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更新日:2021年11月15日

ページID:1956

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高額療養費自己負担限度額

診療時期により限度額が異なります。以下のリンクから当該月の限度額が確認できます。

 自己負担限度額(平成30年8月診療以降)

70歳未満の人

70歳未満自己負担限度額一覧表
区分 所得要件:基準所得額(注1) 自己負担限度額
901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<多数回該当:140,100円>

600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<多数回該当:93,000円>

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<多数回該当:44,400円>

210万円以下

57,600円

<多数回該当:44,400円>

市民税非課税

35,400円

<多数回該当:24,600円>

(注1)「基準所得額」(国保保険料の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。

  • 世帯合算の対象となるのは、患者一人の負担額が入院、外来別に、月ごと、医療機関ごとに21,000円を超える場合です。
  • 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は負担額に含まれません。
  • 多数回該当とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当する場合です。

70歳から74歳の人

70歳以上75歳未満自己負担限度額一覧表
区分 所得要件:
課税所得金額(注2)
自己負担限度額
外来 入院と世帯合算
現役並み所得Ⅲ 690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<多数回該当:140,100円>

現役並み所得Ⅱ 380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<多数回該当:93,000円>

現役並み所得Ⅰ 145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<多数回該当:44,400円>

一般(注3) 145万円未満

18,000円

年間上限144,000円(注6)

57,600円

<多数回該当:44,400円>

低所得Ⅱ(注3) 市民税非課税(注4) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(注3)

市民税非課税

(所得が一定以下(注5))

8,000円 15,000円

(注2)「課税所得金額」(市民税所得割の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円)及び各種所得控除等(扶養控除や生命保険料控除等)を差し引いた額です。
(注3)一部負担金(医療機関での窓口で支払う金額)の割合が2割の人です。一部負担金の割合について、詳しくは「一部負担金の割合について」をご参照ください。
(注4)同一世帯の世帯主と全ての被保険者が市民税非課税の場合に該当します。
(注5)世帯全員の所得が0円、年金収入が80万円以下、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を差し引いたときに0円となる人。

(注6)前年8月から7月31日までの自己負担額の合計額が上限額を超えた場合に適用されます。

  • 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は負担額に含まれません。
  • 多数回該当とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当する場合です。

 自己負担限度額(平成29年8月から平成30年7月診療)

70歳未満の人

70歳未満自己負担限度額一覧表
区分 所得要件:基準所得額(注1) 自己負担限度額
901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<多数回該当:140,100円>

600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<多数回該当:93,000円>

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<多数回該当:44,400円>

210万円以下

57,600円

<多数回該当:44,400円>

市民税非課税

35,400円

<多数回該当:24,600円>

(注1)「基準所得額」(国保保険料の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(33万円)を差し引いた額です。

  • 世帯合算の対象となるのは、患者一人の負担額が入院、外来別に、月ごと、医療機関ごとに21,000円を超える場合です。
  • 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は負担額に含まれません。
  • 多数回該当とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当する場合です。

70歳から74歳の人

70歳以上75歳未満自己負担限度額一覧表
区分 所得要件:
課税所得金額(注2)
自己負担限度額
外来 入院と世帯合算
現役並所得 145万円以上 57,600円 80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
一般(注3) 145万円未満 14,000円 57,600円

年間144,000円上限

(注6)

<多数回該当:44,400円>
低所得Ⅱ(注3) 市民税非課税(注4) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(注3)

市民税非課税

(所得が一定以下(注5))

15,000円

(注2)「課税所得金額」(市民税所得割の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(33万円)及び各種所得控除等(扶養控除や生命保険料控除等)を差し引いた額です。
(注3)一部負担金(医療機関での窓口で支払う金額)の割合が2割もしくは1割の人です。一部負担金の割合について、詳しくは「一部負担金の割合について」をご参照ください。
(注4)同一世帯の世帯主と全ての被保険者が市民税非課税の場合に該当します。
(注5)世帯全員の所得が0円、年金収入が80万円以下の場合に該当します。

(注6)前年8月から7月31日までの自己負担額の合計額が上限額を超えた場合に適用されます。

  • 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は負担額に含まれません。
  • 多数回該当とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当する場合です。

 自己負担限度額(平成29年7月診療以前)

70歳未満の人

70歳未満自己負担限度額一覧表
区分 所得要件:基準所得額(注1) 自己負担限度額
901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<多数回該当:140,100円>

600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<多数回該当:93,000円>

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<多数回該当:44,400円>

210万円以下

57,600円

<多数回該当:44,400円>

市民税非課税

35,400円

<多数回該当:24,600円>

(注1)総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(33万円)を差し引いた額が600万をこえる場合です。

  • 世帯合算の対象となるのは、患者一人の負担額が入院、外来別に、月ごと、医療機関ごとに21,000円を超える場合です。
  • 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は負担額に含まれません。
  • 多数回該当とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当する場合です。

70歳から74歳の人

70歳以上75歳未満自己負担限度額一覧表
区分 所得要件:課税所得金額(注2) 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院と世帯合算
現役並所得

145万円以上

44,400円

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

<多数回該当:44,400円>

一般(注3) 145万円未満

12,000円

44,400円

低所得Ⅱ(注3) 市民税非課税(注4)

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ(注3)

市民税非課税

(所得が一定以下(注5))

15,000円

(注2)「課税所得金額」(市民税所得割の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(33万円)及び各種所得控除等(扶養控除や生命保険料控除等)を差し引いた額です。
(注3)一部負担金(医療機関での窓口で支払う金額)の割合が2割もしくは1割の人です。一部負担金の割合について、詳しくは「一部負担金の割合について」をご参照ください。
(注4)同一世帯の世帯主と全ての被保険者が市民税非課税の場合に該当します。
(注5)世帯全員の所得が0円、年金収入が80万円以下の場合に該当します。

  • 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は負担額に含まれません。
  • 多数回該当とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当する場合です。

 

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8232

ファクス:046-822-4718

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