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更新日:2022年9月8日

ページID:61468

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後期高齢者医療保険料の軽減判定基準の見直し

後期高齢者医療保険料均等割額の軽減措置に係る所得判定基準が見直され、令和4年度は以下のとおりです。

保険料は前年所得で計算し、後期高齢者医療保険料額決定通知書は毎年7月中旬に発送の予定です。

均等割の軽減対象

令和4年度保険料率=均等割額(年額)43,100円、所得割率8.78%

 

世帯の総所得金額等の基準 軽減割合
43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数ー1)以下 7割
43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数ー1)以下 5割
43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数ー1)以下

2割

給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の
 両方の所得がある方を指します。

  • 世帯の総所得金額とは、同世帯の被保険者全員と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額です。

 

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8272

ファクス:046-822-4718

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