更新日:2022年10月11日
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世帯で医療費・介護サービス費の自己負担額を合算し、年間の限度額を超えた場合、申請により超えた額が支給されます。
支給対象の人には、申請案内を郵送します。対象期間中に新たに加入した人は、以前加入していた医療保険者と介護保険者から「自己負担額証明書」を入手し、市役所1階健康保険課に提出してください。対象期間中に脱退した人は、健康保険課に証明書の発行を申請してください。
支給対象の人には、申請案内を郵送します。ただし、対象期間中に、75歳の誕生日を迎えた人・県外から転入してきた人などには郵送できませんので、健康保険課へお問い合わせください。
市役所分館2階介護保険課に「自己負担額証明書」の発行を申請してください。手続きは、加入している健康保険組合などの医療保険者にお問い合わせください。
区分 | 所得要件:基準所得額(注1) | 限度額 |
---|---|---|
ア | 901万円超 | 212万円 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 141万円 |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
エ | 210万円以下 | 60万円 |
オ | 市民税非課税 | 34万円 |
(注1)「基準所得額」(国保保険料の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式、長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
区分 | 所得要件:課税所得金額(注2) | 限度額 |
---|---|---|
現役並所得Ⅲ | 690万円以上 | 212万円 |
現役並所得Ⅱ | 380万円以上 | 141万円 |
現役並所得Ⅰ | 145万円以上 | 67万円 |
一般(注3) | 145万円未満 | 56万円 |
低所得Ⅱ(注3) | 市民税非課税(注4) | 31万円 |
低所得Ⅰ(注3) | 市民税非課税(所得が一定以下)(注5) | 19万円 |
(注2)「課税所得金額」(市民税所得割の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式、長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円)及び各種所得控除等(扶養控除や生命保険料控除等)を差し引いた額です。
(注3)一部負担金(医療機関での窓口で支払う金額)の割合が2割の人です。一部負担金の割合について、詳しくは「一部負担金の割合について」をご参照ください。
(注4)同一世帯の世帯主と全ての被保険者が市民税非課税の場合に該当します。
(注5)世帯全員の所得が0円、年金収入が80万円以下、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を差し引いたときに0円となる人。
区分(注1) | 限度額 |
---|---|
現役並所得Ⅲ | 212万円 |
現役並所得Ⅱ | 141万円 |
現役並所得Ⅰ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |
(注1)区分については神奈川県後期高齢者医療広域連合のページ「所得区分の判定と自己負担割合
(外部サイト)」に詳しい説明がありますのでご覧ください。
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
1 公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。
2 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
3 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。
4 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。
以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。
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