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更新日:2022年11月7日

ページID:21068

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免許申請時の留意事項について

 罰金以上の刑に処せられたこと等がある場合

  • 罰金以上の刑がある人の場合は、新規申請の際に、通常より審査に時間を要するため発行が遅れる場合等があります。

次の書類の添付が必要です

  1. 罰金以上の刑にかかる判決謄本または略式命令書一式
  2. 罰金刑については罰金にかかる領収証書(紛失した場合は支払った旨の申述書)
  3. 略歴書(様式任意。学歴(高等学校卒業以降)及び職歴を記載したもの)(薬剤師免許申請の方は不要)
  4. 反省文
  • 罰金以上の刑とは、死刑・懲役・禁固・罰金。なお罰金より軽い刑として、拘留と科料がありますが対象外です。恩赦を受けている場合は、その証明書類も併せて添付してください。
  • 詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

 試験合格後、長期にわたって免許申請を行わなかった場合(薬剤師免許申請の方は除く)

  • 試験合格後、長期に渡って(概ね1年間以上)免許申請を行わなかった人が、新規申請をする場合は、無免許で当該業務に就業していなかったか確認します。

次の書類の添付が必要です。

無免許期間中に当該業務を行っていなかった場合の追加添付書類(様式任意)

無免許期間中に当該業務を行っていた場合の追加添付書類(様式任意)

  • 免許申請を今まで行わなかったことに対する理由書
  • 反省文(今後、免許を与えられるまでは当該業務を行わない旨の誓約を記載する。)
  • 履歴書(市販のもので可。「賞罰の有無」については必ず記載すること。)
  • 従事証明書(従事内容を詳細に記載のうえ、勤務先において作成してもらってください。)
  • 無資格で当該業務を行っていた場合は直ちに当該業務を中断すること。
  • 理由書および反省文には、それぞれ申請者の氏名や住所を記載すること。
  • 上記以外にも書類の添付が必要となる場合があります。また、申請受理後でも書類の追加をお願いする場合があります。
  • 詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

 数回の免許証記載事項変更を怠っていた場合等の留意事項

  • 免許証の記載事項(氏名・本籍地都道府県名)に変更があった場合は、30日以内に住所地の保健所に申請しなければなりませんが、過去に申請を怠っていたため、未申請の本籍・氏名変更がある場合の注意事項を説明します。
  • 複数回転籍の後、免許証に記載されている本籍地または氏名と同じになった場合にあっても、手続きの省略はできません。
  • 下記以外にも書類の添付が必要となる場合があります。また、申請受理後でも書類の追加をお願いする場合があります。
  • 詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

次の書類の添付が必要です

現在の戸籍謄(抄)本

  • 現在の戸籍の戸籍事項欄に「戸籍改製」の記載があり、本籍または氏名の変更日が戸籍改製の日以前の場合は、追加書類として改製原戸籍が必要になります。

各除籍地の除籍謄(抄)本

  • 申請していない戸籍すべての除籍謄(抄)本が必要になります。

 収入印紙等は保健所で販売していません

  • 保健所では、収入印紙、切手、はがき等の販売はありませんので、あらかじめ郵便局等で購入してから、保健所におこしください。

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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