関の都合により「不育症治療等受診等証明書」または「不育症治療実施証明書」等の証明が遅延することが見込まれる、あるいは、戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)等や国外に住所があることを証明する書類について、郵送による交付を申請したが発行が間に合わない)により申請期限を超過してしまう場合は、受付期間を延長する仮受付の手続ができます。治療期間を事前に医療機関に確認した上で仮受付を行ってください。

仮受付の方法

提出が間に合わない書類以外のすべての書類及び仮受付申出書をそろえて、申請期間内(不育症治療および検査が終了した日の翌日から数えて60日以内)に提出してください。
仮受付後、提出書類は一旦お返しいたします。
後日、治療および検査終了日の翌日から数えて90日以内(90日目が市庁舎の閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)にすべての書類をそろえて正式申請すれば、仮受付日に申請があったものとして扱います。

注意点

年度末(1月~3月)の時期の仮受付については、治療および検査終了日の翌日から数えて90日目と4月末日(その日が市庁舎の閉庁日にあたるときは翌開庁日)のいずれか早く到達する日までが正式申請の受付期間です。
また、仮受付により延長した期間内に正式手続を行わない場合、仮受付は無効となります。

6.申請方法

治療終了後、申請書類をそろえて、横須賀市ウェルシティ市民プラザ3階地域健康課窓口で申請してください。

(注)不育症治療および不育症かどうかを判定するための検査が終了した日の翌日から数えて60日以内(消印有効)に申請してください。

7.申請書類

申請に必要な書類は次のとおりです。
1~5はすべての方が必要な書類です。6~8は、状況によって必要となる書類です。
地域健康課(ウェルシティ市民プラザ3階)へ申請期限内に申請してください。

1

不育症治療費等助成申請書(申請者が記載してください)
不育症治療費等助成申請書(第1号様式)(PDF:125KB)

2

不育症検査及び治療に関する証明書(医療機関で記載してもらってください)



3 医療機関発行の領収書・明細書の原本(*1)
4 申請者名義の銀行口座の分かるもの(通帳など)
5 ご印鑑(申請書類に訂正がある場合に必要となります)
6

ご夫婦それぞれの加入健康保険証(*2)

7

住所および婚姻関係を確認できる書類
*発行日から3か月以内のもの
(右記の方のみ必要です)

ご夫婦とも市内在住で別世帯の場合
⇒戸籍謄(抄)本


ご夫婦の一方が市外在住の場合
⇒市外の方の住民票と戸籍謄(抄)本
ご夫婦の一方が国外在住の場合
⇒国外に住所があることを証明する書類(*3)と戸籍謄(抄)本
8

事実婚夫婦の場合
(1)横須賀市パートナーシップ宣誓証明書、または両人の戸籍謄本および両人の住民票
(戸籍謄本および住民票は発行日から3か月以内のもの)
(2)事実婚関係に関する申立書
事実婚関係に関する申立書(PDF:190KB)

(*1)コピーをとらせていただいた後、原本はお返しいたします。

(*2)先進医療検査費用助成の方は不要です。

(*3)
(日本国籍の方)戸籍の附表(発行日から3か月以内のもの)
(外国籍の方)海外の源泉徴収票に相当する文書、在勤証明書、在学証明書など
(米軍属の方)W2(WegeandTax)

(注)申請に必要な書類は、申請ごとに提出してください。

8.支給方法

助成決定後、申請者本人に決定通知書を送付(申請月の次月末)したうえで、指定口座に振り込みます。

9.妊孕性(にんようせい)温存治療・温存後生殖補助医療について

神奈川県では、子どもを産み育てることを望む、がんなどの患者の方が、将来に希望をもって治療に取り組んでいただけるよう、妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療に係る費用の一部を助成しています。

詳細は、神奈川県ホームページ 妊孕性(にんようせい)温存治療・温存後生殖補助医療について(外部サイト)をご覧ください。

10.横須賀市勤労者生活資金融資制度について

勤労者生活資金融資制度は、「横須賀市」と「中央ろうきん」が提携し、主に勤労者のみなさまの生活を支える目的でつくられた制度です。
平成29年4月から、不妊治療(生殖補助医療)や不育症治療の費用でお悩みの方もご利用できるようになりました。

11.関連資料

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お問い合わせ

民生局健康部地域健康課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階 

電話番号:046-822-9818

ファクス:046-824-7144

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