更新日:2022年9月8日
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後期高齢者医療保険料均等割額の軽減措置に係る所得判定基準が見直され、令和4年度は以下のとおりです。
保険料は前年所得で計算し、後期高齢者医療保険料額決定通知書は毎年7月中旬に発送の予定です。
令和4年度保険料率=均等割額(年額)43,100円、所得割率8.78%
世帯の総所得金額等の基準 | 軽減割合 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者等※の数ー1)以下 | 7割 |
43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等※の数ー1)以下 | 5割 |
43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等※の数ー1)以下 |
2割 |
給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の
両方の所得がある方を指します。
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