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総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民健康保険 > 一部負担金の負担割合について

更新日:2022年4月1日

ページID:1951

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一部負担金の負担割合について

一部負担金の割合

一部負担金(医療機関等での窓口で支払う金額)の割合は、年齢によって異なります。

一部負担金の割合

義務教育(小学校)就学前

2割

義務教育(小学校)就学後69歳まで

3割

70歳から74歳まで〈注〉

2割

現役並み所得は3割

〈注〉70歳の誕生月の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)から該当となります。

70歳から74歳までの一部負担金の割合

同じ世帯に住民税課税所得金額〈注1〉が145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる人は現役並み所得と判定され3割負担となります。住民税課税所得金額が145万円未満の場合は、2割負担となります。

70歳から74歳までの一部負担金の割合

住民税課税所得金額

負担割合

145万円以上(現役並み所得) 3割

145万円未満

もしくは

145万円以上で70歳以上の国保被保険者のいる世帯のうち、基準所得額〈注2〉の合計額が210万円以下

2割

 

一部負担金の割合は、毎年7月に前年の所得状況により判定し、8月から翌7月の間で適用されます。ただし、年度途中で世帯異動・所得更正・法改正のあった場合等は、負担割合が変更になることがあります。

〈注1〉住民税課税所得金額
住民税における各種収入(退職所得に係る収入は除く)から地方税法上の控除を行った後の金額(市県民税納税通知書における課税標準額)です。なお、70歳~74歳の国保加入者が世帯主の場合で、同じ世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいる場合には、(1)16歳未満の国保加入者数×43万円、(2)16歳から19歳未満の国保加入者数×12万円の合計額をさらに控除した額となります。

〈注2〉基準所得額
基準所得額=総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。

現役並み所得(3割負担)の再判定

住民税課税所得金額が145万円以上でも下記の1から3のいずれかに該当し、健康保険課において収入額が把握できる場合は、負担割合は2割となります。ただし、収入額が把握できない場合(転入等)は、申請し、再判定を受けることにより負担割合が2割に変更となります。

負担割合が変更になる場合

 

同一世帯の70歳から74歳までの国保被保険者数

収入
1

1人

383万円未満

2

1人

後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた人を含めて

合計520万円未満

3

2人以上

合計520万円未満

 

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8232

ファクス:046-822-4718

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